1985-06-04 第102回国会 衆議院 内閣委員会 第15号
サンフランシスコ条約発効時点のもので、日本が独立的地位を得るに際しての米国の対日基本政策の指針となった一連の文書でございます。私たちもうわさでは聞いておりましたけれども、この文書の中で、文書として正確に出てきたものの中に幾つかの問題がございます。例えば、日本有事の際の日米共同対処の指揮権を米側が握る問題、実質的にアメリカの要求をのんでいたのではないかと思われるような文書がそれであります。
サンフランシスコ条約発効時点のもので、日本が独立的地位を得るに際しての米国の対日基本政策の指針となった一連の文書でございます。私たちもうわさでは聞いておりましたけれども、この文書の中で、文書として正確に出てきたものの中に幾つかの問題がございます。例えば、日本有事の際の日米共同対処の指揮権を米側が握る問題、実質的にアメリカの要求をのんでいたのではないかと思われるような文書がそれであります。
国家公務員法第三条によって、職員に関する人事行政の公正確保及び職員の利益の保護を人事院はつかさどる独立的地位にあるわけでございます。官民較差が現存すると今、局長も申されました。とすれば、再勧告もしくは再申し出をされることは法の精神に照らしても間違いではないと思うんですが、その用意はございませんか。
現在、会計検査院はその独立的地位をみずから放棄し、監督する立場から監督される立場に転落しつつある現状というものも一部ありますから、これは厳しく認識していただかなければと存じます。
二月一日の最高戦争指導会議の中には、前の方で、日本のいうことを聞かせるのだと、あるいは仏印軍なり、武装警察隊を帝国軍の統一指揮のもとに入らしめ、全面的にその指示のもとに行動せしむることというような点もございますが、そして仏印総督側に対して、共同防衛の誠意なきものを認むる場合には、実力行動をとるのだ云々という点もございますが、その中に「安南国等ニ対スル措置ハ左ニ拠ル」として、「現地軍ニ於テ適宜安南国等ノ独立的地位
○政府委員(伊関佑二郎君) 私は、日本に責任があるとかないとかということは、先ほどは申し上げませんですので、日本としまして最高指導会議できめましたのは、「現地軍ニ於テ適宜安南国等ノ独立的地位ヲ向上支援シ積極的ニ我ニ協力セシムル如ク施策ス」、そして「一般情勢ヲ勘案ノ上安南国等ノ独立ヲ承認ス」ということでございまして、事実十一日に独立を宣言いたしておりますが、当時戦局も、非常に見通しも悪いというふうなことでありまして
第四に、将来の物価変動に際し、国の責任においていかなる調整を行うか、明確に規定されていないまた、主婦を任意加入にして、強制適用の対象から除外しているのは、妻の独立的地位を無視しているものである。 次いで、田村委員より緑風会を代表して、原案並びに修正案について賛成の意見が述べられました。
次に第六点として、国家人事委員会には全然政府に対する独立的地位を認めていないのでありまするが、これで国家公務員の地位の保護、特に公務員の経済上の要求の解決が公正にできるかという点であります。御存じのように、公務員法第二十八条、ここには情勢適応の原則があるのであります。
しかしながら今日の国家公務員法上の公務員の待遇といいますか処遇、これは物質的なものではありませんが、処遇というものは決して公務員諸君を軽視しておるのではないのでございまして、一方において政府の間にあつて独立的地位を持つているところの人事院という利益の擁護機関が、かくあるべきものとして勧告を出しますと政府はそれを尊重して実施案をつくるのでございますが、最後の断定を国権の最高機関であるところの国会にまかしておるということは
又その権限といたしましては、これらの目的を達成するに必要な事項を掲げておるのでありまして、中小企業廳長官には特に強い独立的地位を與えておるのであります。
またこの権限といたしましては、これらの目的を達成するに必要な事項を渇げておるのでございまして、中小企業廳長官には、特に強い独立的地位を與えておるのでございます。