2013-11-20 第185回国会 衆議院 経済産業委員会 第8号
こういった審判制度の廃止によって、公正取引委員会が独立行政委員会としての役割を発揮できずに、いずれは産業官庁の一部門、一部局となって、公正かつ中立的な独禁法運用が期待できなくなるおそれが強い、こういう懸念の声が上がっている。 これに対して、公正取引委員会の担当の大臣としては、どのように真摯に受けとめられるでしょうか。
こういった審判制度の廃止によって、公正取引委員会が独立行政委員会としての役割を発揮できずに、いずれは産業官庁の一部門、一部局となって、公正かつ中立的な独禁法運用が期待できなくなるおそれが強い、こういう懸念の声が上がっている。 これに対して、公正取引委員会の担当の大臣としては、どのように真摯に受けとめられるでしょうか。
○佐藤(剛)議員 ダンピング問題は、これは非常に重要な課題に私はなりつつあるだろうと思っておりまして、ダンピングというのは不公正な取引、違反でございますから、これについては、この独禁法運用というのでしっかりとやっていかないと、今起き上がってきている、価額だけを重視しまして、品質とか、先生御指摘の技術の問題とかというのを考えないでいくと、地方の方にどうも活力がなかなかいかない。
○原口委員 それでは、経済産業省、それから公取にも来ていただいていますが、公取ももともとは不当利得の簒奪といったことに中心を置いた独禁法運用をされてきたと思いますが、随分そこのところは変わってきて、少なくとも、抑止のために必要かつ合理的な金銭的賦課、これが公取案の中にも、独禁法案の中にもあるのではないかと思うんですが、いかがですか。
法改正も重要だとは思いますが、これからさらに重要になるのは、専門性の蓄積とか、いわば独禁法運用の実質化だと私は考えています。そこで、私も自由民主党の方でいろいろ役をいただきまして、電子政府プロジェクトの健全な推進をテーマにして、レガシーシステムの見直しとか、公正な調達実施のための競争入札の実施の徹底とか、政府の方に申し入れ続けております。
日本が真の自由主義経済の国にならない、日本にはなかなか公正な競争社会が実現をしない大きな理由として、公正取引委員会の独禁法運用の甘さ、非力さを指摘する声があります。法律上では厳しい刑事罰が定められていても、実際に刑事告発するケースが極めて少ない。反競争的な行為に対する公取による刑事告発は、一九九〇年から二〇〇〇年までの十年間にたった六件しかありません。
○入澤肇君 最後に、せっかく公取の委員長が見えておりますので、独禁法運用強化のEUの要求につきまして若干お聞きしたいと思います。 EUでは、我が国の独禁法運用につきまして、違反時の課徴金や罰金の大幅な引き上げが必要だ、そうでないと効果がない、それから流通分野を中心として取り締まりの強化を図れという要求をしておりますけれども、これに対する公取委員長のお答えをお聞きしまして、質問を終わります。
つまり、国産品も輸入品も差別的に取り扱わないという独禁法、これでチェックすべきだと、こういうことだと思うのですけれども、これにつきまして、きょうは野中国務大臣はお見えになっていませんので、根來委員長にお聞きしたいんですけれども、この反ダンピング法あるいは今いろいろ言われておりますような鉄鋼等の三〇一条発動問題等、我が国の独禁法運用との関連で今後どのように対応していくかという点、御所見をひとつお聞きしたいと
そういったことに伴っての独禁法運用上のいろいろな問題も今後どんどん出てくるんじゃないかと思いますので、その点に絡みまして幾つか御質問したいと思います。 第一点は、日本に進出している外国企業で国内に営業拠点がないものに対してどのような方法で調査を行うのか、あるいは文書の送達をどうするか、あるいは排除措置の履行等は確保できるかどうか、こういった点につきましてお聞きしたいと思います。
○政府委員(根來泰周君) これは前にも御説明いたしましたけれども、定期的にアメリカ、イギリスあるいはEU、フランス等と年に一回といいますか、そういう間隔で協議をいたしてお互いに審査あるいは独禁法運用の実情について意見を交換しております。将来的には、衆議院でも申しましたけれども、今とは言いませんけれども、やはり二国間協定というところまで進むべきものだと、こういうふうに考えております。
この中にありましたのが、欧州委員会とアメリカ政府、ボーイングの政治的な妥協によって、合併をめぐる米国とEUの通商紛争は回避されたが、この間の交渉は、独占禁止政策の基本哲学や運用方針についてのアメリカ、ヨーロッパ双方の不一致も改めて浮き彫りにしたというようなことで、WTOには独禁法運用に関する国際的な判断基準はまだない。
二点目、また、一九九二年八月二十七日の日刊建設工業新聞は、「公取、建設談合にメス、独禁法運用で、個別情報提供は違反」と題して、八月二十五日に新潟の建設業界が主催した独禁法研修会の中で公正取引委員会当局が示した独禁法運用基準を紹介いたしております。
「公取委、なぜ消極姿勢に」「独禁法強化に逆行、批判も」「あきれ果てた公取の告発断念」「告発はなぜ見送られたのか」「独禁法運用強化に逆行 疑惑逃さぬ姿勢を 腰砕け公取委に強まる批判」「「なぜ見送り」広がる波紋 公取委に禍根残す」等々、挙げれば数え切れないぐらいの、一斉にそろっての公取への今回の談合告発断念に対する批判があるわけです。
新聞の解説記事でもそういうスタンスで、「独禁法運用強化に逆行」「埼玉の談合 告発見送り」「腰砕け公取委に強まる批判」「疑惑逃さぬ姿勢を」こういう報道が流される。そういう側面での見方が非常に強くあることは事実だと思います、受けとめとして。
○額賀委員 世界の国々から、日本の社会的な風土あるいは日本の経済運営の仕組み、いろいろなものに非常に不透明なものがあってわかりにくいというふうに言われておりますが、例えばアメリカのように刑事訴追型の独禁法運用、ヨーロッパのように行政罰中心、制裁金中心の運用、そういうふうに明快になされていると、外から見ても大変明快に理解できるところがあるけれども、行政処分的な課徴金と刑事罰併用というのは外国から見るとなかなかわかりにくいおそれはないのか
もう一つ、済みません、つけ加えますが、私は、ひょっとして今のようなことがあるから、一昨年だったと思うのですが、アメリカの議会調査サービス局、CRSレポートの中にも、日本の独禁政策を厳しく批判をして、そして日本の独禁法運用は非常にぬるいということが指摘されたりしているんですが、今回のこういう状況を見ても、ああやっぱりアメリカの指摘していることは正しいんだろうなというふうに思いますが、いかがですか。
それで、これは公取委員の独禁法運用が甘かったと言われてもやむを得ないのではないか、それは事実であります。違反を摘発しても、警告や注意といったぬるま湯の行政指導が違反を再発させて、企業のモラルの低下に拍車をかけてきた。セメント業界のたび重なるそういった問題も起きてきた。
それは、例の独禁法運用の問題で、ちょっと新聞の記事読みますね。「流通、取引慣行に対する独禁法運用基準は、七月に日米構造協議が終了するのをにらんで六月までにまとめる。」と、先ほど来からのお話ですよね。
○森本委員 日米構造協議では、日本の独禁法運用は非常に甘いという指摘があったように報道されているようでございますけれども、今回の話し合いの中でも、その辺日本は甘いのではないかという議題が出たかどうか、こういった点を話し合われたか。それからまた、そういう話が出たとするならば、公取として今後どのように取り組んでいかれるのか、その辺をお伺いします。
ただいまお話ございますように、昨年の四月、私どもといたしましては、輸入品の、特に消費財でございますが、取引で自由で公正な競争が不当に阻害されているようなことはないかどうかという、競争政策あるいは独禁法運用の観点から調査を行いましたわけでございます。
一方、公正取引委員会におきまして、建設業に関する独禁法運用上の指針となるガイドラインが二月の二十一日に示されたところでございます。
そして五番目に、中小規模市場の整備に伴う卸売業者の合併等に対する独禁法運用緩和について。この五番目を除きますと、全部これは、今日の財政再建途上にある国家財政から考えると、きわめて苦しい内容の要望ばかりかもしれません。しかし、地方も同じように厳しい状態の中で消費者の問題を考えますときに、私は、これらのことは決して財政事情を理由にしてほっておけるものでもないだろうと思います。
そういう意味で、公取委員会がカルテルの摘発に対しまして努力を欠く、まあそんなこともないでしょうけれども、そういうふうに私の目には映るのでございますけれども、同調値上げたけの報告を徴収していれば事足れり、そういうふうになってしまうと、わが国の独禁法運用はそれこそゆがめられてしまうのじゃないか、そういう点を私は危惧をいたしております。
改正独禁法の評価すべき点あるいはなお足りなかった点、あるいは将来こういう方向に独禁法の運用を考えていく、強化していこう、こういうような点があろうと思いますので、改正独禁法運用一年間、これはもちろん完全な評価をすべき段階ではないと思いますけれども、一年後の所感というものはどういうふうにお持ちであろうか、お伺いをいたします。