2015-04-23 第189回国会 参議院 厚生労働委員会 第9号
そしてまた、総予算でいうと、独法全体は五十六・二兆円ということですが、そのうち十七・七兆円、三割強が厚労省所管の独法法人が占めるということですので、大臣の責任非常に重いと思いますので、しっかりと統廃合といったことも含めて厳しいチェックをしていただきたいと思っております。 そして、もう一点伺いたいと思います。政府参考人に伺います。
そしてまた、総予算でいうと、独法全体は五十六・二兆円ということですが、そのうち十七・七兆円、三割強が厚労省所管の独法法人が占めるということですので、大臣の責任非常に重いと思いますので、しっかりと統廃合といったことも含めて厳しいチェックをしていただきたいと思っております。 そして、もう一点伺いたいと思います。政府参考人に伺います。
事務方に指示を出しまして、前回回答いたしました独立行政法人から範囲を広げて、独法法人、特殊法人、国立大学法人及び大学共同利用機関法人について、改めて直近五年間の動向を調べてまいりました。
○江口克彦君 先生がこの独法法人減らしていくと公共サービスが低下すると、あるいはまた職員が減ってそういった問題も出てくるというふうにおっしゃいましたので、それで、そういう減らすということについてある程度の考え方をお持ちかなと思って御質問したんですが、それはともかくとして、その独法を減らすというときに、幾つか今もおっしゃいましたけれども、そのときの基準について、また後ほどお聞きしたいというふうに思います
○国務大臣(稲田朋美君) 独法法人の役員報酬については、これまで独立行政法人整理合理化計画において法人の長の報酬は事務次官以下とするとされて、これが各法人一律の上限となってきました。
独法法人の役員については、任期を付して任用されるケースについては法律上の定年制はなく、他の制度との均衡を失することになる、また、高齢者の能力の活用も含め、年齢にとらわれない適材適所の人材登用のためには一律の基準を導入することは妥当ではないということから、定年等の在任年齢に係る規制はあえて法律で設けることは適当ではないというふうにしたところでございます。
これは、この研究開発型の独法、法人というのは、一つは研究が長期化する又は不確実性があるというような特性があるわけでありますので、そういう意味では、目標期間を今五年なんですけど七年と長めに設置できるようにするということ、ほかにも審議会を設けまして、科学的ないろんな助言をいただく等々を入れておるわけであります。
この背景としましては、独法法人の改革の一環でもありますけれども、世界最高水準の新たな研究開発法人制度を創設しようということで、特に国家戦略に基づいて世界最高水準の成果を目指していくために独法を改革して、研究開発型の法人を取り出して、その中で特に二つ若しくは三つの法人について特定国立研究開発法人として新たな別法を設けて、特例措置を設け、奨励をするというような方向性からこの二法人が指定をされたわけでございます
ここに全て天下りが、独法法人をやめて、それから天下りに行く、逆に言えば、独立行政法人をやめて、そして独立行政法人の方に今度はまた再天下りをして、一千万を超える給料をいただいている。 ところが、この独立行政法人都市再生機構に至っては、繰越欠損が二千百億円以上もある。
簿価価格でいうと約一千億、九百九十九億円の資産もこれは現物納付をしたところでございますので、今、竹谷委員の御指摘のように、できるだけ私たちとしてもこの独法法人の事業・事務の見直しの基本方針に基づいた対応をしていきたいと思っております。
今回の皆さんの独法法人は、通常、労働契約は継承されるんですが、継承されないんですよ。いいですか。したがって、一回みんな首になるんです。四月一日の段階で採用を決めるわけでしょう。そのときに、これからどういう業務をするのか、それが決まっていなかったら、一体何人雇用できるかわからないじゃないですか。
しかし、これは独法法人に限って予算だけ見ますと、この国立公文書館につきましては、十三年度から二十一年度の間に数字では一八・六%の増額になって、ほかの独法法人は大体減っている、行財政改革の流れの中で減っているわけでありますけれども。しかし厳しいという状況には変わりはないんだろうと思います。
それで、将来的には、この行政の文書だけではなくして、特殊法人あるいは独法法人、企業、団体等の文書管理も重要になってくるわけであります。先般、消費者庁の設置法案が成立しましたけれども、福田前総理が施政方針演説の中で、「これまでの生産者、供給者の立場から作られた法律、制度、さらには行政や政治を国民本位のものに改めなければなりません。
○鈴木寛君 同じ話が大学附属病院にもありまして、これは独法、法人化してから物すごく運営費交付金が削られているんです。 文部大臣、これどれぐらい削られていますか。
○家西悟君 それでは、独法法人の積立金についてお考えをお聞かせください。 各事業年度の利益の残余を中期計画に定めた剰余金の使途と充てることについては、これは経営努力により生じた利益と考えていいのでしょうか。最終的には中期計画の最終年度の決算の積立金はどのように扱われるのか。機構法第十五条では国庫に原則納付しなければならないとしていますが、法的根拠となるのか。
公務員の天下り問題でありますけれども、公益法人や独法法人は現在天下りの受皿としていろんなニュース、厳しい批判にさらされているわけであります。
そうした観点で研究開発法人や大学等における研究人材に係る人件費や研究費については、一般のたくさんある独法、法人横並びではなくて、研究開発の特性を踏まえた対応が必要であるというふうに考えておるわけでございます。
先ほど大塚委員がおっしゃった六千億云々というのは、独法法人の余分な土地を売却したりとか、そういうことでございます。
独法法人は営利を目的としているわけではないんでありますが、営利企業を対象とする企業会計原則をそのままの形で適用することができないということもありまして、必要な修正が行われているということでございます。例えば、運営費交付金を受領したときに、収益として計上せずに債務として計上しているとかの例があるわけであります。
また、天下りを原則禁止とする期間を現行の二年から五年に拡大するとともに、規制対象となる天下り先を独法法人や公益法人等に拡大しており、現行の天下り規制を大幅に強化するものと言えます。その結果、随意契約や官製談合など、現在天下り問題の温床となっている構造そのものの根絶が期待をされるものと考えます。
総理のブレーンの方からは、ゼロベースで百一独法法人、全法人を対象に見直しを行うべきであると、年内を目途に独法整理合理化計画を策定していただきたいという要請を受けております。私の方からは、大変に重い課題だけれども、全力を尽くしてやってまいりたいというお答えをしたところでございます。
独立行政法人として大学が独法法人になったというときに、行ったままになって残った人もおられるわけですよ。これも国の機関としてやっていたわけですね。