1999-06-15 第145回国会 衆議院 商工委員会 第18号
そういう意味におきまして、本法案に盛り込まれております適用除外制度の見直しのうち、不況カルテル制度の廃止はまさにこのような考え方から盛り込まれたものと考えるわけでございますけれども、独禁法適用除外制度の見直しは二十一世紀に向けた経済の再生という課題にどのような役割を果たすと考えておられるのか、公取委員長の御見解をまずお聞きいたしたいと思います。よろしくお願いします。
そういう意味におきまして、本法案に盛り込まれております適用除外制度の見直しのうち、不況カルテル制度の廃止はまさにこのような考え方から盛り込まれたものと考えるわけでございますけれども、独禁法適用除外制度の見直しは二十一世紀に向けた経済の再生という課題にどのような役割を果たすと考えておられるのか、公取委員長の御見解をまずお聞きいたしたいと思います。よろしくお願いします。
そうした視点から見た場合、今法案の事業者間の公正かつ自由な競争を制限し、消費者利益を損なうおそれのある独禁法適用除外制度を厳正に見直そうという趣旨は、国際競争・協調時代を迎えた我が国が目指しますあるべき姿にまことに合致したものであるということで、その趣旨に大いに賛同するものでございます。
委員会におきましては、独禁法適用除外制度の運用状況とその効果、規制緩和と中小事業者への影響、今回積み残しとなった制度の今後の取り組み等の諸問題について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。 質疑を終わり、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 以上、御報告申し上げます。(拍手) —————————————
適用除外カルテル制度の廃止の問題につきましても、先般の三月の規制緩和推進計画改定の中で、現在四十七制度、他の法律による独禁法適用除外制度がございますが、その七割強に当たる三十三制度を平成十年度末までに廃止する方向で見直しを行う等、結果的にはアメリカ側の要望に対応する制度の強化あるいは運用の積極的展開を図っているところでございます。
○政府委員(小粥正巳君) ただいまのお尋ねは、事業者間の競争を制限する独禁法適用除外制度の見直しに関連する問題でございますけれども、私ども一般論とすれば、中小企業分野を含めまして我が国市場における公正かつ自由な競争を一層促進することが重要でありまして、この見直しに、これは規制緩和推進計画にも明記をされておりますけれども、積極的に取り組んでいるところでございます。
これは、航空産業への参入規制が、一方で非常に運輸省によって制約されているために競争が起こらない、競争が起こらないところでは価格も下がりようがないという当たり前のことだと思いますけれども、海外から、またこういう日本の競争的条件について多数の独禁法適用除外制度があると。
カルテルの制度の見直しについて、果樹農業振興法の、果振法というのですが、独禁法適用除外制度を十年までに廃止をする、こういうふうに言われております。これは、果実農家とそれから中小零細のジュースやミカンの加工農家との間の原料のやりとりを決めてきたものですが、これは四十一年から今日まで続いております。
とりわけ、個別法による独禁法適用除外制度、それは二十八法律、四十七制度あるわけでございますけれども、これらにつきましては累次の閣議決定等において見直す旨の決定がなされておりまして、最近では、ことしの三月の規制緩和推進計画におきまして、「個別法による独占禁止法の適用除外カルテル等制度については、平成十年度末までに原則廃止する観点から見直しを行い、平成七年度末までに具体的結論を得る。
そのほか、そういうふうに規制を緩和するということは、独占禁止法によってマーケットのルールをもう少しきっちりつくることが必要でありますけれども、そうなりますと独占禁止法適用除外制度を抜本的に見直す必要があるわけでありまして、これも私どもの公正取引委員会の研究会で、独禁法適用除外制度の問題点、どう改善すべきかというリポートを二年ほど前につくってございますから、それを参照していただきたいと思います。
○小沢(和)委員 アメリカとECは、日本に対し独禁法適用除外制度の撤廃を両方とも要求してきております。この適用除外制度の中には、大企業のカルテル的行為を保護するものがあり、私はこういうものは撤廃すべきだと考えます。しかし、中には中小零細業者の営業や生活を守る上で積極的役割を果たしているものもあります。これは今後も存続させるべきであり、両者を一緒に議論すべきではないと思います。
公取委員会は、国際的に開かれた公正な社会を築いていくために、こうした独禁法適用除外制度を見直していくおつもりはあるのでしょうか、お伺いいたします。
昭和五十四年九月、OECDは、政府規制と独禁法適用除外制度の見直しを求める勧告、これを加盟国にいたしましたが、内容はどんなものでございますか。