2020-02-04 第201回国会 衆議院 予算委員会 第6号
フランスについてのお尋ねでございますけれども、フランスでは、今おっしゃいましたように、二〇一六年に改定されました労働法典によりまして、電磁的プラットフォームを利用して職業活動を行う独立労働者に関し、プラットフォームの責任が定められたものと承知をしております。
フランスについてのお尋ねでございますけれども、フランスでは、今おっしゃいましたように、二〇一六年に改定されました労働法典によりまして、電磁的プラットフォームを利用して職業活動を行う独立労働者に関し、プラットフォームの責任が定められたものと承知をしております。
とりわけイタリアあたりでは非常にその点が尊重されるという姿になっておりまして、全国社会保険機構というのですか、約八割をカバーしているその機構では、管理委員会三十八名中労働者代表が雇用労働者十八名、独立労働者といいますか自営業者ですが、これが四名ということで合わせて二十二名、過半数が被保険者代表によって管理運営に参加をしているという先進例も既に出ているところでございますので、我が国でもせっかく自主運用
それは農業問題、たとえば農民という自由な独立労働者を、今後どうしてその数を減らさないように、しかも生活が安定できるようにしていくかということは、農林大臣が主として考えなきゃならぬ問題であろう。
一つは労務契約による被用者、第二は雇用主、商人、独立労働者等の自営者、第三は労働年齢にあるところの既婚の女子、これは十六歳以上であります。四番目が労働年齢にありて收益ある職業に從事しない者、これは既婚の女子は除いてございます。
かようなことは、皆樣方、只今までいろいろな資料で御覽になつておられましようし、余りくどく申上げるのは避けますが、第一分類は、雇われて働く者、第二分類は、雇う者、或いは独立労働者、商人というような者がこれに入ります。第三分類は、主婦、妻であります。第四分類は、勧めていないが、労働年齢にある者、家庭における娘とか、或いは学生とかいう者はこれに入ります。