2013-12-06 第185回国会 参議院 経済産業委員会 第9号
そこで、二〇〇七年の六月発表されました独占禁止法基本問題懇談会報告書、これは三十回を超えるような審議を通じてまとめ上げられたもので、審判制度を設けることが適当だということが結論になっていたかと思うんです。その適当だとされた結論について、まとめて御説明をいただきたい。
そこで、二〇〇七年の六月発表されました独占禁止法基本問題懇談会報告書、これは三十回を超えるような審議を通じてまとめ上げられたもので、審判制度を設けることが適当だということが結論になっていたかと思うんです。その適当だとされた結論について、まとめて御説明をいただきたい。
委員御指摘の独占禁止法基本問題懇談会報告書、内閣府で平成十九年六月に公表されたものでございますが、ここにおきましては、審判制度につきまして、行政審判は、行政過程において準司法的手続を採用して被処分者に十分主張、立証の機会を与えることにより適正手続を保障するとともに、紛争の専門的早期的解決を図るものであることから、審判の迅速化や制度の趣旨に沿わない審判の増加を防止するための措置を講じた上で、独占禁止法違反事件
平成十七年、先ほども申し上げましたけれども、事後審査型の審判方式に改められた直後の平成十九年六月に出されました独占禁止法基本問題懇談会報告書、これは三十回を超えて議論されたものですけれども、その中で、もう既に、事前審査型審判方式を改めて採用することが適当とされているわけであります。
そこで、公正取引委員会にお尋ねいたしますが、この独占禁止法基本問題懇談会報告書において、審判制度のあり方について、その検討結果はどのようになっていたのかお答えください。