1989-12-07 第116回国会 参議院 税制問題等に関する特別委員会 第15号
またその試算では、会社勤めの単身女性の九割までが増税になり、独身サラリーマンのほとんどが増税になったという結果も出ておるわけでございます。いずれにしましても、所得税減税は必ずしも十分ではなかったと私たちは言えるわけでございます。
またその試算では、会社勤めの単身女性の九割までが増税になり、独身サラリーマンのほとんどが増税になったという結果も出ておるわけでございます。いずれにしましても、所得税減税は必ずしも十分ではなかったと私たちは言えるわけでございます。
そうすると、独身サラリーマンなんかでこれに当てはまる人も随分おるわけです。それ以外に、御主人があってパートで奥さんが働いている、こういう人も中には見えるわけです。これをできれば立て分けて御報告ください、こういう意味なんです。
ただ制度論としては、私は未成年者控除制度をつくるよりは、こういう方式で考えていったほうが、他の弱い税法上の独身サラリーマンとのバランス上よろしいのではないかというふうに考えております。
ただ、将来の方向といたしまして、やや長期に見ます限りにおきましては、やはり低所得層の問題、あるいは独身サラリーマンの問題というのは、今後とも毎年の税制改正の課題になってまいろうかと思いますので、いまの段階で来年はどうなるか、再来年はどうするかというところまでは申し上げられませんけれども、中期的、長期的に見ますならば、御指摘のようなことを絶えず頭に置いていくべきものというふうに思っております。
さらに、今回の減税案の中身を見てまいりますと、給与所得控除の拡大にしろ、税率の緩和にしろ、その恩恵は主として中以上の所得者層に厚く及ぶことになっており、低所得者、なかんずく独身サラリーマンなどは、減税のワク外に置かれているということを考えなければなりません。
それでも年収二百万以上のクラスはまだいいほうで、年収が七、八十万程度の独身サラリーマンは減税の恩恵が全然皆無で、これは物価が高くなったため生活がさらに圧迫されるということになっております。また、昨年百万円の年収で三万七千八百円の所得税を取られた夫婦世帯の場合でも、ことしは百十五万円に昇給すると税額は四万九千三百円になって、全然この物価高に見合うところの生活の安定には、これはならぬのであります。
第二は、もう只松先生御案内のように、初任給の増加が若年労働不足の関係でふえてまいったために、私どもは課税最低限を毎年毎年上げてきておりますが、これは平均賃金程度しか上げてこなかった、ところが、初任給の増加というものは平均賃金の増加よりも多い、そんなような関係で、初任給を受ける独身サラリーマンが納税者に入ってきたということが第二の大きな理由でございます。