2017-05-12 第193回国会 衆議院 国土交通委員会 第15号
これは、今の通訳案内士法で言うと業務独占等にかかわるんですけれども、通訳案内士法の違反になるんでしょうか、ならないんでしょうか、どちらでしょうか。
これは、今の通訳案内士法で言うと業務独占等にかかわるんですけれども、通訳案内士法の違反になるんでしょうか、ならないんでしょうか、どちらでしょうか。
たばこ事業は、たばこ関連産業の健全な発展を通じた地域の雇用や経済の安定、発展に貢献するとともに、国及び地方の財政収入の安定的確保に寄与をしているという観点から、このたばこ事業法において、今申し上げたJTによる義務付けと独占が認められているということでありますが、政府によるJT株式の保有は、こうしたJTの全量買取りや製造独占等が認められたJTの適正な業務運営等を担保する義務を有しているわけでありまして
具体的には、例えば民間事業者の独占等のゆえに業務の質の確保やコストの削減が実現できないと想定される場合などは、こうしたケースに該当されると考えられております。 いずれにしても、対象公共サービスの見直しに際しましては、本法案に規定された手続を経て適切に検討していきたいと思っております。
また、課徴金適用対象については、その範囲を明確化し、また、他の事業者の事業活動を支配する私的独占等にも拡大することとしております。 第二に、自らの不当な取引制限行為について公正取引委員会に対して報告等を行った事業者に対する措置として、課徴金を減免する制度を創設することとしております。
また、課徴金適用対象については、その範囲を明確化し、また、他の事業者の事業活動を支配する私的独占等にも拡大することとしております。 第二に、自らの不当な取引制限行為について公正取引委員会に対して報告等を行った事業者に対する措置として、課徴金を減免する制度を創設することとしております。
また、課徴金適用対象については、その範囲を明確化し、また、他の事業者の事業活動を支配する私的独占等にも拡大することとしております。 第二に、みずからの不当な取引制限行為について公正取引委員会に対して報告等を行った事業者に対する措置として、課徴金を減免する制度を創設することとしております。
また、課徴金適用対象については、その範囲を明確化し、また、他の事業者の事業活動を支配する私的独占等にも拡大することとしております。 第二に、みずからの不当な取引制限行為について公正取引委員会に対して報告等を行った事業者に対する措置として、課徴金を減免する制度を創設することとしております。
したがいまして、今御指摘の私的独占等については、これは課徴金の対象にはちょっと外れるわけでございますけれども、御指摘の独占禁止法研究会において、やはりこれを課徴金の対象にすべきではないかという御意見をちょうだいしておりますので、これは私どもの方で十分検討したいと思うわけであります。
JTの経営に関しまして、専売制度改革時の国会の附帯決議の趣旨がございまして、この趣旨に沿って、今回、その経営の自主性に配慮することを基本的な考え方といたしておるわけでございますが、他方、この目的達成事業の実施を自由に認めた場合には、製造独占等を背景に民業を圧迫したりする、また財政基盤を弱体せしめる、ひいては本来事業の遂行に支障を来すおそれがある。
○谷口副大臣 永田委員の御質問でございますが、たばこ農家を保護するということがWTOの精神に反するのではないか、こういうお尋ねでございますが、WTOの協定におきましては、製造独占等を行う企業に対しまして、無差別待遇の一般原則に適合させる、いわゆるコマーシャルベースで買い取りさせるということが規定されておりまして、このような企業についてはWTOに通報するということになっておるわけでございます。
世の中にたくさん資格があるわけですが、業務独占資格というものはできるだけ、これは一応必要なものは置くということになっているようですが、あと必置資格とかあるいは名称独占等資格というものについての整理をするように、いわゆる規制緩和の一環としてこういうものをもっとオープンにしろということだと思います。 総務庁としては、こういう資格の扱いについてはどんなお考えでございましょうか。
○政府委員(塩田薫範君) 独占禁止法第一条に独占禁止法の目的といいますか趣旨、あるいは具体的にどういうことをその規制の対象にしているかという概要らしきものを書いてありますが、その中で、私的独占等を禁止し、事業支配力の過度の集中を防止して、「公正且つ自由な競争を促進し、事業者の創意を発揮させ、事業活動を盛んにし、雇用及び国民実所得の水準を高め、以て、一般消費者の利益を確保するとともに、国民経済の民主的
一番大きな点は、多くの国において基本電気通信事業というのが独占等の形態をとっていたために各国が自由化約束を行い得なかったということであると思っております。
とにかくトリのトリなのでアプローチをちょっと変えなくちゃいけないかなというふうに思うので、ひとつお伺いをしたいんですが、先ほど来出ております一億円か五億円かもしくは三億円かという、そういう議論もさることながら、とにかく最終的な目的は独禁法についての意識をさらに高めて、そしてそういった不公正な取引、独占等を避けるということが何よりもこの抑止力を求めての刑事罰の強化だというふうに考えるわけでございますが
それから、アメリカの反トラスト法、シャーマン法でも取引制限、独占等の違反について法人を単独で処罰できることになっています。
また、今次改革法案におきましては、特殊会社という経営形態及び製造独占を許しているという、これはいずれも今後維持さるべきものと位置づけられており、したがって、一定の期間以内に経営形態あるいは製造独占等について見直しがあり得るということを前提とすることは、現時点では適当ではないと思います。
いわゆる民営・分割に至る経過としての位置づけをしておりません、こういうことを申し上げておるわけでございますので、一定の期間以内に経営形態あるいはいわゆる製造独占等について見直しがあり得るという前提を今日の時点で置くということは、私は関係方面に対してもある種の不安と申しますか、そうしたものを残すことになるではないかというふうに考えるわけでございます。
しておりますいわゆるカーターの航空新政策、こういうふうに呼ばれるものは、いま話題になっております低運賃政策と、それから先生おっしゃいましたようにチャーターの大幅な自由化、それと多数の航空会社の競争、競争の原理を積極的に導入することによって消費者の便益を向上しよう、こういう議論でございますけれども、これは私どもの立場から考えますと、輸送事業というものを免許に係らしめまして、そしてその結果、しかしそれが独占等
それから、もう一点の商法との関連が何も書いてないという点は、従来も私的独占等に対しまして一部の営業譲渡を命じ得るという規定があります。実際に発動はしておりませんが、その場合においても商法とのかかわり合いを書いた規定はございません。それとの整合性という点からも今回も入れなかったものと思います。
しかしながら、これは御承知のとおり、二十四条に規定いたしておりますところの適用除外によりまして、私的独占等の規定は当てはまらないことになるわけであります。
そのときに加えて、国内市場では独占等の問題もあろうけれども、ということばがあったのですけれども、私どもはいま非常に問題にするのは、国内市場において独占的なあるいは寡占的な現象が起こり得るということですね。可能性があるということですね。おっしゃるように、国際市場においては大型の強い企業力でもって対抗しなければならないということは、私もその必要があると思います。