2018-11-20 第197回国会 参議院 厚生労働委員会 第3号
平成二十六年の独立行政法人労働者健康福祉機構による障害者雇用の虚偽報告については、元理事の人たちが罰金刑の刑事処分を受けています。しかし、検証報告では法律違反の事実を曖昧にし、十一月十二日には厚生労働省の違法行為はなかったとの表明があり、そして、他の省庁も職員の処分を見送るとしています。 しかし、今回の水増し問題は、長年にわたる違法状態であり、障害者排除であったことは紛れもない事実です。
平成二十六年の独立行政法人労働者健康福祉機構による障害者雇用の虚偽報告については、元理事の人たちが罰金刑の刑事処分を受けています。しかし、検証報告では法律違反の事実を曖昧にし、十一月十二日には厚生労働省の違法行為はなかったとの表明があり、そして、他の省庁も職員の処分を見送るとしています。 しかし、今回の水増し問題は、長年にわたる違法状態であり、障害者排除であったことは紛れもない事実です。
さらに、水増しの事実を知っていたはずの担当者が数十年にわたり沈黙し続けていたこと、さらに、平成二十六年に独立行政法人労働者健康福祉機構の不祥事の際の検証が不十分であった背景には、公務員には誤謬はないという一種のおごりのような気持ちがあったのではないかと思います。
まず、お答えしやすいところから聞いてまいりたいと思いますが、午前中の参考人質疑でも指摘がありましたが、第三者検証委員会の報告書も読ませていただきましたが、平成二十六年、当時の独立行政法人労働者健康福祉機構、この組織において事実と異なる障害者雇用率の悪質な虚偽報告がなされた事案がございました。
○高階副大臣 御指摘の平成二十六年の独立行政法人労働者健康福祉機構の事案の概要につきましては、所属の各施設から独法本部に報告があった正規の職員総数と障害者数を参考にいたしまして、独法本部において職員総数の数字を小さくするとともに障害者数の数字を大きくする、こういった数字の操作による虚偽報告事案でありました。
資料ですと、順番が変わりますけれども、資料五になりますけれども、二〇一四年に、厚生労働省所管の独立行政法人労働者健康福祉機構でも障害者雇用の虚偽報告が発覚いたしました。いわゆる労災病院を管理している法人になりますけれども、このとき、報道によりますと、塩崎厚労大臣の毅然とした対応で、看過できないということで、職員の処分と、刑事告発されています。
本法律案は、厚生労働省所管の独立行政法人に係る改革を推進するため、独立行政法人労働安全衛生総合研究所を独立行政法人労働者健康福祉機構に統合し、その名称を独立行政法人労働者健康安全機構に改めるとともに、独立行政法人勤労者退職金共済機構の行う中小企業退職金共済業務に係る資産運用委員会の設置、独立行政法人福祉医療機構の行う福祉貸付事業及び医療貸付事業に係る金融庁検査の導入、独立行政法人労働政策研究・研修機構
一、独立行政法人労働安全衛生総合研究所及び独立行政法人労働者健康福祉機構の統合に当たっては、管理部門等の組織の効率化に努めるとともに、労働者の健康をめぐり諸課題が発生していることから、労働安全衛生総合研究所の労働災害防止に係る基礎・応用研究機能と労災病院が持つ臨床研究機能との一体化による研究の充実など、統合による相乗効果を最大限発揮できるよう有効な措置を講ずること。
第三に、独立行政法人労働安全衛生総合研究所と独立行政法人労働者健康福祉機構を統合して、独立行政法人労働者健康安全機構とし、その業務に、化学物質の有害性の調査の業務を追加することとしています。 第四に、独立行政法人労働政策研究・研修機構の理事数を一人削減することとしています。
における業務上の余裕金の運用に関する業務の適正な運営を図るため、同機構に資産運用委員会を置くこと、 第二に、独立行政法人福祉医療機構が行う福祉貸付事業及び医療貸付事業について金融庁による検査を行うこととすること、また、同機構は、承継債権管理回収業務において回収した債権の元本の金額を定期的に年金特別会計に納付しなければならないものとすること、 第三に、独立行政法人労働安全衛生総合研究所と独立行政法人労働者健康福祉機構
まず、独立行政法人労働者健康福祉機構と独立行政法人労働安全衛生総合研究所の統合についてであります。 政府は、統合の目的を、労働者健康福祉機構の運営する労災病院の臨床研究や医療提供の機能と、労働安全衛生総合研究所の高度な基礎研究、応用研究機能とを有機的に統合し、労働災害に係る予防、治療、職場復帰支援を総合的に展開することであるなどと説明をしています。
第三に、独立行政法人労働安全衛生総合研究所と独立行政法人労働者健康福祉機構を統合して、独立行政法人労働者健康安全機構とし、その業務に、化学物質の有害性の調査の業務を追加することとしています。 第四に、独立行政法人労働政策研究・研修機構の理事数を一人削減することとしています。
平成二十五年十二月に閣議決定された独立行政法人改革等に関する基本的な方針に基づき、独立行政法人労働安全衛生総合研究所と独立行政法人労働者健康福祉機構を統合することなどを内容とする法案を今国会に提出しました。 国の責務として、戦没者の遺骨収集帰還事業や慰霊事業、戦傷病者、戦没者遺族に対する支援、中国残留邦人等に対する支援をきめ細かく実施します。
平成二十五年十二月に閣議決定された独立行政法人改革等に関する基本的な方針に基づき、独立行政法人労働安全衛生総合研究所と独立行政法人労働者健康福祉機構を統合することなどを内容とする法案を今国会に提出しました。 国の責務として、戦没者の遺骨収集帰還事業や慰霊事業、戦傷病者、戦没者遺族に対する支援、中国残留邦人等に対する支援をきめ細かく実施します。
独立行政法人労働者健康福祉機構と社団法人日本産業カウンセラー協会、この二つの法人で全額受託をしているということであります。落札率もそこに載せておきましたけれども、ほとんど九九・数%という驚異的な高い落札率になっているんです。
独立行政法人労働者健康福祉機構の職場復帰支援の手引きを見ますと、復職に向けて、初めの二週間は四時間の内勤、三週目からは六時間、二か月目からは八時間、三か月目からは他の担当者と一緒に営業に同行という、外に出るということも考えられるなどの例が紹介されておりまして、非常に多彩で、本人の状況を中心に考えられているわけですね。
この独立行政法人労働者健康福祉機構、これ病院は、労災病院はそれは必要だと思いますよ、労災病院は。労災病院は要りますけれども、この産業保健推進センターですね、こんなのもうなくして、都道府県事業にしてしまえば十分これできるということは言わせていただきたいというふうに思いますけれども、大臣、いかがでしょうか。
そして、続きまして、独立行政法人労働者健康福祉機構について、平成二十五年度における全体の職員数、そのうち厚生労働省から現役出向している人数、それから厚生労働省のOBの人数について、それぞれお答えいただきたいと思います。
平成二十五年四月二日現在におきまして、独立行政法人労働者健康福祉機構の全体の役職員数は一万五千六百十六名となっております。そのうち厚生労働省から現役出向しております役職員の人数は二十九名でございまして、厚生労働省を退職し同機構に在職している者は七名となっております。
吹き付け工の施工に関するもの、意見を表示し又は処置を要求した事項といたしまして、旧政府倉庫等の処分状況に関するもの、国管理空港の運営に関するもの、本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項といたしまして、独立行政法人国民生活センター、独立行政法人国立印刷局、独立行政法人科学技術振興機構、独立行政法人日本学術振興会、独立行政法人理化学研究所、独立行政法人日本原子力研究開発機構、独立行政法人労働者健康福祉機構
独立行政法人労働者健康福祉機構と労災病院の在り方について伺いたいと思います。 労災病院は、かつては確実に労災の程度に応じて入院をすることが可能で、短期の入院、それから長期の入院に対応できていたわけでありますが、診療報酬の在り方が変更しまして、例えば急性期病院に特化した労災病院は、平均在院日数などの縛りによって長期の入院では収益が上がらないような仕組みになりました。
あと、郵便事業株式会社においても行われているというふうに聞いておりますし、政府機関では、独立行政法人労働者健康福祉機構、独立行政法人都市再生機構など幾つかの独立行政法人とか国立大学で競り下げの実績があるということでございます。 ただ、一言だけ申し上げておきますと、競り下げは確かに効果がありますけれども、一方で、政府は予定価格というものを決めます。
労災病院は、一の主体に独占して行わせることが必要であるものを効率的、効果的に行わせることを目的として設立されるという独立行政法人通則法第二条に基づきまして、独立行政法人労働者健康福祉機構に変わっているわけですけれども、労災病院の再編計画に基づいて廃止また委託などということをやったところがございます。 その一つが岩手労災病院ですけれども、二〇〇六年の九月に、機構と花巻市が覚書を結びました。
そこで、資料の一にあるように、先行する法人、例えば独立行政法人国立病院機構、あるいは独立行政法人労働者健康福祉機構、これは労災病院の移った姿でありますけれども、これらには引き継ぎ条項があるんですが、本法案にはありません。もちろん、天下りはきっぱりやめる、これでいいんですけれども、病院を支えてきた現場の労働者の雇用が守られることが今後の病院機能にとっても絶対重要だと思いますが、いかがでしょうか。
両案審査のため、これより、脳死判定から臓器移植に至る医学的プロセス及び検証会議における検証結果について、独立行政法人労働者健康福祉機構横浜労災病院院長・脳死下での臓器提供事例に係る検証会議座長藤原研司参考人から説明を聴取いたします。 この際、参考人に一言ごあいさつ申し上げます。 藤原参考人には、御多忙中のところ御出席をいただき、誠にありがとうございます。
この点に関して、例えば独立行政法人労働者健康福祉機構の関係でいえば、財団法人労働福祉共済会というのがあって、八割、七割という高い割合で業務委託とか随意契約を結んでいるんです。そして、この中で正直びっくりするのが、三十三の労災病院、この中においては、明らかに、プロポーザルといって、企画競争といって、すべて一括してまた随意契約をできる温床を残している。
後ほど質問という思いはありますが、独立行政法人労働者健康福祉機構の例をとってみましても、毎年約四百億円の運営交付金、補助金を受けており、随意契約の比率も高く、一般競争入札といっても落札率一〇〇%が大変多い独法でもあります。この独立行政法人の随意契約の割合を低くし、契約の公平さと透明度を高めるということも健全な独立行政法人の運営になるという思いがしております。
各件審査のため、本日、参考人として日本銀行総裁福井俊彦君、日本郵政公社総裁西川善文君、独立行政法人国立病院機構副理事長河村博江君及び独立行政法人労働者健康福祉機構理事坂本哲也君の出席を求め、意見を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕