2017-12-05 第195回国会 衆議院 法務委員会 第3号
ですから、警察庁が警察法の調整権に基づいて通達を出して、各都道府県警察が独自捜査、任意捜査であっても、始めるときには警察庁に報告をくれるようにというような通達を出すこと、これは可能です。 ただ、あくまで、先ほど大臣も申し上げているとおり、検察庁と警察は連携をしなければいけません。
ですから、警察庁が警察法の調整権に基づいて通達を出して、各都道府県警察が独自捜査、任意捜査であっても、始めるときには警察庁に報告をくれるようにというような通達を出すこと、これは可能です。 ただ、あくまで、先ほど大臣も申し上げているとおり、検察庁と警察は連携をしなければいけません。
今般の刑事訴訟法の改正におきまして、我が国では、記録対象を裁判員裁判対象事案と検察独自捜査事件に絞っているところですけれども、この場合、Y軸は、全ての取り調べを録音、録画するとしても、対象犯罪は非常に限定されております。私の計算では我が国で行われる取り調べの〇・二%程度ではないかと思いますが、非常に、もうほとんどゼロに近いX軸の値になると思いますので、左上になります。
御承知のとおり、今、裁判員裁判制度と、そして検察独自捜査において、全体の二%程度でまずはこれをやっていこうということで、これはまだ義務化まであと二年ほどありますけれども、こうした中で、井田参考人、高山参考人、早川参考人に、今回のこうしたものがもしできるのであれば可視化を義務づけることについて、専門家の御見識をちょっと手短に伺いたいと思います。
裁判員裁判の対象事件とか、それから検察の独自捜査事件を含めて、被疑者が逮捕された事件では全体でどの程度あるのか、まずお伺いをしたいと思います。
そうしたら、この裁判員裁判の対象事件とか検察の独自捜査事件においては、これかなりの高い、恐らく一〇〇%近い割合で取調べの可視化が行われていると思うんですが、その点はそういうことで間違いないんですかね。
その他、先ほど申し上げました独自捜査事件でありますとか、知的障害あるいは精神障害、こういった類型での事件については一〇〇%の録音、録画をしております。
特に、現在は、裁判員裁判制度と検察官独自捜査事件、これで義務化の方向に向かっているわけですけれども、これについては、正直言って、法務省に伺うと、現行三%程度ということであります。全事案のうち義務化されるのが、公布から三年以内だと思いますけれども、三%程度と。
すなわち、平成三十一年六月までに施行される予定であるところの改正刑事訴訟法における取調べの録音・録画制度のまず対象事件は、裁判員制度対象事件と検察官独自捜査事件となっております。
○林政府参考人 現段階での私どもの検討状況を前提に申し上げますと、平成三十一年六月までに施行される予定の改正刑事訴訟法の取り調べの録音、録画制度の対象事件というのは、裁判員制度対象事件と検察官独自捜査事件となっております。
ところが、法案は、義務付けの対象を全事件の僅か三%の裁判員裁判対象事件と検察独自捜査事件に限定しています。しかも、取調べ官の裁量で、被疑者が十分な供述をすることができないと認めるときなど広い例外を設け、捜査側に都合の悪い取調べは録画されない濫用の危険があります。
さらに、裁判員裁判対象事件だとか、あるいは検察官独自捜査事件だとか、全事件のわずか三%しか義務づけされないわけですね。検察の方では運用で割方多くとるようにしているというふうに言うんですが、警察はそうではないわけなんですよ。
そこで、法律上の制度としては、取り調べの録音、録画の必要性が最も高い類型の事件を対象とすることが適当であると考えられ、そのようなものとしては、裁判員制度対象事件及び検察官独自捜査事件が挙げられます。 これに対し、裁判員制度対象事件及び検察官独自捜査事件以外の事件につきましては、一律に制度の対象とするまでの必要があるとは言いがたいものがあります。
対象事件としましては裁判員制度対象事件及び検察官独自捜査事件に限定されているものの、仮に本改正案が成立、施行された場合には、法施行後三年経過後に録音、録画の実施状況について検討を加え、必要があると認めるときには所要の措置を講ずることとされております。
その議論の前提で、また法務省の方にお伺いもしたいと思いますが、対象事件に今回選定されたのが裁判員裁判と検察官独自捜査事件、このそれぞれについて、必要性の観点からというふうな御答弁も以前あったと思いますが、この内容も含めて、なぜここが対象事件となるのかというところを法務省の方から答弁いただければと思います。
○政府参考人(三浦正充君) ただいま法務省の方から御説明があったとおりでございますけれども、本改正法案は、裁判員裁判対象事件及びいわゆる検察官独自捜査事件につきまして、身柄拘束中の被疑者を取り調べる場合に原則全過程の録音、録画を捜査機関に義務付ける、また、供述の任意性が争われた場合に被疑者の取調べ等を録音、録画した記録媒体の証拠調べ請求を検察官に義務付けるという内容と承知をいたしております。
もう一つ、検察官独自捜査事件について対象としているわけでございますが、この検察官独自捜査事件につきましては、通常の警察送致事件とは異なりまして、被疑者の取調べが専ら検察官によって行われます。したがいまして、被疑者が異なる捜査機関の取調べによりそれぞれ別個の立場から多角的な質問や供述の吟味を受ける機会というものが欠けております。
法律案は、録音、録画を義務付ける対象事件を裁判員制度対象事件と検察官独自捜査事件に限定する一方、そのような対象事件について身柄拘束中の被疑者の取調べを行うときは、原則として、その全過程を録音、録画しておかなければならないこととしました。ただし、対象事件の取調べであっても一定の例外事由に当たる場合には、録音・録画義務は及ばないこととしております。
○参考人(大澤裕君) 裁判員制度対象事件及び検察官独自捜査事件については、これは原則全過程を録画するけれども、しかし一定の例外がある。その例外がある点を捉えて、結局それは一部録画ということになってしまうのではないかという御指摘があったのかと思います。
対象事件について、今日ももう既に確認がありましたが、裁判員裁判対象事件と検察官独自捜査事件、この事件については全ての取調べが録音、録画されると皆さんも説明を受けておられるし、多くの国民の皆さんはそう思っているわけですね。 ところが、そうかということを、私はまず確認をしたいと思うんですね。
一つがその裁判員裁判対象事件、もう一つが知的障害によりコミュニケーション能力に問題がある被疑者等に係る事件、もう一つが精神障害等により責任能力の減退、喪失が疑われる被疑者に係る事件、それから、いわゆる独自捜査事件であって検察官が被疑者を逮捕した事件、この四類型につきましてはそれ以前から試行を行っていたわけでございますが、これを全部本格実施に移行させました。
○政府参考人(林眞琴君) 本法案での録音、録画を義務付けている対象事件は、裁判員制度対象事件及び検察官の独自捜査事件でございます。
すなわち、裁判員制度対象事件及びいわゆる検察官独自捜査事件について、逮捕、勾留中に行われた被疑者取調べ又はいわゆる弁解録取手続の際に作成された供述調書等の任意性が公判において争われたときは、検察官は、原則として、その被疑者取調べ等を録音、録画した記録媒体の証拠調べを請求しなければならないこととした上で、検察官、検察事務官又は司法警察職員が、逮捕又は勾留されている被疑者の取調べ等を行うときは、一定の例外事由
すなわち、裁判員制度対象事件及びいわゆる検察官独自捜査事件について、逮捕、勾留中に行われた被疑者取調べ又はいわゆる弁解録取手続の際に作成された供述調書等の任意性が公判において争われたときは、検察官は、原則として、その被疑者取調べ等を録音、録画した記録媒体の証拠調べを請求しなければならないこととした上で、検察官、検察事務官又は司法警察職員が、逮捕又は勾留されている被疑者の取調べ等を行うときは、一定の例外事由
本制度は、裁判員制度対象事件及び検察官独自捜査事件を対象としています。これは、本制度が捜査機関にこれまでにない新たな義務を課すものであり、捜査への影響を懸念する意見もあることなどから、制度の対象とならない事件についても運用による取調べの録音、録画が行われることをも併せ考慮した上で、録音、録画の必要性が最も高いと考えられる類型の事件を対象としたものです。
○上川国務大臣 今回の取り調べの録音、録画につきましては、法律上の制度として、録音、録画の必要性が最も高い類型の事件であります裁判員裁判対象事件及び検察官独自捜査事件を対象としているところでございます。
裁判員裁判対象事件そして検察官独自捜査事件、全事件の三%にも満たないということそのものは変わっていないんですね。 このことに対して、今これでいいのか、山尾委員に所見を伺いたいと思います。
○清水委員 類型的に必要性の高い事件というふうにおっしゃるんですが、今回の刑事司法制度改革あるいは検察の在り方検討会議の契機となった郵便不正事件というのは、村木さんの場合はたまたま検察独自捜査事件でしたから、この法律が通れば可視化されるわけですが、一般的にはされない事件なんですね。公職選挙法違反、志布志事件、十二人もの冤罪を生み出したこれも可視化されないんです。痴漢冤罪事件もしかりです。
それは、独自捜査権限があったりとか、起訴を独占していたりとかするからなんです。そこを改革しない限り力というのは絶対対等になりませんし、言ったら、彼らは総理大臣ですら訴追することが可能なわけですから、原理的には。
ここに関しましては、今回の司法制度改革には盛り込まれていませんけれども、検察官の独自捜査権限を剥奪すべきだと私は思います。 というのは、検察官一人で始められます、独任官庁です。検察官一人で捜査を始めて、自分がつくった事件、自分がストーリーを描いた事件は当然起訴したいと思うでしょう。そうすると、そういうことが原因になって、要は、無理やり起訴をしてしまう。
例えば、捜査の可視化であったりとかそういった部分も、一部、独自捜査事件であったりとかそういったところに限るみたいな話もありますし、何か、機器の問題でコストがかかるからとかなんとか言っていますけれども、そんなことは多分ないと思います。
村木厚子さんの事件、あれは検察の独自捜査だったんです、警察ではないですね、検察庁の方でやった事件だったんですけれども、村木さんの後々の話を聞くと、あの人は接見を認められていた。御家族、たしかお子さんだったと思うんですけれども、お子さんが大阪まで通った、頻繁に来た、それが自分のやっていないという思いを持ち続ける大きな支えになった。
非親告罪化により、警察や検察の独自捜査が可能となることで、捜査や裁判の過程で被害企業の意に反し営業秘密が流出する危険性が高まります。また、労働者の日常業務や労働組合活動、内部告発などの当然の権利の萎縮や、役職員の転職、退職を制約しかねません。憲法が保障する職業選択の自由にも関わる重大な問題であり、見過ごすことはできません。
もともと、公訴権を独占し、訴追裁量権を有する検察官は、起訴猶予処分を行う裁量とか、あるいは独自捜査における事件の立件の要否の判断についての裁量に関して、さまざまな形で、検察に極めて協力的な一部のいわゆるやめ検弁護士などとの間で、不透明な形の事実上の司法取引のようなことが行われてきた実情があったと私は認識しております。