1981-06-03 第94回国会 衆議院 法務委員会 第18号
そんな独断的解釈が通るでしょうか。」と、ずっと言うているのですね。 だから、法制局はそういうふうに解釈しているけれども、外務省としては、いま言ったような考え方でなくて、個別的にも集団的にも自衛する固有の権利を持っておるのだ、それが日ソ共同宣言にも安保条約にも国際連合憲章にも出てくるのだ、こういうふうな理解の仕方をしているのじゃないですか。
そんな独断的解釈が通るでしょうか。」と、ずっと言うているのですね。 だから、法制局はそういうふうに解釈しているけれども、外務省としては、いま言ったような考え方でなくて、個別的にも集団的にも自衛する固有の権利を持っておるのだ、それが日ソ共同宣言にも安保条約にも国際連合憲章にも出てくるのだ、こういうふうな理解の仕方をしているのじゃないですか。
このような解釈は、憲法の構造及び精神に照らし、三権分立の原則、立法、司法、行政の各権力機関の相互不可侵の原則、国会の最高機関たるの地位の規定に反する何ら正当な根拠のない独断的解釈である。 内閣に対し、答弁書に言うがごとき国家の最高機関たる強大な権限が与えられているとするためには、憲法にその旨の明文がなければならない。 答弁書の解釈は、法理論上到底認めることのできないものである。
災害対策予算もこれで十分であるとの独断的解釈を行い、国民を納得せしむるだけの誠意を示さないのであります。 私の総理大臣並びに大蔵大臣に対する質問の第一点は、今回の補正予算編成に現われた財源難を政府は一体どう処理する方針なのか、それを承わりたいのであります。 わが党は、本年六月の特別国会において、不況対策の補正予算を編成するよう提案したのであります。
これはあまりにも間違った独断的解釈であり、また、その弾圧行動ははなはだしい人権問題であると思います。これはおそらく一線における下級軍人の専断行為で、アメリカの本心ではないと私は思いますがこの人権問題を中村法務大臣は何とお考えでございましょうか。この間の相馬ケ原の事件と対比御考察を願いたいと思います。
これは明らかに、この争議行為というものが、当然社会通念上合法的なものであるということを示すものでありまするし、立法当時、政府の言っておられましたところの社会通念上の違法、あるいはまた不当であるという考え方は政府の独断的解釈であったことを証明するものであろうかと信ずるわけであります。
これは明らかに、これらの争議行為が社会通念上合法血ものであることを示すものであり、立法当時政府の言った社会通念上、違法または不当なものという考えは、全く政府の独断的解釈であったことを証明するものであります。
私たちは断じて政府の独断的解釈を許しません。事ここに立ち至っては、鳩山さんもみずからの判断において善処せられるでありましょうが、私たちは、ここに本院の責任において鳩山首相の戒告を行わんとするものであります。同僚の各位、参議院の良識をもって御賛成を賜わらんことを訴える次第でございます。(拍手)
しかも、憲法改正の発案権につきましても、その九十六条には、すなわち国会の三分の二以上の発議によってなされることを規定し、この点につきましては、鳩山総理が、この重要なる提案権が政府にもあるがごときまことに独断的解釈をするに至りましては、われわれはこれを断固として許すことはできない。
ただわが政府の独断的解釈にあらずして、アメリカを含んだところの国際的な解釈にそれがなって、沖縄島民の地位というものがあるのかどうか、それを私はお尋ねしておるのです。その意味において御答弁いただきたい、こういう意味なんです。
従って、政府は、憲法の前文並びに第九条の規定及び第九十九条における国務大臣の憲法尊重の義務規定に従い、世界の平和達成に対する努力と貢献をなすべきにかかわらず、鳩山総理は、自衛のための軍隊は——先ほども申されましたように、すでに自衛軍という言葉も使われておりますが、独断的解釈をもって自衛隊を合法化し、さらに本法案を提出するに至っては、まさに世界に盛り上る平和の要求に逆行するものと言わなければなりません
というのは、これは私の独断的解釈でございまするけれども、この憲法の生れて来る道順からそういうことが出て来ておるような気がいたします。ごく普通の平和なる時代に一国が憲法をつくりまするときに、非常に用意周到にどこを押えてもボロの出ないように考慮してつくられるのが普通であろうと思います。一例をあげますると明治憲法であります。
併しながら、右に掲げた行為が違法であつたという解釈は吉田政府の独断的解釈であつて、(「その通り」と呼ぶ者あり)一般に通用する学説及び判例とは甚だしく異なつておるのであります。(拍手)停電ストにしても、電源ストにしても、一つとして違法であると決定した判例はないのであります。
次に憲法の解釈に関する問題でありまするが、政府は、本委員会を通じて、戦力について政府一流の独断的解釈を下しておるのであります。この結果として、今後保安隊が重装備を持つに至る間において、必ずこれが戦力であるか戦力でないかという議論を繰返さなければならぬでありましよう。
第二に、「この解釈規定は如何なる外交上の取極によるかは知らないが、少くともこのような独断的解釈規定を恒久的に立法化し、将来外交上の交渉の余地をなくすることは賢明な措置とは言えない。少くとも今後の外交交渉によつて、このような不利な事態が少しでも改善されて行くことが望ましい。立法はこれらの外交上の見通しが付いたときでも決して遅くはない。」こういうことを言つている。
戰力、軍隊ということの解釈は、社会通念に従うべきものでありまするけれども、政府はかような独断的解釈を以ちまして、そうしてこの自衛力増強計画を秘密に付して、そうしてその独断的解釈の下に強引に自衛力漸増の計画を再軍備の方向に推し進めつつあるのでありまして、かくして既成事実を作り上げて、そうして知らぬ間に日本の再軍備をしようとしておるのではないかと我々は考えるのであります。
また違法性を具備するか否かの解釈は、結局簡易裁判所で定まるから、警察官の独断的解釈で処罰されることはないと思うが、なお警察官の判断が独断に陥らないように、軽犯罪行為成立の基準をあらかじめ指示するように手配する考えである旨の答弁があつたのであります。