2021-05-18 第204回国会 参議院 国土交通委員会 第16号
このため、国土交通省におきましては、トップセールスや政府間対話等を通じまして、川上の段階におきまして、民間企業としての懸念、想定されるリスクなど、あらかじめこれを取り除いて我が国企業の強みを生かした案件形成を図るとともに、海外インフラ展開法に基づきまして、独立行政法人等の公的な信用力、交渉力、そして培ってきた技術、ノウハウを活用いたしまして、調査事業ですとか計画策定、プロジェクトマネジメント等を行いまして
このため、国土交通省におきましては、トップセールスや政府間対話等を通じまして、川上の段階におきまして、民間企業としての懸念、想定されるリスクなど、あらかじめこれを取り除いて我が国企業の強みを生かした案件形成を図るとともに、海外インフラ展開法に基づきまして、独立行政法人等の公的な信用力、交渉力、そして培ってきた技術、ノウハウを活用いたしまして、調査事業ですとか計画策定、プロジェクトマネジメント等を行いまして
8 国の行政機関、独立行政法人、地方公共団体の機関及び地方独立行政法人等の行政機関等(個人情報の保護に関する法律第二条に定める行政機関等をいう。以下同じ。)が保有するデジタルデータについては、データの性質を踏まえつつ、その管理を外部に委託した場合を含め、データを国内に置くなど個人情報の保護に関する法律の趣旨にのっとり適切な管理を行うこと。
現在の個人情報保護法制は、民間部門を対象とする個人情報保護法、行政機関等を対象とする行個法、独立行政法人等を対象とする独個法、そして地方公共団体の条例の複合から成っております。こうした個人情報保護法制は、個人の権利利益を守ることを目的に、事業者や行政機関等による個人情報の取扱いを規律するものです。 その保護されるべき権利利益の一つとしては、プライバシーが含まれると解されております。
このようなサイバー攻撃に対する文部科学省所管の法人の対策につきましては、まず独立行政法人等におきましては、サイバーセキュリティ基本法に基づきまして政府機関と同水準のセキュリティー対策を実施をしているところでございます。
この基本的な方針は、デジタル庁の予算一括計上の対象となる情報システムを始め、国、地方公共団体、独立行政法人等の情報システムを対象とするものであり、この中で、ベースレジストリーの整備や情報連携の活用など、各種の原則を記載してまいりたいと考えております。
○国務大臣(平井卓也君) 今回の個人情報保護法制の一元化は、個人情報保護法、行政機関個人情報保護法、独立行政法人等個人情報保護法の三法を統合して一本の法律とするとともに、地方公共団体等の個人情報保護制度についても統合後の法律の中で全国的な共通ルールを設定し、独立規制機関である個人情報保護委員会が我が国全体における個人情報の取扱いを一元的に監視、監督する体制を構築するというものであります。
第一に、個人情報の保護に関する法律、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律、独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律の三法を個人情報の保護に関する法律に統合するとともに、地方公共団体の個人情報保護制度についても改正後の個人情報の保護に関する法律において全国的な共通ルールを規定し、全体の所管を個人情報保護委員会に一元化する等の措置を講ずることとしております。
○国務大臣(平井卓也君) 入試情報などが提案募集の対象とされていることは認識していますが、独立行政法人等の非識別加工情報については、行政機関非識別加工情報と同じく、特定の個人を識別できないように、また元の個人情報を復元できないように加工したものであって、個人の権利利益の保護を確保するために十分な措置を講じた仕組みとなっていると考えています。
○国務大臣(平井卓也君) 先ほどお話ししたとおり、その権利侵害が想定されないと、非識別加工情報については、ということで、独立行政法人等非識別加工情報の提案募集においては、行政機関非識別加工情報と同様に、本人から自らの個人情報の利用の停止や削除について請求できる規定はありません。
第一に、個人情報の保護に関する法律、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律、独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律の三法を個人情報の保護に関する法律に統合するとともに、地方公共団体の個人情報保護制度についても改正後の個人情報の保護に関する法律において全国的な共通ルールを規定し、全体の所管を個人情報保護委員会に一元化する等の措置を講ずることとしております。
次に、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律案は、民間事業者、行政機関及び独立行政法人等に係る個人情報保護制度を個人情報の保護に関する法律に統合するとともに、地方公共団体の個人情報保護制度についても改正後の個人情報の保護に関する法律において全国的な共通ルールを規定し、全体の所管を個人情報保護委員会に一元化するほか、押印を求める手続についてその押印を不要とするとともに、書面の交付等を
8 国の行政機関、独立行政法人、地方公共団体の機関及び地方独立行政法人等の行政機関等(個人情報の保護に関する法律第二条に定める行政機関等をいう。以下同じ。)が保有するデジタルデータについては、データの性質を踏まえつつ、その管理を外部に委託した場合を含め、データを国内に置くなど個人情報の保護に関する法律の趣旨にのっとり適切な管理を行うこと。
令和二年三月三十一日現在におきまして、行政機関及び独立行政法人等が公表しております個人情報ファイル簿に記載されている個人情報ファイルの数は、計九万百六十五ファイルでございます。
私はそれを拝見いたしましたが、皆様のお手元の三ページ目、これは、お手元に示したのは、令和元年における行政機関等個人情報保護法の施行の状況について、これは総務省がなさっていますが、行政機関と独立行政法人等、いろいろな不正管理事案の件数、千二百件寄せられておりますが、下を見ていただきますと、関係者の処分のところで、刑事告発等々はゼロ件。 実は、この防衛省の事案は刑事告発であります。
独立行政法人等非識別加工情報に含まれる本人の数でございますが、約百十八万人ということでございます。 また、非識別加工を行った個人情報ファイルの名称でございますけれども、個人融資マスターデータファイルでございます。
独立行政法人等につきましても、同様の制度がございます。 令和二年度の提案募集の対象となった個人情報ファイルにつきましては、行政機関につきまして三百六件、独立行政法人等につきましては千七百三十五件でございます。 また、当該制度によります提案募集は平成二十九年度から実施をされておりますが、これまでの実績としましては、独立行政法人住宅金融支援機構が提供を行った一件と承知いたしております。
デジタル庁設置法案では、これによって、従前の政府、独立行政法人等及び地方自治体によるデータの分散管理を根本的に改め、内閣総理大臣の下に、個人情報を含む全てのデジタル情報を集中管理するものとされています。 しかし、集中管理であるがゆえに、一旦個人情報が漏えいすると、その影響は計り知れないものになります。
まず第一は、民間部門を対象とした個人情報保護法と、公的部門を対象とする行政機関個人情報保護法、独立行政法人等個人情報保護法を一本の法律に統合し、個人情報保護委員会の監督権限を及ぼすという点にあります。 現行法制では、設置主体によって適用法令が異なりますので、官民の法律で個人情報の定義に違いが存在し、個人情報の取扱いに関しても異なる規律が適用されてきました。
第一に、個人情報の保護に関する法律、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律、独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律の三法を個人情報の保護に関する法律に統合するとともに、地方公共団体の個人情報保護制度についても改正後の個人情報の保護に関する法律において全国的な共通ルールを規定し、全体の所管を個人情報保護委員会に一元化する等の措置を講ずることとしております。
第一に、個人情報の保護に関する法律、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律、独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律の三法を個人情報の保護に関する法律に統合するとともに、地方公共団体の個人情報保護制度についても改正後の個人情報の保護に関する法律において全国的な共通ルールを規定し、全体の所管を個人情報保護委員会に一元化する等の措置を講ずることとしております。
文部科学省では、大学や独立行政法人等の寄附を増やすことを目指しまして、平成二十七年度より、ファンドレージングに関する理解を深めるとともに、成功事例を共有するための寄附フォーラムを開催しております。 また、先生御指摘がございましたアメリカの事例なんかを含めた海外の好事例、寄附金受入額を拡大している海外大学の事例については、文部科学省としても調査を行っているところでございます。
また、国が所管する国立大学附属病院、独立行政法人等は、高度な医療技術や様々な情報を有しており、既に重症者を受け入れていただいていると承知しておりますが、他方、入院できずに自宅療養されているハイリスク感染者も少なくなく、その受入れと回復時の転院に配慮した医療体制の最適化を更に推し進めていく必要があります。 今こそ感染症に対する危機管理を徹底し、感染症に強い国をつくっていかなければなりません。
このため、文科省では、大学や独立行政法人等への寄附を増やすことを目指し、ファンドレイジングに関する理解を深めるとともに、成功事例を共有するための寄附フォーラムを開催しております。
ただいま説明を聴取いたしました各案の審査中、日本銀行及び独立行政法人等の役職員から意見を聴取する必要が生じました場合には、参考人として出席を求めることとし、その人選等諸般の手続につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
世界の旺盛なインフラ需要を取り込み、我が国の持続的な経済成長に貢献するため、国土交通省におきましては、毎年の行動計画、これを策定いたしまして、省を挙げてのトップセールスでありますとか、官民ファンド、JOINあるいは独立行政法人等を通じた支援の充実などを進めてまいりました。
現状、先ほど委員から御指摘がありましたけれども、オンラインで開示請求を受け付けている行政機関、独立行政法人等、限られた数ですけれども、存在しているという点は認識しております。 国民の知る権利に関わる重要な手続だと情報公開請求は承知しておりますので、他機関の動向等も踏まえながら、今後的確に対応に努めてまいりたいと考えているところでございます。