2020-06-25 第201回国会 参議院 経済産業委員会 閉会後第1号
これは場合によっては独占禁止法違反に問われかねない。 所管する経産省として、この法違反についてはどのような認識をしていますか。
これは場合によっては独占禁止法違反に問われかねない。 所管する経産省として、この法違反についてはどのような認識をしていますか。
さはさりながら、一般論としてというお尋ねでございますので、独占禁止法における関連規定ということで申し上げるとするならば、例えば、自己の取引上の地位が優越、相手方に対して優越していることを利用して、正常な商慣習に照らして不当に、相手方にとって不当、失礼、経済的な不利益が生ずるような取引条件の設定、変更、又はそのような取引の実施ということがございますれば、それは優越的地位の濫用又は不公正な取引方法として
今般の行為が独占禁止法に抵触するか否かにつきましては、公正取引委員会の管轄であり、経済産業省としてこうした個別案件に対する回答をする立場にはございません。
ただ、この件については、聞き取りだけで十分であるということと、それと、独占禁止法にもしかかわりがあるのであれば公取が対応するだろうということと、それとあわせて、公取も野党のPTにおいて本事案を認知していると聞いておりますので、もし何事かあれば、公取からの判断があろうかと思っております。
ただいま委員御指摘の件につきましては、申告として受け付け、独占禁止法の規定に基づいて適切に対処してまいりたいというふうに考えております。
○杉本政府特別補佐人 独占禁止法の第四十五条におきましては、何人も、この法律の規定に違反する事実があると思料するときは、公正取引委員会に対し、その事実を報告し、適切な措置をとるべきことを求めることができると書かれております。
これらの規定は、独占禁止法違反行為の未然防止に資するなど、競争環境の整備の観点からも意義があるものと考えております。また、同法には、特定デジタルプラットフォーム提供者による独占禁止法違反行為が疑われる場合に、経済産業大臣が公正取引委員会に適当な措置を求めることができる旨も規定されております。このような措置があった場合には、公正取引委員会としても適切に対応したいというように考えております。
この法律による取引環境を整備するに際しては、独占禁止法上の主な課題として、規約変更による取引条件の変更等、取引データを利用した直接販売、自己又は関連会社と異なる扱い等が挙げられておりまして、公正な競争を阻害する行為に対しては独占禁止法による個々の違法事案の是正を行うこととしております。 公正取引委員会として、この法案に向けて、成立に向けて大変努力をされてきたということをお聞きしております。
反対理由の第三は、仲介業に参入するIT、フィンテック企業に対する規制、ルールづくりが不十分であり、個人情報保護、独占禁止法上等の弊害をもたらす危険があるからです。 プロファイリング活用によるターゲティング広告は、まさに特定顧客向けであり、広告ではなく、勧誘行為として規制すべきです。
他方、グローバルに運営されるデジタルプラットフォームの取引慣行の是正を求めるためには、サービスの提供主体である国外の本社を命令等の直接の相手とすることが適切であると考えられ、また、同じく公正かつ自由な競争の促進を目的とする独占禁止法においても同様の仕組みが取られていることなどから、デジタルプラットフォーム取引透明化法案では、国内代理人の選任を義務付けるのではなく、国外の事業者に対して命令等の処分を直接行
これらの規定は、独占禁止法違反行為の未然防止に資すると考えられておりまして、競争政策、競争環境の整備の観点から重要な意義を有するものと私どもとしても認識しているところでございます。
こうした懸念は、独占禁止法に違反するおそれのある取引行為の問題と、規約変更や取引拒絶の理由等に関し不透明さがあるといった取引の透明性、公正性の問題の二つの課題に分類されるものと考えておりまして、このうち取引の透明性、公正性の問題については、デジタルプラットフォーム取引透明化法案で対応することが適切であると考えております。
今回、独占禁止法の特例法が通ったわけでありますが、この関係性というのはどのように考えているのか、認識を伺いたいと思います。
続きまして、最後になるかもしれませんけれども、私的独占禁止法の共同経営に係る特例措置、違う法律の方で議論をされております。この特例措置が施行されることによって、例えば乗合バスにおける等間隔のダイヤ、これを複数の会社で編成をしたり、あるいは地域においていろんな会社を利用できる定額の乗り放題運賃みたいな、今までできなかった共同経営による新たなサービスを各地域においてこれ提供できるようになります。
今般の地域公共交通活性化再生法等改正法案におきましては、先般内閣官房から提出されて成立しました独占禁止法特例法におきまして乗合バス事業に係る共同経営が一定の場合に適用除外とされるということと連動させる形で、地域公共交通利便増進事業の制度を創設いたしております、制度として盛り込んでおります。
競争法というのはEUにおける独占禁止法になりますが、かなり積極的に行ってきていると承知しております。これは、EUがデジタル単一市場ということで、域内の市場というのを一つのまとまった境目のない市場として構成していきたいという強い思いの表れの一つというふうに理解しておりますが、いずれにしましても、非常に積極的な運用をしているのは間違いないと思います。
まず、そのデジタルプラットフォーマーが行っているそういう搾取的な行為について、本法案で本当に有効に規制できるのかという点ですけれども、私は、やっぱり程度が激しいものについては独占禁止法で直接やると。この場合、優越的地位濫用という行為類型になるわけですが、独占禁止法上違反してしまうと課徴金という形で金銭的な制裁も科されることになります。
それから、外在的要因は、先ほど申しました独占禁止法の厳格な執行ということがやはり必要になってこようかと思います。背後に独占禁止法が控えているからこそ、ここで積極的にやっておこうかであるとか、それから、独占禁止法の運用を通じて何をやってはいけないか、何をやっていいのかということが明らかになってくれば、よりコミュニケーションが進んで、互いにモニタリングレビューしやすくなるという側面もあります。
今般、独占禁止法特例法案が国会に提出されており、カルテル規制の適用除外の創設の下、利用者の視点から地域公共交通利便増進事業が創設され、サービスの改善のための法改正がようやく一歩進んだように思えます。
地方都市などのバス交通におきましては、地域内の事業者同士の連携によりサービスの改善などが期待できることから、そのような取組について独占禁止法の規制を適用除外とする特例を設けることにより、将来にわたりバスを中心とする地域公共交通のサービスの維持を図ることとするものであります。
そのため、本法案及び独占禁止法特例法案に基づき、同一地域で複数の事業者が行う共同運行を促すほか、連節バス等の輸送力の高い車両を導入するなどの取組を支援することで労働生産性の向上を促してまいります。 地域公共交通計画の作成における都道府県の関与についてお尋ねがございました。
本法案には、特定デジタルプラットフォーム提供者による独占禁止法違反行為が疑われる場合に、経済産業大臣が公正取引委員会に適切な措置を求めることができる旨も規定されておりまして、このような措置請求があった場合には、公正取引委員会としても適切に対応する所存でございます。
○国務大臣(梶山弘志君) デジタルプラットフォーム取引透明化法案は、独占禁止法に違反するような取引が生じにくい環境を整備するためのものであります。イノベーションとのバランスも考慮して、情報開示や自主的な手続、体制整備を超えて特定の行為を禁止する規定を設けることはしておりません。
このデジタルプラットフォームの公平かつ自由な競争を実現するために必要なものは、優越的地位を濫用した規約の一方的な変更など、独占禁止法に違反するおそれのあるこの取引行為の問題、これが一つ目です。もう一つが、規約変更や取引拒絶の理由等などに関して不透明さがあるといった取引の透明性や公正性の問題、この二つが課題として認識をされるところでございます。
まず、独占禁止法の特例法案についてお聞きをします。 これまでにも話が出ていますとおり、この法案は最大で十年という話です。その際にはまた改めてこの委員会で審議をしていくということにはなっておりますが、でも、一旦十年という区切りを取っているわけです。
委員御指摘のとおり様々な御意見がございまして、それを検討いたしました結果、独占禁止法上、一定の取引分野において競争を実質的に制限する、こういった合併等については認められないということでございまして、独禁法の下におけるガイドラインの見直しでは対応できない場合が生じ得るということでございます。
独占禁止法は、事業者の公正かつ自由な競争を促進することにより、一般消費者の利益の確保、国民経済の民主的で健全な発達を促進することを目的としています。 銀行の経営統合や合併が行われる際には、不当な金利引上げ、貸し渋り、貸し剥がし、手数料引上げなど、利用者に不利益をもたらすことがないよう、公正取引委員会が独占禁止法に基づいて判断を行っているのです。
法案の参考人質疑において、デジタルプラットフォームを利用するギグワーカーの件につきまして、労働基準法などの労働政策上の課題や独占禁止法などの競争法に係る課題に関するさまざまな指摘があったと承知をしております。
御指摘がありましたとおり、公正取引委員会は、オンラインモール・アプリストアにおける事業者間取引を対象としたデジタルプラットフォーマーの取引慣行等に関する実態調査を行いまして、昨年の十月三十一日ですが、アプリストア運営事業者らに対して、独占禁止法及び競争政策上の観点から提言を行ったところでございます。
したがって、先週、まさに衆議院内閣委員会で独占禁止法特例法の審議も行われたところだというふうに承知をしております。すなわち、地方銀行、合併がどんどんできますよ、そういう法律、特例法を今まさに国会で審議をしているわけです。その背景には、やはり地方銀行は大変厳しいという状況、これは以前からあったことだと思います。
さらに、必要な場合にも公正取引委員会に対し対処を要請する仕組みも設けており、独占禁止法では、排除措置命令や課徴金納付命令も含めた対処がなされることになると考えております。
私どもは、独占禁止法の執行を担っている官庁でございますので、いろいろな案件に関しまして、その事実関係を的確に把握いたしまして、事実関係を解明いたしました上に、それで、独占禁止法違反のことがあると考えられますときには厳正に対処するという方針は全く変わっておりません。
これらについては、先ほど申し上げました当委員会が行いましたデジタルプラットフォーマー取引慣行等に係る実態調査報告書、この報告を昨年の十月に公表しておりますが、その中において、いずれも、一定の条件を満たした場合には、独占禁止法上問題となるとの考え方を示しているところでございます。
○梶山国務大臣 まず、杉本委員長がおっしゃったとおりに、公正取引委員会が独占禁止法に基づく審査を継続しているという認識であります。 個社についてのお答えは差し控えさせていただきますが、一般論として申し上げれば、本法案は独占禁止法に違反するような取引が生じにくい環境を整備するためのものであります。
○笠井委員 今、一定の条件を満たした場合と言われましたけれども、四つの禁止行為というのは、独占禁止法の問題となる行為だということでありまして。 大臣、この独占禁止法をきちんと守ることが、この前、イノベーションの問題にいろいろ議論ありましたけれども、イノベーションを阻害することになるんでしょうか。
先ほど申しましたとおり、独占禁止法は、利用者の選択肢が実質的に制限されることとなる企業結合を禁止しているところでございまして、一般論として申し上げますと、独禁法に特例を設けることによってその適用範囲が縮小されることについては、慎重な判断が必要というように考えております。
この法案は、人口減少下における基盤的サービス維持という明確な政策目的での独占禁止法の時限的な特例措置を講じるものでございます。独占禁止法という公正な競争を担保する重要な法律に例外を設けるものでございますことから、本法案の対象となる業種については限定的にすべきであるというふうに考えております。
この法律案は、人口減少下における基盤的サービス維持という明確な政策目的での独占禁止法の時限的な特例措置を講じるものだというふうに考えております。
例えば、フリーランス等がふえていく中、名ばかり個人事業主の問題であるとか、それは、名ばかり個人事業主の問題ということになると、事業者性が強ければ独占禁止法で解決する問題でありますし、本当に名ばかりで、事業主性が低い場合であれば、これは労基法と労働契約法だったり、労働組合法のエンフォースメントの問題になってきます。
今回、独占禁止法の特例法案も今審議をしていただいておりますが、ここと連動して、バス会社同士が連携して、共同経営の手法により利便性の向上またサービスの維持に取り組める新たな制度が実現しようとしているわけでございまして、こうした取組に対して、国としては、財政面、ノウハウ面の支援を行いながら、やはり時代に合った公共交通機関の構築に努めてまいりたい、こう思っております。
いわゆるこの独占禁止法の特例法案と申しますのは、独占禁止法という公正な競争を担保する重要な法律に例外を設けるというものでありますことから、他の立法例を踏まえまして、附則に、十年以内に本法を廃止するものとする旨を規定することとしております。 この法案は、十年経過後に自動的に廃止となるものではなく、別途、本法案を廃止するための法律を制定する必要があるというふうに思っております。
委員御指摘のとおり、独占禁止法特例法案におきましては、バス事業者の共同経営が適用除外となるための認可基準の一つといたしまして、共同経営の対象となる区域内に収支が不均衡な状況にある乗り合いバスの路線が存することを定めております。