2014-06-10 第186回国会 参議院 法務委員会 第22号
他方、在留資格、高度専門職で在留する方からの永住許可申請につきましては、独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有することという永住許可の要件に照らしまして、継続的な独立生計維持能力等の点についても慎重に審査をしまして、永住を許可した後に直ちに生活保護を受給するようなことなどがないように適切に対応してまいりたいと考えております。
他方、在留資格、高度専門職で在留する方からの永住許可申請につきましては、独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有することという永住許可の要件に照らしまして、継続的な独立生計維持能力等の点についても慎重に審査をしまして、永住を許可した後に直ちに生活保護を受給するようなことなどがないように適切に対応してまいりたいと考えております。
他方、在留資格、高度専門職で在留する方からの永住許可の申請に対しましては、独立の生計を営むに足りる資産または技能を有することという永住許可の要件に照らしまして、継続的な独立生計維持能力等の点について慎重に審査させていただき、永住を許可した後に直ちに生活保護を受けるようなことなどがないように適切に対応してまいりたいと考えております。
○政府委員(大鷹弘君) 外国人の帰化につきましては、永住の場合と同様に、素行が善良である、それから独立生計維持能力があると、こういうことが要件になってまいるわけでございます。 それでは、素行善良とはどういうことかということについては、犯罪歴があれば一応問題になります。
これは、日本人とか永住権を持った人の配偶者または子につきましては、例の独立生計維持能力、それから素行善良という二つの要件が撤廃されたわけでございます。その手続によってどのくらいの数の人が永住権を取ったのか等につきましては、ここに数字を持ってきておりませんので、お答えできません。
と申しますのは、従来は永住申請者の独立生計維持能力とか、そういうことが要求されていたのでございますけれども、今度はそれが要求されなくなったということで、いまおっしゃいました日本人の母親と外国人の父親との間に生まれたお子様、こういう方々が法改正によって最も利益を受ける方々であると考えております。
それから、難民の認定を受けた人は、永住に関しまして要件が一つドロップされて、取り払われて、独立生計維持能力を持つということの要件は満たさなくてもいいことになっております。それから、強制退去手続に関しましては、法務大臣の裁決の特例措置の対象になるという、そういうことでございます。
素行善良、それから独立生計維持能力。そのうちの後者、独立生計維持能力という要件は難民については適用しないということになりました。
○政府委員(大鷹弘君) そういう人につきましては、先ほど申し上げました特例永住の対象にはなりませんけれども、その人が日本人とか、永住許可者の配偶者であるとか、あるいはその子供であるという場合には、今度の改正によりまして、素行善良、独立生計維持能力の要件を満たさなくても、永住許可が与えられる道が開かれたわけでございます。
その一つは素行善良、もう一つは独立の生計維持能力でございますが、難民につきましては、その後者の独立生計維持能力を満たすことがない場合でも永住は認められると、こういうことにしているわけでございます。
したがいまして、この場合には、入管令上の永住でございますので法務大臣の裁量行為ではございますけれども、こういう親が永住者であるような方方につきましては、独立生計維持能力も素行善良の両要件も必要ではないわけでございます。
ただいまお挙げになりました二つの要件、独立生計維持能力と素行善良がございますけれども、その最初の方の独立生計維持能力を難民につきましてはこの要件は取り払うと、こういうことでございます。
それから、第二に永住でございますが、難民と認定された方につきましては、本法における適用を促進するという見地から、一般永住の要件――一般永住は日本の国の利益に合致する場合で、かつ次の二つの要件を満たさなければいけないとなっておりますが、その二つとは、一つは素行が善良であるということ、第二が独立生計維持能力があるということでございますが、難民と認定された方につきましては、その独立生計維持能力という要件を
永住要件は素行善良、独立生計維持能力ということが要件になっておりますが、難民につきましてはこのうち独立生計維持能力という要件を撤廃いたしております。 大体以上三点が違うところかと思います。
したがって、右条項該当者ということで永住許可を付与することとなりますが、これらの人たちには、素行善良、独立生計維持能力の要件を備えない場合でも裁量で永住を許可することができることとなりますが、その許否に当たっては、御指摘の趣旨に沿って、親が永住許可を受けている者である等の事情を十分踏まえて、できる限り永住を許可することにしたいと思います。
そうなりますと、同じ今度の改正法案の中に盛り込んでございますが、日本人あるいは永住者、こういう人たちの配偶者、子供は、二つの要件、つまり素行善良、それから独立生計維持能力、これを満たさなくとも、申請があれば永住が認められる、こういうことになっておりますので、そういう道が開かれておるわけでございます。
それから、難民と認定された者につきましては、永住要件が緩和されまして、独立生計維持能力という要件は外されます。それから第三に、難民の場合には、退去強制事由に該当する場合でも、法務大臣の特例措置の対象になり得るということになります。もっとも、難民と認定されなかった人の場合にも、海外旅行については、難民旅行証明書は発給できませんけれども、再入国許可書というものを出す余地はあるわけでございます。
しかもその場合、普通、素行善良、独立生計維持能力、この二つが要件になっておりますが、そのうちの後者の独立生計維持能力という要件が外されます。したがって、一般永住は、普通の外国人の場合よりも容易であるということになります。その場合、難民の人がこの一般永住を得た場合には、先ほど申し上げましたとおりの入管令上の退去強制事由の適用があります。
独立生計維持能力という要件を満たす必要はないということになっております。 なお、難民と認定されなかった人につきましては、海外旅行につきましては、難民旅行証明書と等しい効果を持つ再入国許可書を発給してもらえる可能性があります。
要するに、その十年なるものは、局長も答弁いたしましたとおりに、素行善良、それから独立生計維持能力のあること、そういうものを見きわめるのにその程度の期間が必要であるということで定めた基準であります。
難民の認定を受けている者につきましては、永住許可要件のうち、独立生計維持能力の要件を満たさない場合でも永住を許可することができることといたしました。 四つ目が、退去強制手続における法務大臣の裁決の特例でございます。難民の認定を受けている者に対しては、退去強制手続において退去強制事由に該当する場合であっても在留特別許可を与えることができることとしたものでございます。
強いて申し上げますと、永住を許可します場合には、独立生計維持能力でありますとか、素行が善良でありますとか、あるいは国の利益に適合すると考えられるとかいうことが法文に明記されておるわけでございますので、そういうことから判断されていくということになるのじゃないかなと思うわけでございます。
○高村委員 改正案によりますと、日本人、永住者または法一二六—二—六該当者の配偶者または子については、永住許可の要件である素行善良、独立生計維持能力の二つを満たさないときでも永住を許可することにしているわけでありますが、その理由は何か、御説明いただきたいと思います。
○村山(喜)分科員 そこで、中身が、これにちょっと触れられておる問題が、これから私が質問をします帰化申請の問題との関係の中で関係がございますので、その一点だけ、中身についてお尋ねいたしますが、永住者の家族の永住許可条件については、現行の素行善良、独立生計維持能力の二要件を削除する、こういうようなことが記事に出ておりますが、事実でございますか。