1996-04-09 第136回国会 衆議院 地方分権に関する特別委員会 第5号
このために今度の文書では、国の重大な立法政策に反する地方の独自行政には何らかの措置を検討するという留意事項が設けてあります。この問題をめぐって記者会見では、その例として大店法の規制の点を挙げたと私は聞いております。
このために今度の文書では、国の重大な立法政策に反する地方の独自行政には何らかの措置を検討するという留意事項が設けてあります。この問題をめぐって記者会見では、その例として大店法の規制の点を挙げたと私は聞いております。
古くはなりますが、東京武蔵野市の元市長に対する罰金刑が最高裁で確定をいたしております用地方自治体が法との接点を探りながらぎりぎりのところで選択をいたしました独自行政も、土地利用を含む都市計画の策定権限が市町村や県に十分与えられていなければ、効果を上げることは非常に難しいことを示しておる事例でございます。
それから、その自治体が独自に実施するものとして独自行政、自主的行政とか選択的行政という表現をとっておられましたが、この二つに大別した行政を賄う財源は、基本は地方税で、交付税は全国的な標準行政を賄う地方税源の不均衡を是正するために充てるべきであるとの御意見のように伺ったわけですが、現行の交付税が地方税源の不均衡是正に十分な役割を果たしていると考えておられるかどうか。
そういう意味で地方の仕事、事務というものも、全国的な立場から見た標準的といいますかそういうサービス、行政というものと、地方の実情に応じて主体的に、独自的にしていけるような独自行政といいますか、そういうものの二つの区別ができるとすれば、そういう独自行政ができるような財源構造というのはどういうふうにすればいいのかということを考えてほしい。
しかし、先ほどちょっと触れましたように、標準行政と地方が自主的に行えるような行政にもう少しこれから力を入れていくとすれば、いわゆる独自行政という言葉を使っておりますけれども、そういう二つの行政を仮に大別して考えてみますれば、財政力の比較的少ないところというのはそういう独自行政といわれるものをする余裕がないように見受けられます。そういう意味では、地方交付税というものは標準行政の財源の保障であります。
話で除いておきまして、要は、地域福祉基金のように非常に独自性の高い、冠はかぶっていますが中身は非常に独自性の高い、自主性や自律性の高い、こういうものを積極的に導入する、そしてなおかつ法令的に規定されていて置かなくちゃならないものについては全部点検をして、なおかつ他の省庁がかくあるべきだというものを示したものについては全部きちっとした位置づけをしていく、そういう地方行政の標準行政の確保の上に立って独自行政
この意味では、地方財政にゆとりのあることは非常に望ましいことでございまして、この際地方財政のゆとりを国の財政のやりくりこ回すのではなくて、地方自治体の独自行政の範囲を大いに拡大することに回すのが望ましい、国の財政のしわ寄せを安易に地方財政に先送りで行っていくことは厳に慎むべきではなかろうかと思うのでございます。
ただ、臨調の答申でいろいろお考えがある中で、留保財源等を圧縮して財源調整を強化して、その上でいわゆる独自行政は選択と負担において行うべきである、こういうことで、もしそれをやるならば超過課税あるいは法定外普通税でやるべきである、こういうようなお考えが示されております。
しかし、神奈川県の例でも明らかなように、留保財源率の引き下げは逆に地方自治体の独自行政に打撃を与え、その自主性、自律性を奪うものになると思うわけです。
残りの差額約一千億円が標準行政以外の独自行政に使われる留保財源となっているわけです。問題は、行政項目ごとに格差の幅が大きくなっていることです。特に福祉、医療など厚生労働費の一般財源に対し、基準財政需要額がその四〇%にしか達していません。大阪府の場合、留保財源の約半分が厚生労働費に充当され、教育費を含めると七割の留保財源が使われているということになるわけです。
それと合わせて、臨調が留保財源率を引き下げて財源の均てん化を図った後、自治体が独自行政を進めるために必要な財源は超過課税や法定外普通税等で確保するというふうに言っているわけですが、この提案は現実性を持っているかどうか、この点についても伺いたいと思います。
第二点、行政の画一化という問題ですが、これは、地方債や国庫支出金など特定財源の増加とうらはらに一般財源の比率が低下をしており、この結果として自治体は国の後押し行政に自己財源を吸収されまして、自治体の独自行政の領域が著しく狭められておる現象であります。地方自治の真の意義は、独自行政の展開にあると思うわけですが、一般財源不足は国の行政介入と相まってこうした画一化を促しつつあるのではないだろうか。
しかし、海難審判庁が海難審判という特殊な独自行政を行なうものであって、不服審査とその質が異なり、運輸省の他の外局の所管に属さないために運輸省に置かれているものと考えられます。このことは、中労委と労働省との関係などについても言えることであります。