2021-03-23 第204回国会 参議院 総務委員会 第6号
この件に関しては、平成二十七年の三月九日、政策評価・独立行政法人評価委員会が取りまとめた提言においても、費用や便益の定量化、金銭価値化が不十分と指摘がされています。また、平成二十九年三月の政策評価審議会においても、これまでの規制の事前評価では、事前評価書に記載されている内容は定性的なものが多く、定量的な記載はほとんど見られないというふうに指摘されているわけですね。
この件に関しては、平成二十七年の三月九日、政策評価・独立行政法人評価委員会が取りまとめた提言においても、費用や便益の定量化、金銭価値化が不十分と指摘がされています。また、平成二十九年三月の政策評価審議会においても、これまでの規制の事前評価では、事前評価書に記載されている内容は定性的なものが多く、定量的な記載はほとんど見られないというふうに指摘されているわけですね。
加藤陽子さんの例でいきますと、小泉政権から菅政権までの十七年間、歴代内閣の政府の委員会や懇談会、例えば内閣府独立行政法人評価委員会など八つの委員を務めてこられました。安倍政権、菅官房長官のときも、内閣府公文書管理委員会の委員に、内閣府の、官房長官が任命しているんですよ。
ただ、先ほどの人材、PMDAの組織体制全体の方でも人材を増員しているということなんですけど、どうしても、民間の企業も、どんな組織でも、急激に人材が広がっていくと、やはりその組織の業務体制だったり監査みたいなところでいくと、本当にきちっとできているのかというところで、私、今回、独立行政法人通知法の中にある十二条第三項の規定に基づいて行われている厚生労働省独立行政法人評価委員会にて独法の評価を行っているというのを
この中小機構の債務保証業務につきましては、総務省の政策評価・独立行政法人評価委員会より、平成二十五年十二月に、産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法という別の法律に基づきます、事業再生の円滑化を目的とした債務保証業務に関して、業務ニーズの的確な把握に努めるとともに、今後の業務実績等を踏まえた形で、必要な見直しを行うべきという勧告をいただいております。
企業が地方移転する際に、地域再生法に基づく独立行政法人中小企業基盤整備機構の債務保証制度を利用することについて、昨年の答弁のとおり、政策評価・独立行政法人評価委員会の勧告を踏まえた、適時適切な業務状況の検討を行っているのか、答弁をお願いしたいと思います。
○政府参考人(宗像直子君) 御指摘のとおり、これまでのNEXIは、通則法にのっとり、毎年度の業務実績と中期目標期間の業務実績につきまして、外部委員で構成される経済産業省独立行政法人評価委員会の評価を受けてきております。
御指摘のありました政策評価・独立行政法人評価委員会における勧告は、同機構が行う債務保証業務のうち、平成二十六年一月に廃止をされました産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法に基づく事業再生の円滑化を目的とした債務保証業務に関するものでありまして、今回新たに措置する債務保証業務につきましては、当該勧告の趣旨に鑑み、主管省庁と連携し、適時適切に業務の状況につき検討しつつ実施をしてまいりたいと考
その後の自公政権においても、平成二十五年三月の独立行政法人評価委員会の部会で厚生労働省は平成二十八年度に廃止時期を判断するということで、現在工程表の作成が行われている段階であるというふうに承知をいたしております。 ポイントは二点です。 一つは、平成二十八年度に示される年金担保貸付けの廃止時期というのはおおむね何年後を想定しているのかどうかということが一点。
実際、平成二十五年度、十二月十六日に、総務省のこれは政策評価・独立行政法人評価委員会も同じことを示しているかと思います。労災患者比率は四%まで低下して、量的にはその役割が縮小している現状にあり、地域の実情に応じた医療を的確に提供するものではないかということでございます。 労災病院は、既に地域の医療を担うことが主たる目的となっているのではないか。
具体的には、金融機関の報酬水準についての客観的なデータなどを踏まえた上で設定されたものだと理解をしておりまして、なお、改定された役員給与規程につきましては、独立行政法人通則法の規定に基づいて、厚生労働省独立行政法人評価委員会、ここで御審議をいただいて、平成二十七年一月十三日に評価委員会として意見はないとの回答をいただいているところでございます。
また、先ほど紹介しました総務省政策評価・独立行政法人評価委員会というところも、ここはちょっと定性的でありますけれども、指摘しているのは、高度化融資事業の不良債権比率については依然高い水準にとどまっているということを言っているわけでございます。 この不良債権、ではこれからどのように減らしていくのか。今までの検証も含めて、その方針について大臣からお聞きさせていただきます。
まず、国立大学法人についてですが、現行制度では、政策・独立行政法人評価委員会による勧告について、各大学の大学本体や学部等の具体的な組織の改廃、個々の教育研究活動については言及しないということになっております。
まず、平成二十年に提出された独法通則法改正案でございますが、現在、各府省に置かれています評価委員会、それから二次評価として行っている総務省の政策評価・独立行政法人評価委員会、この評価機能を一元化いたしまして、強力な権限を持つ独立行政法人評価委員会というものを新設すると、これが大きな特徴であったと認識しております。
これまで、主務大臣は目標を指示するのみで評価に関与していなかったわけですが、今回の改正により、各省の独立行政法人評価委員会による評価をやめ、主務大臣が自ら業績を評価することとしています。内輪での評価に対して、お手盛りになるのではないかとの懸念がございます。明確にこのような懸念を払拭していただきたいと思います。
評価でございますが、これまで独立行政法人に対する評価は、第三者機関である各府省の評価委員会が一次チェックを、また、第三者機関である総務省の政策評価・独立行政法人評価委員会が二次チェックを行ってまいりました。
総務省の政策評価・独立行政法人評価委員会は、毎年、独立行政法人評価年報を公表しておりますが、この中に、各独立行政法人の常勤職員数の推移の資料はありますが、非常勤職員の推移がありません。非常勤職員数の推移は、独立行政法人の業務を評価する上で欠かせない資料だと思いますが、非常勤職員の推移はなぜないのですか。
また、過去の独法改革や総務省の政策評価・独立行政法人評価委員会の活動成果を踏まえ、共通的な評価の視点として、例えば、運営費交付金の執行状況などの財務状況、保有資産の管理状況、給与水準などの人件費管理リスクの把握と対応などの内部統制などを設定する、また評価書の様式を統一することなどが盛り込まれるものというふうに認識をいたしております。
総務省に置かれた審議会、独立行政法人評価委員会は、第三十五条第三項に基づいて、独立行政法人の主要な事務及び事業の改廃に関し、主務大臣に勧告することができるとあります。これまで何回勧告を出してきましたか。
○渡会政府参考人 今回の法改正によりまして、独立行政法人評価委員会の権能として、評価の制度に関する重要事項を調査審議する、そういう規定が加わりましたけれども、それは評価の制度でございまして、評価の個々の観点については従来と同様でございます。
○政府参考人(中垣英明君) 独立行政法人評価委員会につきましては、独立行政法人通則法第十二条におきまして主務省に置くと規定されているところでございます。独立行政法人日本医療研究開発機構法案におきましては、第十八条第三項に機構に係る通則法における主務省は内閣府とすると規定しておりますので、機構の業務の実績評価は内閣府の評価委員会が行うこととなるところでございます。
現在でも、総務省の政策評価・独立行政法人評価委員会において、他の法人にも参考となるすぐれた取り組み事例を取りまとめて公表するなどの取り組みを行っているというふうに承知をいたしております。 今回の改正で、総務省に独立行政法人評価制度委員会が新設されるということも契機として、一層、情報公開、また独法の運営改善を支援、促進する取り組みが進められることを期待いたしております。
そこで、最初に宇賀参考人にお聞きいたしますが、かねてから先生の方は、「独立行政法人評価における政策評価・独立行政法人評価委員会の役割」などという論文で、「独立行政法人評価の公正中立性の確保が、独立行政法人制度にとってきわめて重要であることに照らして、独立行政法人通則法は、独立行政法人の主務省に、その所管にかかる独立行政法人に関する事務を処理させるため、独立行政法人評価委員会を設置する」と記述されておられます
○稲田国務大臣 御指摘の、独法の評価を主務大臣ではなく各省の独立行政法人評価委員会が現行制度において行うこととなっている趣旨は、法人の業績評価を客観的かつ中立公正に行うという趣旨であるというふうに理解をいたしております。
○蓮舫君 十九条を読みますと、この新たな独立行政法人の機構が作る中期計画、財務諸表、剰余金の使途、借入金の是非、不要財産の国庫納付、役員の報酬などそれら全てを、あるいは、毎年度の業務実績評価に至るまでを文科省、厚労省、経産省のそれぞれの独法評価委員会の意見を聴いた上で、更に同じ項目を今度は内閣府に設置された独立行政法人評価委員会の評価を得るんです。四度手間です。
○国務大臣(菅義偉君) まず、個別法において共管省庁独立行政法人評価委員会の関与規定を設けることが一般的であり、この旨を機構の第九条に規定したものであります。 今、国会で、独法通則法改正でこの独法の評価制度の見直しが行われておるわけでありまして、具体的な有識者の評価のやり方については、この通則法案の条項を踏まえながら適切に対応していきたいというふうに考えています。
○大臣政務官(冨岡勉君) 文部科学省独立行政法人評価委員会では、基礎研究の成果の実用化を促進する産学連携事業について、科学技術振興機構、JSTの平成二十四年度の、御指摘の科学技術イノベーションの項目に関して、平成二十四年度の実績評価において、文部科学省独立行政法人評価委員会から勧告を出されていませんが、業務運営の改善として、産学連携事業に関して、例えば産業革新機構との連携を今後より一層強化すべきであること
本法案では、各府省の評価委員会と総務省の政策評価・独立行政法人評価委員会が毎年度の業績評価に関与する現行制度を改め、主務大臣が、毎年度、業績評価を行うこととしております。また、総務省に置かれる第三者機関は、中期目標期間の業績評価をチェックし、基本的に毎年度の業績評価には関与しないこととして、評価事務の簡素化を図っております。
また、内閣府独立行政法人評価委員会によって、これら中期目標に基づく取り組み等について毎年度評価をいただいているところでございます。
この過去の検査ミス、平成二十二年度に発生したものについて、独立行政法人の評価制度の枠組みの中で、政策評価・独立行政法人評価委員会による勧告をJNESは受けています。そして、それに基づいて、平成二十四年から二十八年度の五か年の第三期中期計画の中でその改善策をうたっているわけです。
本年一月の政策評価・独立行政法人評価委員会から出された指摘ですが、まず第一点としまして、読み上げさせていただきます。 拡散シミュレーション結果については、平成二十四年十月二十六日に本法人が実施した拡散シミュレーション結果の処理の一部に不備が判明したほか、九州電力株式会社が本法人に誤ったデータを提出したことから、同年十一月六日に計算結果に誤りが確認されるなど、再三の修正が必要となった。
二〇一三年一月、今年の一月ですけれども、独立行政法人評価委員会、どのような意見がそこで出されているか、規制庁、お答えください。
○新藤国務大臣 独立行政法人都市再生機構、これにつきましては、総務省の政策評価・独立行政法人評価委員会、ここによって指摘をさせていただいております。そして、そういった評価に対して不十分だという判断がされた場合には、再度評価を行うべき、こういった指摘を各省に行っている。
ですから、六月の七日以前にも大変株が下落したこともございましたので、決して目指してこの日に合わせたわけではございませんでして、日程を調整したらたまたまこの日であったということでございまして、六月七日の午前に独立行政法人評価委員会、これを開いていただきまして、その上で決まったことを午後私が認可をいたしたということでございまして、それで発表させていただいたということでございますので、決してPKOなどというようなことをするつもりもございませんし
独立行政法人評価につきましては、法人の適正、効果的かつ効率的な運営に資するため、同評価を担う政策評価・独立行政法人評価委員会の的確な補佐に努めてまいります。 なお、年金記録確認業務につきましては、年金記録確認第三者委員会を的確に補佐するとともに、総務省から厚生労働省への業務移管について調整を進め、早期に結論を得るよう努めてまいります。