2013-12-06 第185回国会 参議院 経済産業委員会 第9号
○政府特別補佐人(杉本和行君) 公正取引委員会では、地方の有識者に独占禁止法行政についての意見を伺うということで、独占禁止政策協力委員というものをお願いしております。
○政府特別補佐人(杉本和行君) 公正取引委員会では、地方の有識者に独占禁止法行政についての意見を伺うということで、独占禁止政策協力委員というものをお願いしております。
これは、独立行政委員会である公正取引委員会の権限に実質上制限を加え、独占禁止政策を産業政策に従属させかねないものです。 一方、その公取委自身が企業結合審査基準を大幅に緩和しようとしていることも重大です。グローバル市場で勝つための巨大合併を容認し、国内市場がたとえ独占状態になったとしても考慮しないというものであるなら、消費者利益にも、国民経済の健全な発展にも反するものだと言わざるを得ません。
特に、日本を取り巻く国際環境、市場環境が大きく変化していく中で、日本の市場が公正かつ活力を持ったものとなりますよう、独占禁止政策、公正取引政策の推進に邁進をしてまいります。 木俣委員長始め委員各位におかれましては、一層の御指導、御鞭撻を賜りたく、何とぞよろしくお願いを申し上げます。 ありがとうございました。
ただ、私ちょっと気になるのは、経済取引局や審査局という大きな二つの、独占禁止政策の企画の部門と、取り締まりをする、違反の事件を処理する部門があるんですが、この十五年くらいの中でどのように人的な配置が変わってきたのか、簡単で結構ですから、お尋ねをしたいというふうに思います。
さらには中小企業政策、中小企業金融の円滑化、政府系金融機関の見直し、そしてまたまちづくり関連施策の見直し、中小企業組合制度の見直し、特許法及び不正競争防止法の改正ですとか、そしてまた資源・エネルギー政策、この中には東シナ海の資源開発問題、原子力政策に関する動向ですとか、そしてまた京都議定書の目標達成に向けた省エネルギー対策の推進、容器包装リサイクル法の見直し、独占禁止政策ですとか、本当にこの経済産業委員会
○中島政府参考人 公共工事の入札契約制度につきましては、平成六年に一般競争を導入して以来いろいろなことをやってまいりましたけれども、今般の独禁法の議論の中でも、公共工事のマーケットの競争性を高めるためには、独占禁止政策とともに入札契約制度の見直しが重要であるという御指摘をたくさんいただきました。
昭和四十九年の三木内閣時代から、独占禁止法調査会長として、自由経済社会の基本的ルール確立のためにその強化が急務とされた独占禁止法の改正に携わり、党内外に噴出する異論に敢然と立ち向かって理解を求め続け、遂に、昭和五十二年全会派一致の改正法成立に導いて、我が国の独占禁止政策に新時代を開かれたのであります。(拍手) 人は先生のことを畏敬の念を込めて「ミスター税調」と呼びました。
ガス事業のそれぞれの国の状況というのは、その国の都市化の状況でございますとか、それから幹線パイプラインがあるのかないのかとか、独占禁止政策の状況とか、そういうことによって規定をされてくるんではないかと思っております。
○塩川(鉄)委員 経済界からの要望があったというふうにお話がありましたけれども、実際、改正産業再生法案の、これをつくるベースとなった、先ほども紹介した産構審の新成長政策部会の中間取りまとめでは、「独占禁止政策の透明かつ迅速な運用」という項目で、産業界においては、事前相談が長期間にわたる場合が多いとの批判がある、だから迅速な審査体制を整備するべきだとしているわけですね。
○政府特別補佐人(根來泰周君) 私どもとしては、独占禁止法についてはマルチの条約のようなものができれば一番いいなと、こういうふうに思っているわけでございますが、御承知のように、各国の独占禁止政策といいますか競争政策は相当違いがあるわけでございまして、なかなかマルチというわけにはまいりません。そこで、次善の方法といたしまして二国間協定を推進しているわけであります。
こういった文言そのものも、根來委員長のもと公正取引委員会の事務総局がまとめた「独占禁止政策五〇年史」の中にも記述されているところであります。雇用の問題についても独禁法にはしっかりと記述をされているわけです。 その上で、純粋持ち株会社解禁を決めた五年前の独占禁止法改正の際の衆議院の附帯決議を見ていきたいと思います。
また、独占禁止政策協力委員というのが百五十人くらいおられるわけですけれども、こういう方々をもう少しふやしまして、民間の方々の意見をよく聞きながら行政を進めていくということが今後の方向であろうかと考えております。
あるいは、ことしからこれも予算的措置が講ぜられて喜んでいるわけでございますが、独占禁止政策協力委員というのを全国で百五十人お願いいたしまして、これも私どもの立場からいろいろ広報活動等に当たっていただくというふうに手段を講じているわけでございますから、委員御指摘のように、これまで以上に広報ということに努めていきたい、こういうふうに考えております。
ですから、問題は、後で社会立法的な見地、あるいは独占禁止政策の面から、あるいは労働法制の面から、問題があれば検討するということになるのではなかろうかと考えております。
総務省の下であるということであれば、総務省の中には郵政省の一部も入っていますし、幾つかの機関が入っていまして、電気通信、放送行政、郵政事業、そして独占禁止政策と、ごっちゃになっているんですね。こっちの課で隣の課を取り締まるなんということは、なかなかできないのじゃないか。 なぜ、総務省の下に独占禁止政策、要するに公取を置いたのか。もしもやるのであれば、私は内閣府の下に置くべきだと思うんですよ。
適用除外といいますと、何か独禁法と相反するもの、独禁法を緩和し弱めるもの、本来はよくないけれども例外的なものとして認めるというニュアンスがあるわけですけれども、私は、中小企業団体等の適用除外については何ら独占禁止政策と矛盾しない、むしろ歓迎すべきものである、こう思っておりますが、この点について委員長の認識を伺いたいと思います。
あいまいになって法の執行力という点でむしろ低下するのではないかということを危惧するわけでありますけれども、私は、カルテルつまり企業連合等はすべて悪いという単純な原理主義的な考えではなくて、適用除外制度を全廃することは独占禁止政策の強化に本当になるのかどうかという点、いささか腑に落ちない部分があるのですが、その点すっきりとひとつお答えいただきたい。
○山下芳生君 元公取の首席審判官であった長谷川古さんがお書きになった「日本の独占禁止政策」という本の中に、「小規模事業者等が組合を組織して結合することは、独占禁止政策に何ら矛盾するものでなく、むしろ歓迎すべきものである」、こう書いてあります。「それが大企業の市場支配に対する対抗力として機能することが期待されるからである。」と。つまり、独禁政策を実施する上で、むしろ期待されるべき政策なんだと。
この中にありましたのが、欧州委員会とアメリカ政府、ボーイングの政治的な妥協によって、合併をめぐる米国とEUの通商紛争は回避されたが、この間の交渉は、独占禁止政策の基本哲学や運用方針についてのアメリカ、ヨーロッパ双方の不一致も改めて浮き彫りにしたというようなことで、WTOには独禁法運用に関する国際的な判断基準はまだない。
「できる限り」で逃げるのかなと思いますが、総務省の主な行政機能というのを見ていきますと、例えば、人事管理、行政評価、そして先ほど問題になった地方行政、電気通信・放送行政、独占禁止政策、公害等調整等。これ、総合性、包括性を持っているのですか。何でこれ、一つの役所でできるのですか。一つの役所でできるということの理由を説明してください。
独占禁止政策が一緒になるのか。だったら法務省も一緒にしたらいいじゃないですか。同じぐらい違うのじゃないですか。どうして法務省は別々で放送行政が一緒なのか、説明してください。
商工会、商工会議所では、これまでも金融だとか税務等を中心として中小企業からの経営に関するさまざまな相談をお受けしたりして、それに対するきめの細かい指導や情報提供をやってきたわけでありまして、そういう中で、今までも、持ち 株会社の解禁のような問題だとか、独占禁止政策に対する十分な理解を要求されるようなときにも、いろいろと取り組みをやってまいったわけであります。
そして、日本の経済活動に対する行政権の行使は、市場を整備して、その市場に適用される公正透明なルールを制定して、そしてそのルールが厳格に遵守されるための監視活動を行う、それと独占禁止政策に重きを置く、こういうマーケットをつくり、ルールをつくり、それがちゃんと守られているかどうかを見るという行動に特化していくべきだと思います。