2020-05-20 第201回国会 参議院 本会議 第18号
今般、独占禁止法特例法案が国会に提出されており、カルテル規制の適用除外の創設の下、利用者の視点から地域公共交通利便増進事業が創設され、サービスの改善のための法改正がようやく一歩進んだように思えます。
今般、独占禁止法特例法案が国会に提出されており、カルテル規制の適用除外の創設の下、利用者の視点から地域公共交通利便増進事業が創設され、サービスの改善のための法改正がようやく一歩進んだように思えます。
そのため、本法案及び独占禁止法特例法案に基づき、同一地域で複数の事業者が行う共同運行を促すほか、連節バス等の輸送力の高い車両を導入するなどの取組を支援することで労働生産性の向上を促してまいります。 地域公共交通計画の作成における都道府県の関与についてお尋ねがございました。
あわせまして、今般の独占禁止法特例法案と連動しまして、地域公共交通利便増進事業を創設し、複数のバス事業者が共同して等間隔のダイヤによる運行や定額制乗り放題運賃等に取り組むことを促進する手続緩和等の規定を盛り込んでおります。 国土交通省といたしましては、こうした地域におけるサービスの改善や移動手段の確保を図る取組に対しまして財政面やノウハウ面でしっかり支援してまいりたいと考えております。
務官 佐々木 紀君 事務局側 常任委員会専門 員 宮崎 一徳君 政府参考人 内閣官房内閣審 議官 池田 達雄君 内閣官房内閣審 議官 奈尾 基弘君 内閣官房日本経 済再生総合事務 局私的独占禁止 法特例法案
しかしながら、現行の独占禁止法では、複数のバス事業者間でダイヤ、運賃の調整等を行うことはカルテル規制に抵触するおそれがありますことから、このたび、この独占禁止法特例法案において、一定の場合にこれを適用除外することとしております。
(経済再生担当) 西村 康稔君 内閣府副大臣 宮下 一郎君 厚生労働副大臣 橋本 岳君 内閣府大臣政務官 神田 憲次君 内閣府大臣政務官 藤原 崇君 厚生労働大臣政務官 自見はなこ君 政府参考人 (内閣官房内閣審議官) 三角 育生君 政府参考人 (内閣官房日本経済再生総合事務局私的独占禁止法特例法案準備室長代理
次に、独占禁止法特例法案附則、十年以内の廃止についてであります。 先ほど馬淵委員が質問され、答弁されました。私もここが心配でございました。附則第二条で、本法は十年以内に廃止するということにしております。私は、これはやはり恒久化すべきだと思っておりました。
本案審査のため、本日、政府参考人として国土交通省大臣官房公共交通・物流政策審議官瓦林康人君、道路局長池田豊人君、鉄道局長水嶋智君、自動車局長一見勝之君、観光庁長官田端浩君、内閣官房日本経済再生総合事務局私的独占禁止法特例法案準備室次長中原裕彦君、内閣府政策統括官多田明弘君、地方創生推進室次長長谷川周夫君、総務省大臣官房審議官稲岡伸哉君、財務省大臣官房審議官住澤整君、農林水産省大臣官房参事官出倉功一君
委員御指摘のとおり、独占禁止法特例法案におきましては、バス事業者の共同経営が適用除外となるための認可基準の一つといたしまして、共同経営の対象となる区域内に収支が不均衡な状況にある乗り合いバスの路線が存することを定めております。
そこで、本法案と独占禁止法特例法案との関係が具体的にどのような関係にあるものなのか、国土交通大臣にお伺いいたします。 次に、ディマンドタクシー等についてお伺いします。 ディマンド交通は、予約がある場合だけ運行するため、定時路線バスと比較し負担も少なく、小型車での運用が通常なので、導入費用や小回りがきくという面での優位性もあります。
しかしながら、現行の独占禁止法では、複数のバス事業者間でダイヤ、運賃の調整等を行うことはカルテル規制に抵触するおそれがあることから、このたびの独占禁止法特例法案において、一定の場合にこれを適用除外とすることとしたところでございます。 次に、地域公共交通における規制緩和に対する見解についてお尋ねがございました。
次に、本法案と独占禁止法特例法案との関係についてお尋ねがございました。 地方都市などのバス交通については、取り巻く環境の厳しさから、地域内の事業者同士が連携し、サービスの改善や効率性の向上に取り組みたいとの御要望が多く寄せられております。