2016-04-27 第190回国会 衆議院 外務委員会 第12号
一方では、通常、親子間ではない企業と契約をする際にはどの通貨でやるかというのはまた一番大きな交渉事でありまして、それを、ある意味で、親子間ではそのまま、その企業グループにとって最もいい通貨で決められるということについて、本当に企業独立原則にのっとっているのかなということを再確認したいのであります。 もう一度答弁をお願いします。
一方では、通常、親子間ではない企業と契約をする際にはどの通貨でやるかというのはまた一番大きな交渉事でありまして、それを、ある意味で、親子間ではそのまま、その企業グループにとって最もいい通貨で決められるということについて、本当に企業独立原則にのっとっているのかなということを再確認したいのであります。 もう一度答弁をお願いします。
これらの場合に限り、独立原則の例外として両院協議会の開催を認めていますから、憲法が規定していない事項について両院協議会を開催することは憲法が認めていないものと解するのが相当であると私は考えます。 憲法九十六条は、憲法改正は各議院の三分の二以上の賛成で国会がこれを発議しと定めており、国会の議決を求めておりません。両院協議会に関する規定を置いていないのです。
そういう状況の中に一挙に、私が言うような独立性を保障することまで踏み込めるのかどうかというのは、これは議論のあるところだろうというふうに思っておりまして、そういう観点から申し上げますと、当面、行政権の拡大を図りつつ、住民民主主義の発展過程に合わせて、将来的には独立原則に基づいた憲法改正も視野に入れていくべきではないかと、そういうような考え方を持っております。 以上です。
それから、一九九五年、アジア太平洋地域最高裁判所長官会議で採択された司法の独立原則に関する北京声明というものがございまして、そこにただいま委員の方で述べられました裁判官の市民的自由についての規定があるわけでございます。
○村山(富)委員 いや、これはここで議論してもしようがありませんけれども、やはり前提としては会計の独立原則、年度の独立というのがあるわけですから、だから四月一日から三月三十一日までしか予算はないのですよ。空白があるなんということは許されないのです、本当を言ったら。
ただ、かつて特別会計独立原則の中でいわば財源調達したが、今は財源調達がなされないから、それをそのままトタで、生の一般財源でそれに返すべきであるという論理には必ずしも私はくみしておりません。なお、経営の合理化等の余地はおのずからお互いが模索していかなければならない課題であろうというふうに考えます。
今回の特別措置法案の第三条の長期運用予定額の繰り越しと、その自動的運用規定を設けておりますが、これは年度独立原則の例外規定であるところの財政法第十四条の三の繰り越し明許費を拡大し、国会議決を空洞化する行政の逸脱行為であると、このように考えますけれども、この問題をどう大蔵省は考えておられるか。 この二点をひとつお伺いしたい。
毎年度国会の議決を経て認められるべき原則を無視することは、年度独立原則の例外規定である繰り越し明許費を拡大し、国会議決を空洞化することになり、ゆゆしき官僚行政の逸脱行為であると考えますが、これに対する率直な御見解を伺います。 第四は、財投原資の構成内容に関してであります。 四十八年度の財投計画は、六兆九千二百四十八億円の大型のものであり、そのうち実に八一・二%を資金運用部資金が占めております。
年度にできるだけ執行し、それを使っていくという建前の判断のもとに予算に計上する、しかしながら経済の動向が微妙であります場合におきましては、その執行の時期を一時ずらすということも予算執行の過程においては必要になって参る場合もあるわけでございますので、そういうような場合におきまして、明許繰り越し規定によりまして、あらかじめ国会の議決をいただきましたところに従い翌年度に繰り越す、この限りにおきまして年度独立原則
したがいまして、この財政法四十四条という規定は、御指摘のありましたような総計予算主義なり、年度独立原則の例外として必要な規定であるというふうに私は考えております。
そのことは財政法第十二条の会計年度独立原則というもので、財政法十二条の精神としてこの会計年度独立原則がどの内閣であろうとこれは続いておるのです。たとい内閣がかわったからといっても、こういうような財政法の根本原理というものは貫かなければいかぬ。河野農林大臣と一萬田大蔵大臣、その当時の両州はさすがにこの財政法の精神によって、見込まれるところの赤字の百六十七億をちゃんと処理された。
それでは意義がないから予算を伴つて、その官廳が活動するというような意味合からあの規定があるのであつて、これはやはり予算と併行してやれ、それでないと予算と法律とは全然独立の原則によつて、予算はできたけれども法律ができない、あべこべに法律によつて官廳の設置法ができたが、予算が一文もなくて活動ができないというようなことで、そういうことを救済するために特に國家行政組織法に法律案と予算案との独立原則を調整するための