2020-05-13 第201回国会 衆議院 内閣委員会 第10号
○武田国務大臣 検察官が独任制官庁であることということでありますけれども、これは法律上の用語ではなく、厳密な定義があるわけではないわけですけれども、一般に検察官が独任制官庁であると言われている意味については、刑事について公訴を行う権限等の検察権がおのおのの検察官に属し、検察官が自己の名において検察権を行使することと理解されているものと承知をいたしております。
○武田国務大臣 検察官が独任制官庁であることということでありますけれども、これは法律上の用語ではなく、厳密な定義があるわけではないわけですけれども、一般に検察官が独任制官庁であると言われている意味については、刑事について公訴を行う権限等の検察権がおのおのの検察官に属し、検察官が自己の名において検察権を行使することと理解されているものと承知をいたしております。
組織の問題ではないということであれば、当然、組織の全体としてこの独任制官庁という問題と、それから検察官同一体の原則のかかわり方をもう一度再検討していただきたいと。 そういう意味で、私、検討会の中で、上司からの単線的な評価だけではなくて同僚や部下による評価も含めた情報を幅広く収集する仕組みを設けて適切な人事評価を行えと。
我が国においては、検察官は公益の代表者として公正誠実に職務を遂行する権限と責任を有していると考えられており、そのような検察権の行使に関しては、個々の検察官が自ら国家意思を表示、決定する権限を有する独立の官庁とされ、これが一般に検察官が独任制官庁と言われている理由であるというふうに承知をしております。
○政府参考人(小津博司君) 委員御指摘のとおり、検察官は独任制官庁であると言われております。その意味は、検察権は個々の検察官に属し、検察事務については個々の検察官が自ら国家意思を決定、表示する権限を有するとされておりまして、個々の検察官が検察事務を取り扱う独立の官庁であると解されております。典型的な例は起訴状に検察官の名前を書くということもその一部だと思います。
わが国では独任制、官庁制度ということでございまして、税務署長の名義によって更正決定をいたしますところが感じが違いまして、担当調査官がすぐにやらないというところでややいかめしいかっこうになりますけれども、実質は同じだと思います。
第二番目に、更正前の納税者と税務当局の話し合いの手続を整備して、異議申し立てを廃止すべきではないかということ、これもこのあいだ御説明をいたしましたが、アメリカのいわゆる調査官による三十日レターとか九十日レターという制度は、単独制官庁あるいは独任制官庁といいますか、日本のいまの官庁組織としては個々の調査官に官庁の意思決定をゆだねるという形をとっておりませんので、その精神はできるだけ更正にあたりまして実務上取
○増田国務大臣 正木さんにお答えいたしますが、官庁というものは独任制官庁と合議制官庁とがありますが、官庁はやはり長官が官庁でございまして、防衛庁防衛庁といって長官と違った存在があるようにおっしゃいますのは、はなはだ行政法上不本意でございます。 それから、マル秘のものがあれば、自衛隊法五十九条として直ちに司法処分にしたいと思っておりますから、参考に見せていただきたいと思います。
何と申しましても、科学技術に関します政策は相当専門にわたる右のでございますし、また多くの人の意見を総合しなければなりませんので、従来の独任制官庁のままでは十分ではない、そこに合議制の体制を入れなければいけないということにいたしまして、新しくできる科学技術庁は独任制でございますが、それに合議制の科学技術政策委員会を付置いたしまして、そこで学識経験者の意見を十分に伺って政策をきめて、これを実行していくということにしたらばよろしかろうではないかということでございます