2021-04-28 第204回国会 参議院 情報監視審査会 第5号
さて、その上で特定秘密保護法ではどうなっているかというと、一番重いのが秘密漏えい罪ですが、これにつき、教唆犯、幇助犯というものがあるんですが、これがいわゆる独立犯と言われるものになっております。
さて、その上で特定秘密保護法ではどうなっているかというと、一番重いのが秘密漏えい罪ですが、これにつき、教唆犯、幇助犯というものがあるんですが、これがいわゆる独立犯と言われるものになっております。
条約に規定されている間接的な資金の提供、また収集の犯罪化が、この刑法との、共犯それから幇助犯の規定との組合せによって犯罪化が既にされているんではないかというふうに思っておりまして、にもかかわらず、今回の改正法案ではこれらを独立犯として処罰する条文をあえて設けた理由をお聞かせいただけますでしょうか。
○行田邦子君 何らかの資金提供の実行に着手をしなくても処罰できるということが必要であるという判断からの独立犯としての処罰条文というふうに理解をいたしました。
そこでは、そもそもこの法律は、国連のテロ資金供与防止条約の国内法化のための法律でありますが、条約が求める規制の範囲をはるかに逸脱し、その処罰の範囲を著しく拡大するものであるということ、構成要件が曖昧で不明確であるということ、予備の幇助を独立犯として処罰し、その未遂犯も処罰しようとするもので、刑法の共犯規定の例外を定め、刑事法制に重大な影響を与えるものであるから法制審議会で審議されるべき法案であるのに
この逐条解説で、教唆とは、独立教唆は教唆とは異なり、教唆行為、すなわち、人に漏えい行為等を実行する決意を生じさせるに適した行為であれば、それだけで独立犯としての教唆が成立し、教唆行為の結果として被教唆者が漏えい行為等を実行したことを要しないのみならず、実行する決意を抱くに至ったことも要しないと書いているじゃないですか。
また、第二十五条に言う共謀、教唆はいわゆる独立犯でございます。刑法上の共謀、教唆とは異なり、本犯の実行行為がなくとも、それだけで独立に処罰の対象となる。加えて、未遂、過失が処罰されることとなっており、処罰の範囲の広がりが途方もなく、そのことだけでも計り知れない萎縮効果を与えるのではないかということが懸念されるところでございます。
それで、ここを見ていただきたいんですが、先ほど申し上げましたように独立犯としての共謀と教唆がございますが、同時にまた刑法の適用を妨げないと、こういうふうになっています。ですから、本犯の刑法的な意味での教唆、共謀が成立し得ると、二重に成立する余地があるというふうになっておると思います。
ところが今回は、お酒を与えるあるいは自動車を与えることを、独立犯として、正犯として犯罪の構成要件を打ち立てられたということであります。 それなのに、ややうなずきかねる記載があるわけですが、今これ手元にしておりますのは、この道交法の改正案を広く公から意見を募られたパブリックコメントに対する意見の要旨並びに警察当局の反論の要旨であります。その中にこういう記述がございます。
予備又は準備の幇助を独立犯として処罰しようとする中身となっております。刑法の共犯概念と相入れない異例な措置を取ってまで処罰範囲を拡大する立法の根拠は不明であります。少なくとも、資金提供罪の前提となるテロ計画がどれだけの現実性、具体性を必要とするかを条文の上で明確化する必要があると考えます。 また、第三に、公衆脅迫目的は限定とはなりにくい、ならないというふうに考えます。
第二に、犯罪の予備段階での資金提供が犯罪化され、予備または準備の幇助を独立犯として処罰することは、刑法の共犯概念と相入れないものであります。かかる措置をとってまで処罰範囲を拡大する立法の根拠は何一つ明らかにされていません。 第三に、本法案は、公衆等脅迫目的の犯罪行為を対象としているため、実際には、公衆に対する脅迫行為が無限定となり、政府の解釈が際限なく拡大するものとなっていることであります。
そこで、ほかにもこの法律にはさまざまな問題があると思うんですけれども、一つは、本法は、犯罪の予備あるいは準備、そういう行為に対する幇助、これを助けるという、その幇助を独立犯として処罰するということになっているわけですね。
○前田(宏)政府委員 これもどういうふうに御説明したらいいかなと思いますが、同じ共謀でございましても、たとえば連邦の三百七十一条というのは、先ほど来お話もございましたし、御説明もしましたように、共謀行為そのものをいわば独立犯としてとらえているということでございます。
○稲葉委員 そうすると、結局三百七十一条というものは、俗に言うところの予備罪というか、何かそれを一般的な形で独立犯として取り扱っている立法の形式だ。当否は別ですよ。これはその国情によって違うのですから、そんなことを言ったって始まらない話で、予備罪を独立罪として取り扱っておるきわめてまれな、非常に広範囲なものを含む立法だ、こういうことが言えるわけですか。
○井嶋説明員 ただいま先生御指摘のとおり、十三条のこれは、通常の幇助形態の中で特に悪質であると認められる行為を特に独立犯ということで規定した規定でございまして、したがいまして、通常の幇助犯よりもより悪質性の強いものを特に重く処罰するという考え方でございます。
いまのお話でございますが、私も再審の判決があってからこの事件の模様を知ったわけでございますけれども、その後説明を聞いて、私の立場からしても、国民の一人として、同じ一つの事件で両方に起訴されておった、これはいろいろ事情があるわけでございましょうが、共犯ならいざ知らず、全然独立犯のようなかっこうで起訴されておったということはちょっと異様に感じたわけでございます。
○川井政府委員 いま三井さんのほうからお答えになったとおりだと実際問題は思いますが、この四十条は、御案内のように、純然たる特殊な目的を持った予備、陰謀の段階の行為を独立犯として処罰する、こういう規定でございますので、たとえばかような目的を持って行なわれた予備行為がありましても、その予備行為が実行の着手になりまして、他の犯罪、たとえば公務執行妨害等の犯罪が成立した場合には、おそらくこの破防法の四十条と
それから第三号で、「正当な理由がなくて自衛隊の保有する武器を使用した者」、なお、これらの罪につきましては、これらの「行為を企て、教唆し、又はそのほう助をした者」を独立犯として処罰をしておるわけでございます。 それから第百十九条につきましては、これは大十一条のいわゆる政治行為の制限に違反をしか者、そういう者につきまして規定をいたしております。
これらの行為につきましては、いま申しました第百十九条第二号、それから第四号から第六号までに規定します行為の遂行を教唆しましたり、封助した者、それから第三号、それから第七号もしくは第八号に規定する行為の遂行を共謀したり、教唆したり、もしくは扇動した者は、独立犯としてそれぞれ三年以下の懲役または禁錮に処しております。
○大橋国務大臣 従来からあおりそそのかしという犯罪行為は、これは独立犯ということでなく従属犯という扱いをいたしておるようでございまして、これが従来の検察庁の解釈のようでございます。したがいまして、本犯が不成立でございますので従属犯についての刑事処分ということは考えられないというのがこの法文解釈だ、かように私は承っております。
その二は、政治上または思想上の目的をもって殺人、傷害、国会等への暴力的手段による不法侵入の行為の一を教唆しまたは扇動する行為をいわゆる独立犯として処罰することとしたことであります。なお、殺人につきましては、教唆、扇動の独立犯のほかに予備、陰謀をも処罰することとしておりますが、これらの規定の必要性につきましては、この際特に説明を加える要はないものと信じます。
第五点は、内閣総理大臣官邸及び国会議事堂への侵入罪については、先ほども御説明がありました通り独立犯としての教唆扇動罪を規定いたしているのでございまするが、大衆運動に対して少しこれが広すぎるのじゃないだろうかというような御懸念もあるようでありまするので、この際、独立犯としての教唆扇動界を規定をいたしておりましたこの規定を削除する。
しかしながら、理論的に申しますならば、これはきわめてはっきりしておりのであって、独立犯としての傷害の扇動罪を認めた場合には、独立犯でありますために、傷害をしてこいという趣旨のそそのかし、あおりをいたさなければ、単純なる暴行の意思でなぐってこいと言った結果において傷害の結果が発生したというような場合には、理論的にそういうものは傷害の扇動罪にはならないということは、理論的にはっきりいたしております。
大体今までの刑法その他の現行法体系の中で、殺人の教唆、扇動の独立犯の規定が破防法の中にございますね。ところが傷害の教唆扇動罪はどこかにございますか。専門家にお尋ねします。
しかし少なくとも日本の現行法体系の中には、殺人の教唆、扇動の独立犯、これは破防法の中にあるようですが、傷害の教唆、扇動の独立犯はないわけであります。
そこで私一つだけお伺いいたしたいのは、このような現刑法の構成要件を変えるような重大なる法律案、ことに教唆、扇動を独立犯として、構成要件としてきめること、刑法についてわれわれが罪刑法定主義を是認します以上は、人民のための刑法でなければならぬのが、それが乱用されまして、そうして民主主義を守るということを法の第一条に宣言しながら、これの悪用によってはこれを破壊するという結果になるわけであります。
○阿部委員 今のところ教唆は独立犯ではありませんけれども、とにかく教唆された者が実行し、実行に着手したばかりでなく、それを完成しておるのでありますから、現行法においても教唆犯が成り立たないというわけはないと思うのであります。
次に、防止法案が新たに設けようとしている罰則のうち、二、三の点について申し上げたいと思いますが、まず第二十二条、これは政治的殺人、その予備、陰謀または政治的傷害の罪の幇助者を独立犯として罰する規定でございますが、この規定は、実行しようとする者であることについて十分の認識がなくて、請われるままに金品を与えた者が犯罪の嫌疑を受けるおそれがあると思います。
その二は、政治上または思想上の目的をもって「殺人」、「傷害」、「国会などへの暴力的手段による不法侵入」の行為の一を教唆しまたは扇動する行為を、いわゆる独立犯として処罰することといたしたことでございます。なお、殺人につきましては、教唆、扇動の独立犯のほかに、予備、陰謀をも処罰することといたしておりますが、これらの規定の必要性につきましては、この際特に説明を加える要はないものと信じます。