2019-06-07 第198回国会 参議院 本会議 第24号
公正取引委員会は、海外の独占禁止当局との連携を図る目的で独占禁止協力協定や協力の覚書等を結んでいると承知しています。また、OECD等の国際会議や二国間意見交換の場で情報交換を行うなどして、海外の独占禁止当局とも連携しながら、様々な競争法上の問題についての情報収集や実態把握に努めているものと承知しています。
公正取引委員会は、海外の独占禁止当局との連携を図る目的で独占禁止協力協定や協力の覚書等を結んでいると承知しています。また、OECD等の国際会議や二国間意見交換の場で情報交換を行うなどして、海外の独占禁止当局とも連携しながら、様々な競争法上の問題についての情報収集や実態把握に努めているものと承知しています。
これに基づきまして、我が国公正取引委員会が提携しております二国間の独占禁止協力協定ほかにおきましても、その多くにおいて、国際礼譲を尊重すべきであるということは明示的に規定されております。当委員会としても、国際礼譲を尊重した上で、適切な法運用を行っていくということが重要であると考えているところでございます。
委員御指摘のありました情報提供の範囲でございますが、公正取引委員会としましては、これまで、米国、欧州委員会、カナダ等との間で独占禁止協力協定を締結しておりますが、オーストラリアやシンガポールなど十一の競争当局との間で協力の覚書を結んでおります。また、EUやスイスなど十六カ国・地域との間で経済連携協定を結んでおりまして、その競争章において国際協力に関して規定しているところでございます。
こうした中にあって、独占禁止協力協定、経済連携協定等、二国間や多国間の枠組みを通じて、諸外国の競争当局との関心情報を共有する体制を強化し、また、競争法の執行に当たって協力を推進してまいりたいと考えております。
こうした中にあって、独占禁止協力協定、経済連携協定等の二国間や多国間の枠組みを通じて、諸外国の競争当局との関心情報を共有する体制を強化し、また、競争法の執行に当たって協力を推進してまいりたいと考えております。
○政府参考人(南部利之君) 御指摘いただきましたとおり、日本政府としまして、平成十一年十月に米国と、それから平成十五年七月にEUとの間でそれぞれ二国間独占禁止協力協定を締結しておりまして、これらの協定に基づきまして競争当局間の協力を行っております。
○政府特別補佐人(竹島一彦君) これまでも日本は、アメリカ、EU、そしてカナダ、この三つと独占禁止協力協定というのを結んでおりまして、お互いに執行面の協力をしますということになっております。
EUとの間は、日本とEUとの間で独占禁止協力協定というのを結んでおりまして、お互いこういうことをやりましたよという場合には通報するということにもなっていますので、そういうルートもございますし、大きな案件だとすぐマスメディアが報じますので、そういう形でも知っているわけでございます。
それから、使用目的は、先ほど守秘義務の話が出ましたけれども、それ以外には、競争法の審査以外には使わないとかそういう縛りを掛けて、お互いちゃんとしたルールの下で情報交換しましょうということを従来から事実上やっておりましたのですが、これをきちっと明確化するという趣旨でございまして、かくなる上は、更に二国間の独占禁止協力協定に基づく情報交換もありますけれども、一方では経済連携協定というのを今、日本はいろんな
○竹島政府特別補佐人 海外とのおつき合いでございますが、一つは、アメリカ、カナダ、EUとは、独占禁止協力協定を結んでおりまして、これは制度改正があればそれを説明するとか、重要な取扱事件があればこういうことをやっているとかいうようなことを紹介するとかという、意見交換はやっています。
我が国と米国、EUとの間におきましては独占禁止協力協定が既に締結をされておりまして、現在、カナダ、オーストラリアとの間で協定の締結に向けて交渉中とのことでございますけれども、現在締結済みの協定における活動状況、あるいは交渉中の協定の進捗状況、また今後の見通しについてお伺いをしたいと思います。また、そのほかの国との交渉、この見通しはいかがでございましょうか。
委員御指摘のとおり、これまでのところ、米国それから欧州共同体との間でそれぞれ独占禁止協力協定を締結いたしまして、個別事案等の法執行に関する通報あるいは協力等を行ってきております。それから、本年の一月にはカナダとの間で独占禁止協力協定の内容について実質的な合意に達しております。
それから、もう二年半ぐらいこの検討作業をやってきておりますが、その間において、日本とアメリカの間には日米独占禁止協力協定というものがございまして、私を含めて定期協議をやっております。日本とEUの間にもそういうものがございます。
それから、EUとの関係でございますが、日本とEUとの間では独占禁止協力協定を二国間というか、相手は国でございませんが、バイの協定を結んでおりますので、この案件も、何でもかんでも情報交換をできませんけれども、それが許す範囲で情報交換をいたしております。
海外の競争当局との協力について、米国に引き続きEUとの間の独占禁止協力協定について締結交渉を進め、昨年七月に実質的要素について相互理解に達しました。 以上、簡単ではございますが、業務の概要について御説明申し上げました。 今後ともよろしく御指導のほどをお願い申し上げます。
海外の競争当局との協力について、米国に引き続きEUとの間の独占禁止協力協定について締結交渉を進め、昨年七月に実質的要素について相互理解に達しました。 以上、簡単ではございますが、業務の概要について御説明申し上げました。 今後ともよろしく御指導のほどお願い申し上げます。