2008-03-24 第169回国会 参議院 予算委員会 第13号
○山本一太君 中国政府は、これはダライ・ラマ派の陰謀だと、ダライ・ラマは危険な分離独立主義者だというふうに一貫して言っているわけなんですけれども。 これ、チベット暴動が起きた後の中国の対応について、まず外国人のジャーナリストは一切入れない。日本は邦人保護を目的に外交官を入国させたい、これも断っていると。
○山本一太君 中国政府は、これはダライ・ラマ派の陰謀だと、ダライ・ラマは危険な分離独立主義者だというふうに一貫して言っているわけなんですけれども。 これ、チベット暴動が起きた後の中国の対応について、まず外国人のジャーナリストは一切入れない。日本は邦人保護を目的に外交官を入国させたい、これも断っていると。
他方で、やはり忘れてはいけないのは、予算単年度主義の弊害はありますが、会計年度独立主義というものの一定の財政規律を確保する意味でのメリットもあるわけでありまして、野方図に複数年度予算を認めるというのも問題があろうと思います。
次に、会計年度独立主義というのが、予算単年度主義というときに会計年度独立主義ということをあらわすのに使われていることもありますが、ここでは、ある年度の経費は、その年度の歳入をもって支弁しなければならないこと、そういう財政法の規定に従っておきたいと思います。 ある年度に支出を授権された経費を翌年度に繰り越して使用するということは、会計年度独立主義に反すると考えられているわけであります。
彼は、確かにある意味での独立志向を持った人であることは間違いありませんが、民進党の中には、もっと本当の強烈な独立主義者がいることも事実であります。許信良氏以下全部がそうだというわけではないと思います。
○政府委員(枇杷田泰助君) この条約の基本的な考え方につきましては、おっしゃるとおり合理的なものであるというふうには思いますけれども、各条文の中に、ちょっと時代が古いものでございますので、親子の国籍の独立主義的なようなものをとっていないとかというようなことで、ちょっとこれを批准いたしますと、我が国の国籍法の考え方からすれば少し後退になるというような要素もあるわけでございます。
○政府委員(枇杷田泰助君) 今おっしゃったような考え方は、法学上、親子国籍同一主義というような考え方にも近いお話ではないかと思いますけれども、ただ、当該外国の方で帰化を認める場合に、もし親子国籍同一主義をとっておれば一緒でなければ帰化を許可しないというふうなことになろうかと思いますけれども、そうでない親子国籍独立主義をとっておる場合には、これはばらばらに許可をするということもあり得るわけです。
○枇杷田政府委員 まず最初の夫婦国籍同一主義でございますが、これは今度の改正案でもとっておらない、独立主義を貫いておるところでございます。しかし、その夫婦国籍同一主義ではありませんけれども、夫婦の国籍が同一であった方がいいということまでも否定するものではありませんので、そういう面では簡易帰化のところで一般の帰化よりは一つの要件をやわらかくしておる。
○神崎委員 親子国籍同一主義につきましては、憲法の保障いたします個人の尊重を理由といたしまして旧国籍法の採用しておりました親子国籍同一主義から親子国籍独立主義に改められたという経緯があるわけでございます。他方、未成年の子供に関する限り親と子の国籍が同一であることが望ましいという親子国籍同一主義を採用している国が多く、世界的にはこちらの方が主流である、このようにも言われているのであります。
○神崎委員 現行の国籍法は、基本的原則といたしまして親子国籍独立主義、それから夫婦国籍独立主義を採用するとともに、国籍唯一の原則、いわゆる重国籍の発生防止という考え方をできるだけ貫こうとしていると言われているわけであります。ところで、改正法を見ますと、この親子国籍独立主義につきましてやや修正いたしまして、親子国籍同一主義的な要素を取り入れているようにも思われるわけであります。
○中島(一)政府委員 わが国におきましても、二十五年の国籍法の前の国籍法の時代には、親子あるいは家族国籍同一主義というものを採用しておったわけでございますが、二十五年の国籍法によって現在のような親子、家族の国籍の独立主義というのを採用したわけであります。
これはいまのままだと憲法違反だという説もあるわけですが、私の一つの考えの基本になりますことは、親子の国籍の独立主義というものと夫婦国籍独立主義というものを日本は採用しているわけですね。親子の国籍独立主義というものを採用している国は少ないということを言われているのですね。
また、これは非常に理論的な問題でございますけれども、例の婦人差別撤廃条約が、国籍を子供に承継させるというような考え方が背後に残っているといたしますと、わが国は御承知のとおり夫婦国籍独立主義、親子国籍独立主義を個人の尊厳ということで踏み切ったわけでございますけれども、子の福祉というような観点から申しまして、それに若干の例外を認めるべきかどうかというような問題もあるわけでございます。
ましてわが国は、終戦後、家制度というものを廃止しまして、昭和二十五年七月一日、夫婦国籍独立主義、つまり結婚しても妻は国籍の異動を生じないという、そういう立場をとる国籍法を施行いたしました。この制度のもとにおきましては、この父系優先血統主義というのは理念的にもその根拠を失ったというふうに言われております。
すなわち憲法二十二条二項に定める国籍自由の原則に基づきまして、また本規約の中にも国籍の取得に関する部分がございますが、新国籍法は、婚姻により夫婦の国籍に変動を及ぼさないとする夫婦国籍独立主義をとっているわけでありますが、子供の出生による国籍の取得については、子供が嫡出子の場合は、父が日本人であるときには日本国籍を認め、非嫡出子の場合に限り補完的に母子関係に基づく日本国籍を認める父系優先血統主義と言われるべきものをとっていることが
特にこの郵政の場合は、三つの特別会計部門、貯金、年金、郵便、おのおのを分けて独立主義というか独立採算制度というのを確立する方向を目指しているのですけれども、これは独算制至上主義と言うべきではないかと思いまして、どちらにしましても、この三つの部門にわたる共通費の部分というのがきわめて多額に上るわけでして、局舎の建設の問題、あるいはそれぞれの局におられる管理職の人たちの業務の問題、この共通費部分について
○加瀬完君 文部省が教育関係法規をつくる基本原理としては、法律主義、民主主義、地方分権主義、一般法規よりの分離独立主義、教育の自主尊重主義、こういうものが基本だと言われておりますが、これはこのまま認めてよろしゅうございますね。
これは食管法第一条の目的及びその精神からいって、また法の独立主義からいって、私は実質的な要件を満たすものではない、こういう点に一つの疑問を持っております。さらにまた、法を変えずして政令だけで直すとするならば、政令によって法の精神をゆがめる。言うならば行政権が立法権に立ち入るといいますか、ことばをかえていうなら国会軽視、そういうことになろうと思います。
またこの法律全体を流れておるところの精神あるいは法における独立主義等々から考えましても、この法律は日本国にのみ適用せられ、日本国国民の食糧確保と生活の安定ということに眼目が置かれております。したがいまして、この食管法第一条の精神、目的、さらに法の本質としての独立主義から考えても、ただ単に言いわけ的に政令をつくった。
そこで中国政府と、万が一こういう人を強制退去したらおまえのほうはどう扱うのだということを、別に柳文卿とか何のだれべえとか名前をあげたことはございませんが、とにかく、いわゆる台湾独立主義者というものの強制退去を万が一行なった場合における台湾側の取り扱いいかんということを内々いまサウンドしておったのでございます。
そのところに当たるものは、例の通信教育あるいは定時制教育、こういうものに対して、通信教育はNHKも今度始めておりますけれども、できれば併設主義をやめて独立主義、しかも国家が思い切ってこれを育てる。そしてこの定時制、つまり産学一体の中等後期教育の勤労者教育を含めた教育系統は、国が全部めんどうを見るというようなところまで前進したらいいと私は思うのですが……。
(拍手) 植民地問題につきましては、私は、民族自決と世界の平和のために、植民地の独立主義につきましては満腔の敬意を払うのであります。いろいろな実例を申されましたが、いろいろな実例につきましては、外務大臣よりわれわれの植民地政策に対する態度を鮮明させます。
しかし、東南アジア諸国民の間にほうはいとして沸きつつあるところの民族主義とその独立主義の精神を理解せずして東南アジアに行っても無意味だと私は思うのであります。(拍手) 対米外交につきましても、私が岸君の注意を喚起したいことは、わが国の政治家で、米国を訪問して重い荷物を背負わされずに帰ってきた者は一人もないということであるのであります。
しかし思想は自由でございますので何ですが、教育としてはそれをとることはできないと考えており、学問はあくまで独立主義の考えでやったらよろしいが、そこに中庸性を失ってはいかぬ、こういうふうに考えております。
○政府委員(鈴木俊一君) 現行税制の基礎は、やはり府県と市町村というものを明確に分離しまして、責任を明らかにすると同時に、例えば税制の上におきましても税源を分離する、又事務配分を明確化する、そうしてそれぞれの責任において行政を行わしめるといういわば非常に極端な独立主義と申しますか、それぞれ自己で充足をして行くというような形の自主性を飽くまでも強化する方式がとられておるわけであります。
」とか、「子は父又母の国籍に従う」という原則に立つておる規定がございますが、これは憲法第二十四條の両性の本質的平等及び個人の尊嚴を宣言した規定に反しますので、近時における各国立法例に傚い、国籍の取得及び喪失につきましては、妻には夫からの独立の地位を認めてその意思を尊重することとし、又子につきましても、出生による日本国籍取得の場合を除いては、子に父母からの地位の独立を認めることとし、夫婦、親子国籍独立主義