2021-06-11 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第27号
本件調査のため、本日、参考人として独立行政法人地域医療機能推進機構理事長尾身茂君の出席を求め、意見を聴取し、政府参考人として内閣官房内閣審議官溝口洋君、内閣審議官内山博之君、内閣審議官植松浩二君、内閣審議官十時憲司君、内閣府規制改革推進室次長彦谷直克君、宮内庁書陵部長野村善史君、公正取引委員会事務総局経済取引局長粕渕功君、総務省大臣官房審議官阿部知明君、外務省大臣官房長石川浩司君、文部科学省大臣官房審議官蝦名喜之君
本件調査のため、本日、参考人として独立行政法人地域医療機能推進機構理事長尾身茂君の出席を求め、意見を聴取し、政府参考人として内閣官房内閣審議官溝口洋君、内閣審議官内山博之君、内閣審議官植松浩二君、内閣審議官十時憲司君、内閣府規制改革推進室次長彦谷直克君、宮内庁書陵部長野村善史君、公正取引委員会事務総局経済取引局長粕渕功君、総務省大臣官房審議官阿部知明君、外務省大臣官房長石川浩司君、文部科学省大臣官房審議官蝦名喜之君
独立行政法人であります理化学研究所におきましては、法人の自主性、自律性の下に業務運営が行われることが基本でございますので、無期転換した場合の人件費につきましては、理化学研究所においてしっかりと対応していただくものと理解しておるところでございます。
○とかしき委員長 尾身独立行政法人地域医療機能推進機構理事長、申合せの時間が来ておりますので、簡潔にお願いします。
そういう観点から、電力・ガス取引等監視委員会という独立した委員会がつくられまして、そこの関係の有識者の方々にはこれの取締りという観点で御審議を頂戴し、御意見を頂戴し、議論をし、更に前に進めているところでございます。
○吉田忠智君 私が資料で示しましたところで、この載っているところで、局長、局長の理解されている範囲で、この各独立した監督機関、委員会の内容についてちょっと御説明いただけませんでしょうか。
○芳賀道也君 4K、8Kとか国家戦略的なそういった技術については監理することは必要だということは認めても、やはり放送、これはやっぱり自主独立、そして不偏不党、どの国にあっても自由だと、国のために放送しているということではありませんので、是非独立したそうした機関が必要だと申し上げて、私の質問を終わります。 ありがとうございました。
○吉田忠智君 通告した質問をちょっと飛ばさせていただきますが、独立委員会の設立について、四月十五日の本委員会で、私は再発防止の具体策として質問させていただきました。欧米諸国のような独立した委員会を設けるべきではないのかと質問をいたしました。
○国務大臣(田村憲久君) 次亜塩素酸水でありますけれども、独立行政法人製品評価技術基盤機構、NITEというんですかね、ここで有効性の評価、これが行われておりますが、経産省でありますとか消費者庁、こういうところとともに次亜塩素酸水を使って消毒、除菌を行う場合の注意事項、こういうものをホームページで昨年六月より周知を行っておりますが、その中で、我々もいろいろと、塩田委員からも御質問いただいたんですけれども
審議会の委員任命に当たっての国会同意は、内閣から独立した機関、いわゆる三条委員会やいわゆる八条委員会のうち、常勤の委員がいるもの、行政処分に対する不服申立ての審査を行うものなどが一般的でありまして、本法案には必ずしも適合しないものと考えているところでございます。
なお、委員の任命に当たりまして国会同意を要するものは、内閣から独立した機関、これ会計検査院でございます。そして、いわゆる三条機関、これ公正取引委員会あるいは国家公安委員会などでございます。そして、いわゆる八条委員会のうち、常勤の委員がいるもの、行政処分に対する不服申立ての審査を行うものなどが一般的でありまして、この法案には適合しないものと考えているところでございます。 以上でございます。
政府参考人 (厚生労働省保険局長) 浜谷 浩樹君 政府参考人 (農林水産省大臣官房生産振興審議官) 安岡 澄人君 政府参考人 (経済産業省大臣官房審議官) 河西 康之君 政府参考人 (国土交通省大臣官房審議官) 平嶋 隆司君 政府参考人 (防衛省地方協力局次長) 青木 健至君 参考人 (独立行政法人地域医療機能推進機構理事長
本件調査のため、本日、参考人として独立行政法人地域医療機能推進機構理事長尾身茂君の出席を求め、意見を聴取し、また、政府参考人として内閣官房内閣審議官時澤忠君、内閣審議官内山博之君、内閣審議官植松浩二君、内閣審議官十時憲司君、内閣審議官梶尾雅宏君、内閣府大臣官房審議官難波健太君、健康・医療戦略推進事務局次長渡邉その子君、警察庁長官官房審議官猪原誠司君、外務省大臣官房参事官有馬裕君、財務省主計局次長宇波弘貴君
実は、私どもは独立行政法人といって公的性格は強い病院ですから、国あるいは都道府県から来た要請については、実はこれはかなり、院長たちにとっては非常に、普通の医療もやっていますので、そういうところはあるんですけれども、今こういう時代ですから、もう何とか、院長たちは非常に、私から依頼されても、実際は患者さんを診ていますから、普通。
まず第一は、独立行政法人の多額の繰越欠損金が回収不能のおそれがあることです。 独法三十法人四十三勘定の平成二十三年事業年度末から令和元年事業年度末までの繰越欠損金の状況を会計検査院が検査したところ、このうち十一法人で赤字に当たる繰越欠損金が計六千二百九十九億円に上ることが明らかになりました。
独立性という言葉のこの場合における定義というのはなかなか難しい面はあると思いますけれども、先ほど私申し上げましたが、総務行政に中立であると。
○松尾委員 ごめんなさい、私が聞きたかったのは、その検証作業が独立して行われるのはそのとおりなんですけれども、そもそもこの委員が総務省と何らかの関連性を有しているのかどうか、そういった意味で独立性を持っているのかという観点からお伺いしたかったのですけれども、その点、いかがですか。
○松尾委員 一般論としてはそのとおりかなと思いますが、このような独立の第三者委員会をつくるに当たっては、その委員の構成が独立性を有しているということが公正な検証を行うためには非常に重要となりますけれども、これらの委員について、この独立性というものについてどのような方法で確認をされたのか、教えてください。
第四に、独立行政法人労働者健康安全機構に基金を設け、給付金等の支払の業務を行わせることとし、政府は、機構に対し、給付金等の支払に充てるための資金を交付するものとしております。
田中 誠二君 厚生労働省雇用 環境・均等局長 坂口 卓君 厚生労働省子ど も家庭局長 渡辺由美子君 厚生労働省保険 局長 浜谷 浩樹君 厚生労働省政策 統括官 鈴木英二郎君 中小企業庁次長 奈須野 太君 参考人 独立行政法人地
社会保障及び労働問題等に関する調査のため、本日の委員会に独立行政法人地域医療機能推進機構理事長尾身茂君を参考人として出席を求めることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
その中で、PFI方式のやり方にも様々ありまして、サービス購入型、コンセッション型だったり、独立採算制型だったり、混合型だったり、有料のもので、その使用料だったり利用料というものを使いながら民間のノウハウを生かしていくんだというやり方が様々ありますが、国交省でも、先ほどの答弁の中に、アベイラビリティーペイメント方式を導入をしていくんだというような御答弁ございました。
さらに、その法曹資格を持っている者たちが職員を聴取するに当たりましては、委員が指揮の下、あらかじめ質問項目を指示をした上で行いまして、その結果を委員会に報告して、委員の方から不明な点については再度指示を受けて確認を行うということを行わせていただいたところでございまして、調査の独立性、第三者性というのは確保されたというふうに考えております。
○石井苗子君 ただいま御発言があった独立性、第三者性については、大変甘いと思います。公正にやりましたけれども、工夫はされていないと思います。 この四人の専門のメンバー、委員のメンバーにチェックをさせて、再質問もさせておりますとおっしゃいますけれども、この不祥事が起きたときの弁護人というのは、外、外部から雇えば、その問題が終わった後はもう解散なんです。
○国務大臣(野上浩太郎君) 今回の第三者検証委員会の公立性あるいは中立、公正性、中立性につきましては、六月三日の座長の会見におきまして、委員会の独立性、第三者性を確保する観点から、この検証を行うに当たって最初に意識して気を付けたことはこの独立性、第三者性を確保することであった、事務を行う大臣官房の職員に対してはその他の職員と本件の情報を共有してはいけないという意味で情報の遮断の措置をとった、職員等の
集団訴訟が起こり、裁判の中でPFOAによる健康被害を調査する必要があるとされ、デュポン社が五百万ドルを拠出して、独立科学調査会が設立されました。約七万人に上る住民の血液検査と健康調査が行われ、これによってPFOAと六つの症状との関連が確認されることになります。
この設置目的でありますが、規制でございますので、各省庁の所掌範囲を超えた大局的な見地から、専門的、独立的な評価に基づく意見を主務大臣に対して述べるというために内閣府に設置したものでございます。 それで、今般、本改正法案でサンドボックス制度を産業競争力強化法に移管して恒久化いたしますので、この委員会についても産競法に移管し、機能を維持することが必要だと判断をいたしました。
他方、独立性の高い個人情報を扱う個人情報保護委員会の人選は、個人情報保護法第六十三条第四項にもって、今例示は幾つかしかおっしゃいませんでしたけど、かなり細かく、一つ、二つ、三つ、四つ、五つ、六つ、例示が、どういう知識を持っている人かというふうに例示がされています。しかも、これは国会の同意を求めることとなっています。
審議会の委員任命に当たっての国会の同意は、内閣から独立した機関、いわゆる三条委員会、公正取引委員会ですとか国家公安委員会等がございますが、いわゆる八条委員会のうち、常勤の委員会がいるもの、行政処分に対する不服申立ての審査を行うものが一般的であり、本法案には適合しないと考えております。
○吉川沙織君 個人情報を同じように扱うほかの法律を参照しますと、例えば個人情報保護法では独立性が確保された個人情報保護委員会が置かれています。 個人情報保護法における個人情報保護委員会の人選に関し、個人情報保護法第六十三条第四項について教えてください。第四項について教えてください。
(資料提示) それは、この独立行政法人の繰越欠損金に関してであります。お手元に資料が、あるいはテレビを御覧の方はパネルが、見ていただければと思いますが、この会計検査院の検査によると、この独法三十法人四十三勘定の平成二十三事業年度末から令和元事業年度末までの繰越欠損金、まあ赤字と言っていいわけですが、この状況が、十一の法人で六千二百九十九億円に上るということが明らかになりました。
反対する第二の理由は、独立行政法人の繰越欠損金が回収不能のおそれがあることです。 独立行政法人三十法人四十三勘定の平成二十三年度から令和元年度末までの繰越欠損金の状況を会計検査院が検査したところ、このうち十一法人で赤字に当たる繰越欠損金計六千二百九十九億円に上ることが明らかになりました。
○内閣総理大臣(菅義偉君) 独立行政法人は、公共性の高い事業を省庁から独立した法人に効果的、効率的に行わせるものであります。こうした趣旨に基づいて所管大臣が示した目標のものと業務運営が行われております。 今般の会計検査院からの繰越欠損金に係る指摘については重く受け止めております。
栄二君 政府参考人 (厚生労働省保険局長) 浜谷 浩樹君 政府参考人 (厚生労働省年金局長) 高橋 俊之君 政府参考人 (厚生労働省政策統括官) 鈴木英二郎君 政府参考人 (国立感染症研究所長) 脇田 隆字君 政府参考人 (経済産業省商務情報政策局商務・サービス政策統括調整官) 山本 和徳君 参考人 (独立行政法人地域医療機能推進機構理事長
本件調査のため、本日、参考人として独立行政法人地域医療機能推進機構理事長尾身茂君の出席を求め、意見を聴取し、また、政府参考人として内閣官房内閣審議官時澤忠君、内閣審議官植松浩二君、内閣審議官十時憲司君、内閣審議官梶尾雅宏君、警察庁長官官房審議官猪原誠司君、財務省主計局次長宇波弘貴君、文部科学省大臣官房審議官蝦名喜之君、大臣官房審議官川中文治君、大臣官房審議官塩崎正晴君、厚生労働省大臣官房生活衛生・食品安全審議官浅沼一成君
専門家としては、今、我々が考えていることは、何人かの独立した研究者に、オリンピックの開催という、これはもう何度も私は申し上げましたように、バブルの中の感染よりも、地域での人の動き、そのことがどのぐらい感染に、何もしない場合、強く国が対策をしっかり打ってそれに一般市民が協力してくれる場合と、そうでない場合が当然ありますよね。
独立行政法人中小企業基盤整備機構では、全国九か所に中小企業大学校を設置し、中小企業の経営者等を対象に、経営課題を見出して解決する力を習得するためのプログラムをオンラインも活用しながら提供しているところであります。このプログラムは、年間約二万人、これまでに約六十九万人が参加をしております。
そしてまた、フリーランスの方々はそれぞれ独立して働かれているため、個々へのアプローチが難しい点があります。今般の改正内容でどういった意義が周知されるのかを御答弁願います。
厚生労働省社会 ・援護局長 橋本 泰宏君 厚生労働省保険 局長 浜谷 浩樹君 厚生労働省政策 統括官 伊原 和人君 厚生労働省政策 統括官 鈴木英二郎君 国土交通省大臣 官房審議官 淡野 博久君 参考人 独立行政法人地
これ、独立行政法人地域医療機能推進機構における医薬品の共同調達でございますけれども、これ入札のときに、スズケンなど医薬品の卸業者から公正な競争の執行を妨げる者などに該当しないことを誓約をするということを求めておりまして、競争参加資格確認申請書の提出を受けております。
全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に独立行政法人地域医療機能推進機構理事長尾身茂君を参考人として出席を求めることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
未提訴の方々について、その損害の迅速な賠償を図るため、訴訟によらずに給付金の支給を行うための措置を講じようとするもので、その主な内容は、 第一に、最高裁判決等で認められた石綿にさらされる建設業務に国の責任期間に従事したことにより石綿関連疾病にかかった労働者や一人親方等であって、厚生労働大臣の認定を受けた者に対し、病態等による区分に応じて、五百五十万円から千三百万円の給付金を支給すること、 第二に、独立行政法人労働者健康安全機構
前の委員も質問されていましたけど、やはり私も調べましたけれども、資料二お配りしているとおり、この独立行政法人の労働政策研究機構によるとですけれども、民間企業はやはりまだまだ一旦定年退職していただいて再雇用するというところが主流であります。その中で、実質賃金はというと、七〇%保障にまでは至らず、逆に七割は、再雇用の六八%は定年前賃金の七割以下、すなわち三割だということなんです、逆数ですよね。
御案内のとおり、人事院は内閣に属するものでありますが、内閣の直接の指揮命令を受けず、独立してその職権を行使するものであります。まさに、国家公務員の労働基本権制約の代償措置として、給与などなど勤務条件の改定などを国会、内閣に勧告するという極めて重要なミッションを負っている組織だろうと思います。
また、事業主の積極的な取組を支援するため、七十歳までの定年引上げなどを行う事業主に対する助成金の支給や、また、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構の六十五歳超雇用推進プランナー等による、定年引上げや継続雇用制度の延長等に向けた事業主への相談援助などを実施しているところでございます。