1995-05-24 第132回国会 衆議院 規制緩和に関する特別委員会 第9号
ちょうど十年前の昭和六十年、一九八五年に行われました電気通信改革におきまして、それまでの電電公社という公社形態による電気通信市場の一元的、独占的運営が根本的に改組されまして、今日に見るような、あらゆる分野における競争が電気通信市場で実現した次第でございます。その先鞭を切りまして、第二電電はこの競争市場に参入いたしまして、今日十年を経過いたしたところでございます。
ちょうど十年前の昭和六十年、一九八五年に行われました電気通信改革におきまして、それまでの電電公社という公社形態による電気通信市場の一元的、独占的運営が根本的に改組されまして、今日に見るような、あらゆる分野における競争が電気通信市場で実現した次第でございます。その先鞭を切りまして、第二電電はこの競争市場に参入いたしまして、今日十年を経過いたしたところでございます。
回線の利用の自由化を図るといたしましても、単一の事業体による独占的運営のもとでは、その事業体の経営の枠内においてのみの自由化にとどまりまして、来るべき高度情報社会に向けて、国民利用者に対して低廉できめ細かい電気通信サービスの周到な提供は困難になるのではないかと考えられます。
これが俗に自然独占性などと称せられておりますけれども、そういう特質を有するということから、電電公社、公社形態でございますけれども公社による事業の独占的運営ということが認められ、かつ保護され、かつ他面では義務がある、こういうことでございます。
これらに加えて、事業の合理的且つ能率的な経営体制の確立を図るという観点から、公衆電気通信事業は、事業の独占的運営が認められ、公社形態が採用されている。 そこで、事業の公共性の確保、独占的運営を認めることに対する利用者の保護及び事業運営の健全性の保持という観点から、国会及び政府による公的関与を受けるとともに、電波利用、資金調達等について保護、育成の措置がとられている。
○山田耕三郎君 それではただいま言いましたように一市場一社、すなわち単数制になりますと独占的運営がなされる、こういうことにもなります。さらには複数制の場合には過当競争が行われる、こういう意見も出てまいります。その過当競争をなくするための手だてはありますか。
二、昭和二十三年六月二十四日逓信省の経過的措置の第三項による大部分の設備を一会社施行の独占的運営を停止し、私設電話工事業者の自由競争にまかすよう対策せられたいというのであります。