1984-12-20 第102回国会 参議院 内閣委員会 第3号
例えば、基準といたしまして八の三号俸が、一応東京における独身青年男子の標準生計費を比較するわけでございますけれども、これは手取りで見ましても標準生計費を上回るような額となっております。
例えば、基準といたしまして八の三号俸が、一応東京における独身青年男子の標準生計費を比較するわけでございますけれども、これは手取りで見ましても標準生計費を上回るような額となっております。
○小川(仁)委員 私は、毎年人事院の十八歳独身青年男子の食費を計算してみるんです。そして、一食当たりにこれを割ってみますと、ラーメン一杯分の値段なんですね。ことしは三百円。ラーメンが上がると人事院の生計費の一食当たりの単価が上がるみたいな感じがしている。ラーメンは食えるけど……(「ラーメンはもっと高いよ」と呼ぶ者あり)麻婆ラーメンだとか何かは食えないというような生計費なんです。
ところが、この標準生計費の中に住居・光熱費というものが入っておるのですが、これは「その一」にある四千二百七十円に例をとりましても、この数字でまかない得る十八歳の独身青年がどれだけおるかということになるわけですが、ちょっとお答えを願いたいのです。
しかし、それだけ独身青年の減税の問題をわずかでも渋られるならば、もうちょっとこの特別措置については、勇断を持ってこれは対処されても、私は、そう自民党でもお困りにならないと思うのですが、明年度の減税の措置について、そういうお考えをお持ちであるか、お聞きします。
ところで、人事院は行(一)八等級二号俸、高等学校卒業者が初級試験を受けまして、そうして、これに合格して公務に採用になりまする場合の俸給金額というものをきめまする場合に、もちろん民間の新制高等学校卒業者の初任給の平均というものを調査して出してまいりますが、一方におきまして東京における独身青年男子の、単身者の標準生計費というものを計算いたすのでございます。
これは十八才なり二十才くらいの独身青年です。
ただ、公務員の場合におきましては、やはりそういうところの給与を生活給的な観点からながめてみて、そうして人事院で計算いたしております独身青年男子の標準生計費というものを計算いたしてみまして、それより低い場合におきましては、これは相当考慮して、この八等級二号俸の金額を上げる、こういうことを従来もやっておったのでありますし、昨年の勧告においてもいたしたのであります。
特に雇用審議会の答申資料の、三十四年五月の東京都の独身青年男子の標準生計費七千五百六十円を基準として、水準未満の雇用者が計七百三十八万人いるといわれておる。こんな者なんかもみんな潜在失業者の中にほんとうは勘定していいと思う。そしてこういう者も含めてどう処置するかというのが私は新しい労働行政でなければならないと思っておるのでございます。
また、それを将来にわたって二人世帯、三人世帯というものの生計費を問題にする、それを俸給表に結びつけて考えるということが、理屈としては考えられるのでございまするけれども、現在人事院がやっておりますることは、生計費を給与の上で考えるということは、独身青年男子の生計費を、まずは新制高等学校の初任給辺とおおむね見合わすという程度のことをやっておるのでございます。
さらに今のお考えの生計費は、十八才独身青年者だけに関連づけて、あとは関係づけないというお考えですが、これは国家公務員法六十四条第二項に反する。俸給表は、生計費、民間における賃金といういう順にあがっている。だから生計費というものが、もっと俸給表と結びつかなければならない。それが人生の出発の十八才のところだとおっしゃる、おかしな話です。
にもかかわらず生計費は十八才独身青年で、八等級一号俸に関連づけておる。あとの俸給表との関連をどうしておつけにならないか、わずかに十八才独身青年者だけ結びつけており、あとは全然結びつけていない。 付加してもう一点申し上げておきたいのですが、独身青年者というふうにお考えですが、公務員の平均年令は三十五才になっておりますよ。
千町歩、千町歩、一万町歩、この三つを同時にやりますか、あるいは一つずつやっていくかは、それは経費の関係等にもよりますが、いずれにいたしましても最初に入ります独身青年の場合等は、当然何十名かが一体になりまして共同の作業をするというふうに考えております。そうして、そうした試験的なといいますか、二、三年たちまして見込みがつきましたときに、初めて今度は家族連れの個々の者が入っていく。
○大平委員 それでは今度は生計費の問題について勧告でうたってあるところで若干御質問を申し上げたいのですが、単的に申し上げまして、人事院勧告で去年の三月の独身青年男子の東京における標準生計費というのをやってみたら六千八百七十円であった。
当りまえならば、普通の考えならば独身青年の性欲をどうするかということが始終論議されるのですけれども、私のところに参りました労働青年の手紙というものは、早くあれを立法化してくれ、通過するように努力をしてくれ、われわれにとっては、あの状態は遊ぶ者も女自身も目ざわりで、勤労精神を阻害されることが非常に大きいということが書いてある、こういうことが今度の法案提出にあたって目立った現象でございます。
○岡委員 その次に、先ほども御説明の中にあつたのでございますが、東京都における独身青年男子の一箇月の標準生計費というものが六千四百円でございますか、これは勤務地手当が二五%ついておるから、それに対して、百二十五分の百をかけたものを、一般の標準生計費として算出する、こうおつしやいました。
併し政府のほうでは二級三号の独身青年を基準にした一応の人事院の勧告に逆手をとつてこの分だけは百円ふやしておいて、そうしてその他の家族構成の多い職員に対しては標準生計費すらもぶち割るような金額で政府案が作られておる、ここに問題があるのです。
そういう点について、日本でも最近官公労その他一般のところでも——官公労が中心ですが、八時間労働で一万二千円ないしは十八才の独身青年について月額五千五百円という要求が出ておるようであります。最低賃金制の線の引き方は、科学的合理的にむずかしいのかもしれませんが、大方これらの数字に現われているのが、やはわ実質的に最低賃金だと私は思うのでありますが、その点について人事院の御意見を承りたい。
○佐多忠隆君 それじや午前に引続いて、今回の給與水準改訂案の標準生活費三千三百四十円の基準カロリーは、独身青年男子が中等度の労働に必要な熱量は二千三百十一カロリーと言われておりますが、民間の労働者の基準カロリーは大体どれくらいになつておるか、労働大臣にお伺いしたいと思いまし、
それでお尋ねしますが、三千五十円で十八才独身青年が、他人のおせわにならず、あるいは貧乏なおやじや兄弟のせわにならずに、他人から借金もせずに、あるいは進んで、天野さんの独壇場ですが、青年らしいところを抹殺したり、犠牲にするということなしに、それで生きて行けるかどうか。こういうことについて天野さん初め所管の大臣方にお尋ねしたいと思います。
大体十八歳の独身青年で三千五十円で食えると思われるかどうか、こういうことについて大橋さんや岡野さんや、それから地方自治庁の御答弁を聞いておきたいと思う。
○加藤(充)委員 どなたでもいいのですが、特に永岡さんが最後に述べられて、しかも家族の意見まで代表するということまで言われたから、永岡さんでもいいのですが、大体十八歳の独身男子の連中が三千五十円ですか、今度それが人事院案では三千三百四十円になつておりますが、いずれにしても大体足りないということは自分たちの経験からもわかるのですが、職場の十八歳ぐらいの独身青年の連中がどんな生活をやつているか。
しかし、申すまでもなく新給與法は、独身青年男子職員の最低生活水準維持費を一昨年七月で打算したことは当初の勧告において明らかにされておるのでありまして、かつ新給與法は、六千三百七円ベースの実施期を昭和二十三年十二月一日から適用しておるのでありまして、政府が法律をつくり、その実施期日を明示しておりながら、現在に至つて、その完全実施の時期が昨年の三月であるというようなことを政府の公式文書において発表するがごときは
○増田國務大臣 たつた四百円とおつしやいましたけれども、私は決して四百円ではございませんで、人事委員会の提案が小都市の独身青年公務員が二千四百七十円になつておる。これではよろしくないというので、二千八百三十円、すなわち約四百円上げた、こういうことを申し上げた次第でございまして、現在の基準は松原さんとくと御承知の通り千九百五十円であります。
数字を明瞭に提示いたしまして、妥当であるという結論を得ておるということを申し上げておる次第でございまして、今松原さんのおつしやつた小都市の独身青年公務員は二千四百七十円である、これでは食えないというお話でございまするが、その二千四百七十円の数字は人事委員会の勧告案の数字でございまして、われわれは小都市独身青年公務員は二千八百三十円という基準にいたしております。