1948-11-13 第3回国会 参議院 人事・労働連合委員会 第3号
第一は、この新給與の算出は、今までのペースによる算出と全然違つた方法で計算いたしたものでありまして、第一に基礎となつたものは、中小都市に生活しておる成年独身男子の一人分の生活費を計算いたしました。
第一は、この新給與の算出は、今までのペースによる算出と全然違つた方法で計算いたしたものでありまして、第一に基礎となつたものは、中小都市に生活しておる成年独身男子の一人分の生活費を計算いたしました。
だからせめて独身者の場合には、その独身者だけが食べられるよう、一人殖えたならば、それだけの扶養を増額して行くという、ほんの臨時の措置に頼するような給與案でありまして、將來経済情勢の改善されるのを持つて、できるだけ速かに、この家族手当のごとき変態的の附加給は廃止しなければならんという考えでおるのであります。
即ちこの改訂案の基礎となつておりまするものは、中等度の労働を営む独身男子職員の生計費を計算いたしたのでございますが、それにつきましては、先ず標準量の食糧費を決定し、更に標準的小都市における農業以外の標準的労働者が、その他消費財及びサービスに対して支拂う金額と推定してこれに加えたものでございまして、これらの金額を計算するに当りましては、我が國現在の経済力と國民の生活水準とを基礎にしておる次第でございます
離脱者はおおむね十七・八歳から二十三歳位のものが大半を占め、独身者八〇%である。
また宿直勤務を除く日は、独身教官は必ず寮生と起居を共にするのであります。院長、各科課長は各寮担任教官を通じて、少年達の長をのばし短を補うように力めております。但し毎月約七十名の少年が大阪、神戸両審判所より送致されるので、未だ教化不十分の少年を退院せしめねばならぬ実情にあり、この取扱いに困難を感じているとのことであります。
たとえば免税点でございますが、免税点は、独身者の場合と家族がある場合と、いろいろ違うわけでございますが、かりに扶養親族が四人いる場合は、現在の税法によりますと千六百円が免税点であります。今度の税制によりますと五千三百十一円までかからなくなる。つまり三倍以上に相なつておるわけであります。
現在法定外独立税としいうもの府縣が十六種、市町村が確か六十何種類がありますが、これは先程來申しております通り、地方財政が非常に逼迫してどうにもならなかつたので、目茶苦茶に何でも彼でも取ればいいのだというような考えで、最近では新聞の報道によりますと、或いはキヤンデーに税金を掛ける、或いは独身者税を課するというようなことさえ言われておるのでありますが、こういうような税金を設けることは全く大衆課税である。
從いまして独身者の場合に比較して、家族の多い世帶の所得税の負担は、より以上軽減される結果になります。ただこれも先ほど基礎控除について申し上げましたと同じように、二十三年度分については、六月十五日から新税法を適用することにいたしました結果、かような半端な控除をすることに相つたわけであります。
一應所得額を倍にして、もとの所得額二分の一の所得との税額のグラフを書いてみますと、独身着の場合は、最初から全部賃金べースが倍になつた場合は、今度の所得税法の方が税額がよけいかかるという計算になります。また扶養家族三人ある場合の計算をいたしますと、大体月収七千円程度からつは今度の所得税法の方が負担額が多いという結果になります。
ただ今後の税法の改正には、非常に大幅の税率の引下げが行われておるのでありまして、つまり独身者にあらざる扶養家族をもつた勤労所得者に対しましては、実際負担額は可なり軽減されておるのであります。
名目賃金だけが増加しておるという点を考えますならば、改正案によりますと、独身者の場合、独身で月收二千円の場合には現行税法では二百三十二円の税額負担、これが改正案では五十円の税額負担ということで、著しく軽減されているように見えますけれども、これを今申しましたように名目賃金が千二百円ベースから三千七百円ベースに引上つてくるということを考慮しますと、その引上げの程度を大体二倍とかりに考えましても、これに対
しかし先ほど独身者の例をとつて、結局税が余分に出るというのですが、それはやはり賃金ベースが上つて殖えたので、その割合からはお説のような議論は出ないと思うのであります。そこで根本的にお尋ねしたいのは、全官公労組でやられました、賃金に対する連絡協議会において、税の問題を考慮に入れて、賃金ベースを檢討せられたのか。
判事補六号、同樣檢事十二号、これは初任給でございますが、三千五百円が号俸、俸給になりまして、独身者と仮定いたしますと、扶養手当はもらえないことになりますので、その点は算入いたしません。勤務地手当がもらえるといたしますと、それが千五十円、三千五百円と千五十円を加えたものが合計四千五百五十円となります。それから税金を差引きますと、手取が三千六百二十円になります。
そこで私はどういうわけだということを聞きますと、実は自分は経済檢事をしておる、そのために自分は勿論、自分の兄弟間でも違反を犯すというような者が出ては、自分の職責を全うすることができないので、実は自分の兄貴が商賣をしておつたのを止めさした、そうして自分は家族を東京に置いておつては、とても闇買いしなければ生活がしにくいので、独身で或る家に泊つて、自炊をして役所に通つておつたのだそうです。
そこで本委員会といたしましては、どこまでも委員会独身の立場から、この決議案を御採択になつて、そうして委員会の意思を明らかにしていただくことは結構でありまするが、これを本会議へもつていつて上程いたします問題は、この委員会の決議とは別個に、やはり運営委員会において全体的な判断を下された上で決定していただく。そういうことにぜひしていただきたい。これがわが党の考え方であります。
お聽きしたいのは、それではいくらならば食つていけるだろうかという大体の見当——もちろん正確な数字的な御答弁を今特に願う必要はありませんが、参考のために申し上げれば、全官公労の賃金專門委員の方でつくつた資料によりますと、これは加藤大臣御存じのはずですが、独身一人当りが四千六百八十二円、扶養家族一人半、消費單位が二・三としてみるといくら要るかといえば、一万七百六十九円、もしそれに税を加えるならば、一万八千三百六十四円
それから次の金融機関の問題でありますが、公共團体が一般的な金融機関、たとえば銀行のごとき作用をするということまでは、われわれ考えおりませんが、ただ先ほど申し述べましたように、地方團体の金融がきわめて不円滑な状態にある点に鑑みまして、何か独身の金融機関をもたなければいけない。
当時私は北海道の労働委員会の裁定である石炭代八千石百円、越冬準備金また欠配手当その他総計一万数千円の金を年末までに出してくれという要求につきましは、政府は二、八箇月を全官公廳に対して中央労働委員会の裁定につき受諾をいたしており、また石炭代については二・二トンを基準として世帶主三千円、独身者千円の石炭手当を全官公廳の職員に出しておる。
昨年もその意味を含めまして、越年資金、年末一時金を出します際に北海道の世帶主には四百五十円、独身者に百五十円という色づけをいたしております。
尤もその中独身者、つまり扶養家族を持たない者、独身者ばかりではございませんが、要するに扶養家族を持たない者につきましては、これは全部百円でございます。でございますから從來五百円貰つておつた、例えば將官でございましても、扶養家族のない者は上下の区別なく一律に百円ということになります。それが大体現在の給與の改正の骨子であります。
低い方の例を申しますと、最低では、独身者の千八百円の差額支給を月割に計算してみますと、特地が千百四十八円、甲地では千五十一円、乙地が九百三十一円、丙地が八百四十円、これは独身者であります。これはもちろん税をこめてのことでありますので、千八百円ベースと申しましても、一概にみな千八百円というわけではないのでありまして、こういうふうに最高最低の間には差があるわけであります。
次に住宅の問題でありますが、曾て四十万人の労働者がおりましたので、頭数から申しますれば收容能力は十分である筈でありますが、戰時中は修繕は殆んどやれず、新築分も極めて仮建築が多かつた、それも独身者の合宿が多かつたので、家族持ちが多くなつた現在の労働事情では非常に住宅が不足しております。
私人的の扶養は、さらに公法的扶養と私法的扶養とにわかれてまいりますが、この國家的扶養につきましては古い時代の制度は、はつきりいたしませんが、明治になつてからは、明治七年に太政官達で救恤規則というのがありまして、それによりますと「極貧ノ者独身ニテ疾病ニ罹リ産業ヲ営ム能ハザル者」竝に「独身ニ非ズト雖モ餘ノ家人七十年以上十五年以下ニテ其身癈疾ニ罹リ窮迫ノ者」は一箇年に米一石八斗を給與するという布告が出ております
それで炭鉱の労務者には復員者、戰災者その他独身者がかなり多いのでございます。これらの青壮年らは、妻を迎えるために一家を引受ける條件として働くという者はかなり多いのでございます。それで、これが若し実施できなかつた場合には、彼らが思想上に甚だ悪い影響を與え、不良の徒輩に交わつて、炭鉱を逃げ出す者、或いは彼らは純精なる婦女子に暴行を加えまじき行動もある。