2020-10-30 第203回国会 参議院 本会議 第3号
とすれば、電波利用料の見直しや独禁法改正までを視野に入れるお考えなのでしょうか、所見を伺います。 総理は、デジタル庁の創設にも強い意欲を表明されています。行政のデジタル化という基本的な方向には賛成です。しかし、デジタル技術活用の主体や分野は多岐にわたっており、個人情報保護の問題もあります。
とすれば、電波利用料の見直しや独禁法改正までを視野に入れるお考えなのでしょうか、所見を伺います。 総理は、デジタル庁の創設にも強い意欲を表明されています。行政のデジタル化という基本的な方向には賛成です。しかし、デジタル技術活用の主体や分野は多岐にわたっており、個人情報保護の問題もあります。
今回の独禁法改正でございますけれども、地域の国民生活、また経済活動の基盤となる乗り合いバス、また地方銀行が将来にわたってサービスの維持をできるようにする、そのために独禁法を改正して、合併、また共同経営に関する特例を設けるもので、大変に意義のあるものと認識をしているところでございます。
今回の独禁法改正案において、公取は、事業者と当局、いわゆる公取が対立、対峙する関係じゃなくて協力し合っていくということをずっと、答弁の中でもその答えが聞けるわけなんですが、同じ方向を向いて努力していく、いわゆる事業者に寄り添いながら違反を取り締まっていくと。
残念ながら、経団連会員企業における独禁法違反事件というのがあるのは事実でございまして、非常に残念に思っておりますが、経団連といたしましては、まずは、その独禁法を遵守するという独禁法の教育であるとか、あるいは独禁法改正になったときのその解説を、公正取引委員会の係員に出席いただいて、それを会員企業に知らせるであるとか、そのような活動をしておりますし、また、先ほど冒頭申し上げました経団連の憲章でございますけれども
土田参考人は、独占禁止法の外国事業者に対する域外適用について研究をされているというふうに私は認識をしておるんですけれども、今回の独禁法改正案では、独占禁止法研究会報告書で提言されていた国際市場の分割カルテルへの課徴金の賦課が盛り込まれていないということがあります。
独禁法改正案について、大臣や政府の皆様に御質問させていただきます。 まず初めに、この独禁法改正の背景あるいはその意義について大臣にお伺いをさせていただきたいと思います。 この課徴金制度は、昭和五十二年制度導入以降、数次にわたり改正が行われ、課徴金引上げ、あるいは課徴金の対象範囲の拡大など、課徴金制度の強化のための改正が行われてきたと承知をいたしております。
きょうは、独禁法ということでありますが、公取委から示されている独禁法改正案、私は、賛否はともかくとして、問題は多い、こう思っています。 何が問題かというと、きょうも、立憲、国民の委員の方からもあったように、秘匿特権等について、何で法律に書かないのかなと思うんですね。秘匿特権のような重要な権利は、省令以下の規定ではなくて法律に書いて、国会でちゃんと議論した方がいい、こう思います。
今回の独禁法、改正をする必要性について、ちょっとこのグラフを用いながら議論をさせていただきたいんですけれども、このグラフを見ますと、平成二十五年度というのは、違反をした事業者の数の方のグラフを見ておりますが、例えば黄色の、受注調整をした業者が百二十一者と、かなり多いのが目立つと思います。
それでは、きょうは独禁法改正ですね、質疑に入らせていただきます。 まず、今回の改正、非常に大きなトピックがあるものと理解しています。課徴金減免制度の協力内容による減算率の導入というところです。 こちら、なぜこのような協力型にされたのか、教えてもらっていいでしょうか。
○山添拓君 杉本参考人は、今の、今度見送る決断をしたということについて、自民党が独禁法改正に当たって、弁護士、依頼者間の秘匿特権の法制化などを行うように求めたと、それでは法制度全般に大きく関わるということで、そうした議論の結果、調整が付かなかったと、こういうように衆議院の方でも述べておられたかと思います。
今回再任ということになろうと思いますが、この五年間の間に特に課題になっているもの、直近では、日本を代表する公共工事、リニア談合問題や、あるいは独禁法改正案、また、これからのビッグデータの活用やフリーランスに対しての保護など、多くの課題があると思います。
前の竹島委員長のときに、独禁法改正案、かんかんがくがくでつくらせていただきました。その立場からまず一点、リーニエンシー、これがどのようにきいているか、お尋ねを申し上げます。
○塩川委員 公正取引委員会はことしの通常国会に、現行の課徴金制度を、調査への協力度合いに応じて金額を変える裁量型課徴金制度導入を始めとした独禁法改正案を提出する予定でしたが、提出を見送ると発表しました。
そこで、平成二十一年の独禁法改正の附帯決議において、現行の審判制度を現状のまま存続することや、平成十七年改正以前の事前審判制度へ戻すことのないよう、審判制度の抜本的な制度変更をすることと附帯決議がなされました。
本日は、独禁法改正の質疑でありますが、質疑に先立ちまして一言申し上げたいと思います。 私は、当選後僅か今四か月の新人議員でございますが、国会における様々なことを今から一つ一つ覚えていかなければなりません。例えば、国会の権威や権能、また職責について一つ一つ教えていただいております。その中で、委員長の職責については、委員長とは国会の役員であると教わりました。
○塩川委員 経済界等からの、検察官役と裁判官役をしているのはおかしいという、外観に対する批判に応えるということですけれども、もともとの二〇〇九年の独禁法改正の附則や附帯決議について、では、その後十分な議論があったのか。ないわけですよ。
独禁法改正ということでありますが、せっかく稲田大臣と公取の皆さんがいらっしゃいますので、少しその前にお伺いをしたいんです。 十月一日に消費税の転嫁の法律が施行になりまして、今、アンケート等いろいろやっていらっしゃると思いますけれども、どういう状況になっていて、今後どういうスケジュールでどのようなことをやっていかれるか、まずそれについてお伺いしたいと思います。
独禁法改正案の審議に当たりまして、まずこの法案提出の経緯を確認したいと思っております。 二〇〇五年四月の独禁法改正で、法制定以来のいわゆる事前審査型審判制度を不服審査型審判、事後審判制度に変更いたしました。リーニエンシー制度導入を含む同改正案に対して我が党も含め賛成、全会一致で可決、成立いたしました。
純粋持ち株会社を解禁とした一九九七年の独禁法改正には、当時の衆議院商工委員会、当委員会です、当委員会で附帯決議がついております。一九九七年の五月十四日であります。 この附帯決議におきましては、「持株会社の解禁に伴う労使関係の対応については、労使協議の実が高まるよう、労使関係者を含めた協議の場を設け、労働組合法の改正問題を含め今後二年を目途に検討し、必要な措置をとること。
それから、優越的地位の濫用もそのとおりで、確かに今の転嫁されていないことについて、優越的地位の濫用、やっていないじゃないかと言われればそのとおりでございますが、これも前回の独禁法改正で、優越的地位の濫用があった場合には課徴金をかけるという制度ができて、次第に執行力が高まるということが期待されているわけです。
独禁法改正の必要性についてのお尋ねがありました。 審判制度の廃止等を内容とする独禁法改正法案については、民主党政権下の平成二十二年三月に国会に提出され、平成二十四年十一月に、審査未了により廃案となったものと承知しております。 政府としては、こうした内容の独禁法の改正について、引き続き、与党における議論も踏まえながら、検討を進めてまいります。
例えば、前回引き上げ時に比べれば、独禁法改正が強化をされ……(塩川委員「委員長、聞いておりませんから」と呼ぶ)排除勧告制度が廃止され、より迅速に排除措置命令等の行政処分を行えるようになったわけで……(塩川委員「対策の話はこの先聞きますから」と呼ぶ)
現在、継続審議となっております独禁法改正法案は、審判制度の廃止や意見聴取手続など処分前手続の適正化を内容としております。経済界としましては、公正取引委員会の判断に対する司法によるチェックの強化も喫緊の課題であると考えておりまして、できるだけ早い機会に独禁法改正案を成立させていただきますよう、先生方の御尽力を賜りたく、よろしくお願い申し上げる次第でございます。 以上でございます。
それからもう一点、私が公取委員長に就任しましてから、十七年改正、二十一年改正と、それで実はこの国会にも、先国会から継続審査にされて今三回目の独禁法改正法案の御審議をお願いしているわけでございますが、その結果どういうことになったかということですが、その前に、その趣旨は何かということをちょっと申し上げさせていただきますと、私は、独禁法が日本の経済界、産業界において、これは守らないと損をするといいますか、
与野党で合意していた一般質疑と承認案件の趣旨説明の二つの議題に加え、承認案件の質疑と採決を行った上で、さらに、新規の案件である独禁法改正案の趣旨説明まで強行したのであります。 二十七日の本会議で、東委員長は、承認案件について、提案理由、趣旨説明聴取後、質疑に入り、質疑終了後、採決したと委員会報告を行っていますが、この報告は事実と全く異なります。
経産委員会については非常に重大な事態となっておりまして、この委員会では、一般質疑、北朝鮮制裁承認案件の趣旨説明、そこまでは与野党の合意でありましたが、その後の質疑を行うかどうか、採決を行うか、さらには、独禁法改正案の趣旨説明を行うかどうか、この点では、与野党の協議対象となっており、合意されておりません。
今回、独禁法改正法案の提出をさせていただきまして、今御説明いただきましたように、審判制度を廃止するということでございます。
そして、我が民主党の津田議員も、前回の質問の中で、この報復措置、ここをしっかりと防がないとこの独禁法改正の実効性も薄くなるというふうに言われます。私もそう思うんですけれども、公取委員長の御見解をお伺いしたいと思います。
まともな競争もそういう中ではできるわけがないわけでございまして、したがって、事例も多いことでございますから、加えて、前回、平成十七年の独禁法改正のときには、衆参通じて、この優越的地位の濫用について課徴金を導入すべきである、不当廉売と併せてですね、そういうことが強く議論されまして、附帯決議にもそれが盛り込まれているわけでございまして、そういった経緯をもろもろ踏まえまして、今回、優越的地位の濫用について
私は、日弁連を代表して、日弁連の今回の独禁法改正案についての考え方を述べさせていただきます。 まず、今回の独禁法の改正案については、日弁連としても原則賛成であるという見解を持っております。