2002-07-23 第154回国会 参議院 経済産業委員会 第26号
そういうことで、先ほどおっしゃったように年間千件ぐらいの事件もございますし、将来増える可能性も非常に大きいわけでございますが、優越的地位ということになりますと、こちらがじっと待っておってもなかなか申告がないという状況でございますので、独占禁止法自体の件数は非常に低いということであろうと思うわけでございます。
そういうことで、先ほどおっしゃったように年間千件ぐらいの事件もございますし、将来増える可能性も非常に大きいわけでございますが、優越的地位ということになりますと、こちらがじっと待っておってもなかなか申告がないという状況でございますので、独占禁止法自体の件数は非常に低いということであろうと思うわけでございます。
これに関しましては、独占禁止法自体からどうしてもはみ出すものですから、先生を初め皆様方の御尽力をいただいておるわけでございますが、何とかそういう発注者責任を問うような法律をお願いいたしまして、そして、これは事業者の方の不公平感というのもあるわけでございますし、国民から見ても、発注者が関与して税金のむだ遣いをしているという批判もあるわけでございますから、そういう法律を何とか完成していただいて万全を期していただければ
ただ、そういう言葉は、独占禁止法自体の立法趣旨からいうとちょっと外れている感じがするわけでございますけれども、しかし、外れているとしましても、不公正な取引方法ということについて十分目を光らせてやっていく必要があろうかと思っておるわけです。
独占禁止法自体は、第一の目的はもちろん競争の制限あるいは市場支配力をどうやって抑止するかということでございますが、それとともにAとして事業支配力の過度の集中を防止する。これは、例えば私的な経済力を抑止するというようなことで、経済的な目的と別に社会的な目的があるということは、我が国の独禁法の母国であるアメリカでも従来から言われてきたことであります。
そういう点でか先ほど来私も申しますように、この独占禁止法自体の法律の言葉というのは、やや社会的に使っている一般用語と少し離れたような経済用語があるものですから、一般の方は、こういう抽象的な言葉が、具体的な事実を適用するに当たって、それがセーフかアウトかということの解釈というのはなかなか難しかろうということに相なると思います。
簡潔にということですのでごく簡単に申し上げますけれども、これを受けまして、一つは独占禁止法自体の強化でございますけれども、一昨年国会で成立をさせていただきました価格カルテルに課せられます課徴金算定率の大幅な引き上げ、これは平成三年七月に施行されました。それから、事業者等に対する刑事罰の場合の罰金額の上限の引き上げでありますけれども、これは昨年の十二月に国会で成立をさせていただきました。
しかし、この独占禁止法自体の趣旨というものは、当然ながら守らせる側の論理と同時に、守る側のあるべき姿というのが当然問われなければいけないというふうに思います。そういう部分では、両者相まって、やっている人も可能な限り守るということを努めるという部分に関して、どういうことが求められるのかということの部分について少しお尋ねをしたいと思います。
なお、民間工事に係る建設業における事業者団体の具体的な活動につきましては、五十四年公表のいわゆる一般事業者団体のガイドラインというものを参照していただくことになろうかと思いますが、もちろん最終的には独占禁止法自体に立ち戻りまして、やはりケース・バイ・ケースでその適否を判断することとなると思います。
それからもう一つは、この法制自体が実は独占禁止法自体の適用除外という性格を持っておるわけでございますので、そこら辺のいわばカルテル的なものをどう評価するかという問題もあります。
○橋口政府委員 公正にして自由な競争条件を確保し、また促進するというのが独禁政策の本来の使命でございますけれども、しかし、競争制限的な行為を一切不可とする考え方をとるべきか、あるいはとっておるかと申しますと、これは独占禁止法自体にも不況カルテルという制度がございますし、それから、先ほど来申し上げておりますように、大変長い期間実際問題として不況カルテルを認めなければいけない、つまり競争制限的な行為を許容
その自由であるということはい自由主義経済であるということはいかなる場合も国が関与しない、介入しないということではないんで、そもそもこの独占禁止法自体が、ほうっておけば自由主義経済のもとで生ずるであろうところの一つの障害、まあ弊害ですね。
そのような公取の機能しか発揮させないような独占禁止法自体に問題があるとはお思いにならないか。だから、公取自体はよくやっていらっしゃるとおっしゃるかもしれないけれども、いま伺っているのは二段がまえに伺っているわけです。私は経済企画庁長官から伺いたい。
ただ、独占禁止法自体の解釈、運用に足らざるところがあれば、当然、政府あるいは国会における御審議の過程を通じてこれを改正することも必要ではないかと思います。ただ、いま御指摘のきわめてデリケートな、何ら事前の連絡なしにそういう暗黙の談合が行なわれたかどうかということになりますと、御承知のプライスリーダー制の点もございまして、なかなか規制の対象になりがたいというのがその盲点でございます。
○佐藤(一)国務大臣 私も谷村君に直接聞いたわけじゃありませんが、いま和田さんがお話しになった限りにおいては、要するに独占禁止法自体について、まずこれの運営については、私は大いに強化していいと思います。
そのほか、独占禁止法自体にも不況カルテルの制度が認められておりますが、現在では、不況カルテルを実施いたしているものはございません。 第二点は、再販売価格維持行為の規制の問題でございます。
そのほか、独占禁止法自体にも不況カルテルの制度が認められておりますが、現在の時点におきましては不況カルテルを実施じているものはございません。 第二点は、再販売価格維持行為の規制の問題でございます。
そのほか、独占禁止法自体にも不況カルテルの制度が認められておりますが、現在では不況カルテルを実施しているものはございません。 第二点は、再販売価格維持行為の規制の問題でございます。
そのほか、独占禁止法自体にも不況カルテルの制度が認められておるのでございますが、現在では不況カルテルを実施しているものはございません。 第二点は、再販売価格維持行為の規制の問題でございます。
したがいまして、その独占禁止法というものが経済憲法と言われておりますように、独占禁止法自体を読みましても、これは非常にむずかしい法律でございます。
そのほか、独占禁止法自体にも不況カルテルの制度が認められており、先般の不況期には最高十七にのぼるカルテルを認めておりましたが、景気の回復に伴いまして漸次廃止され、現在では不況カルテルを実施しているものはございません。 第二番目には、再販売価格維持契約の規制の問題でございます。