2021-05-13 第204回国会 参議院 経済産業委員会 第4号
二 特許権等の放棄や訂正審判の請求等における通常実施権者の承諾を不要とすることにより、いわゆる独占的通常実施権者に不測の損害が生じること等がないよう、権利関係の実情を踏まえ、制度の周知徹底等適切な措置を講ずること。
二 特許権等の放棄や訂正審判の請求等における通常実施権者の承諾を不要とすることにより、いわゆる独占的通常実施権者に不測の損害が生じること等がないよう、権利関係の実情を踏まえ、制度の周知徹底等適切な措置を講ずること。
まず初めに、今回の特許法の改正案の中身で、訂正審判等におけます通常実施権者の承諾要件の見直しという項目がございますので、この点について質問をしたいんですが、この訂正審判の請求ですとか特許権の放棄等においてこの通常実施権者の承諾を不要とする中身ですけれども、この通常実施権者の中に独占的通常実施権者という方たちがいらっしゃいます。
したがって、今回、独占的通常実施権者については、他の通常実施権者と同様に、特許法上承諾を一律に求めるということは不要としたいと考えております。その上で、承諾が必要であると当事者が考える場合には、当事者間の契約により承諾を求めるということとすることが妥当ではないかと考えてございます。 今後、必要に応じて契約による対応が行われるように、しっかりと本改正内容の周知を図ってまいりたいと考えてございます。
○宮川委員 知財、特許というものは、法律的なものも大事だと思いますが、やはり、事業をやる方々がしっかり使えるように、日本の知財が守れるようにということが非常に重要だというふうに思うわけですが、今、少しお話ありましたけれども、専用実施権者よりも独占的通常実施権者の方が多いと。
法改正後においても、独占的通常実施権者の承諾の必要性や権利維持義務を契約で定めるということによって、独占的通常実施権者に不利益が生じないように対応することは可能ではあるというふうに考えております。 今般の法改正に伴い契約の見直しが必要となるような独占的通常実施権者のために、特許庁としてもしっかり本改正の内容の周知を図っていきたいと考えております。
○宮川委員 この中で、専用実施権者に対しては承諾が必要ということが残っていると聞いておりますが、ビジネス上、独占的通常実施権者という方々もいらっしゃるようですが、なぜ専用実施権者に対しては承諾が必要だけれども、独占的通常実施権者には必要ないというふうに考えられたんでしょうか。