1981-05-29 第94回国会 衆議院 法務委員会 第17号
難民につきましては、永住許可要件は独立生計能力が落とされているだけで、在留期間に関しましては難民の方が待遇がすぐれているということは言えないだろうと思います。 それから、強制退去でございますけれども、難民につきましては一年を超える刑を受けた場合には退去強制になりますし、一般外国人と同じでございます。
難民につきましては、永住許可要件は独立生計能力が落とされているだけで、在留期間に関しましては難民の方が待遇がすぐれているということは言えないだろうと思います。 それから、強制退去でございますけれども、難民につきましては一年を超える刑を受けた場合には退去強制になりますし、一般外国人と同じでございます。
帰化の条件につきましては、すでに殿岡参考人が申されましたので、補充することはないのでございますけれども、入管法案の中にございます一定の期間在留するとか独立生計能力というようなことにつきまして、条約の考え方からいいますと、緩和することが望ましい、そういうふうに思います。
○伊藤説明員 御承知かと思いますが、現在の入管令のいわゆる一般永住の許可要件の中に、独立生計能力とそれから素行善良という二つの法律要件がございますが、現在私ども考えております改正法案では、終戦前からわが国に在留しております朝鮮半島出身者及び台湾出身者とその子孫につきましては、この二つの要件を取っ払いまして、申請があれば無条件で永住を許可するということで現在検討を重ねております。