1994-01-17 第128回国会 参議院 政治改革に関する特別委員会公聴会 第1号
私も大変外国の知識は浅いわけでございますけれども、アメリカでございますが、アメリカは企業献金はもう法律で禁止されておる、こういうふうなことも聞くわけでございますが、また一面、政治活動委員会、PACですか、PACとかその他いろいろの、独立支出とかなんとかいろいろの名目で、やっぱり企業はそれぞれ自発的に金を集めて、それで選挙運動なりに支援しておる。
私も大変外国の知識は浅いわけでございますけれども、アメリカでございますが、アメリカは企業献金はもう法律で禁止されておる、こういうふうなことも聞くわけでございますが、また一面、政治活動委員会、PACですか、PACとかその他いろいろの、独立支出とかなんとかいろいろの名目で、やっぱり企業はそれぞれ自発的に金を集めて、それで選挙運動なりに支援しておる。
それから、PACや独立支出の問題ですが、PACといいますのは個別分離基金あるいは政治活動委員会という名前で呼ばれているもので、企業であっても労組であっても、企業や労組とは別にPACを組織すればそれを通して寄附をすることが認められているというので、これは形を変えた企業献金ではないか、労組献金ではないかとしばしば言われるわけです。
今言われた中で、企業が金を集めると言われましたが、PACのことを言っておられると思うのですが、あるいは独立支出、違うのですよ。企業が金を集めるけれども、集める相手は株主あるいは従業員や幹部、その家族からだけ集められるのであって、企業が自分の金を出すということは禁じられているのですよ。ですから、その点について議論したいと思いますが、時間が参っておりますので終わらせていただきます。
例えばバークリー事件最高裁判決の中心は、候補者の選挙運動の支出総額の制限、それから候補者の自己資産からの支出に対する制限、三番目は、候補者とは無関係になされる、あなたが今おっしゃった独立支出の制限、独立支出という言葉を使っていますね。