2021-05-27 第204回国会 衆議院 総務委員会 第18号
放送法の規定にございますとおり、NHKは、会長が業務を総理するいわゆる独任制の機関のたてつけになっておりまして、会長である私が業務執行の責任者として責任を、責務を負っているものと理解しております。
放送法の規定にございますとおり、NHKは、会長が業務を総理するいわゆる独任制の機関のたてつけになっておりまして、会長である私が業務執行の責任者として責任を、責務を負っているものと理解しております。
そしてまた、独立した機関にという今お話がありましたけれども、今まで様々な意見というものもお聞きしてまいりましたけれども、全ての件に関して、全てメリット、デメリットというものがあるわけであって、今回、例えば情報通信分野というのは、技術革新とか国際競争とかが激しくて、国家的な戦略対応というのが求められる分野でもありますし、合議制による行政委員会の形態ではなく、機動的、一体的、総合的な対応を可能とする独任制
したがって、合議制による行政委員会の形態ではなく、機動的、一体的、総合的な対応を可能とする独任制の省の形態により、大臣が責任を持って迅速に行政を執行する制度が適当と考えております。
したがって、合議制による行政委員会の形態ではなく、機動的、一体的、総合的な対応を可能とする独任制の省の形態により、大臣が責任を持って迅速に行政を執行する制度が適当と考えております。
したがって、合議制による行政委員会の形態ではなく、この分野というのは、極めて国際競争が激しくて、国際戦略というものも求められるわけであって、機動的、一体的、総合的な対応を可能とする独任制の省の形態により、大臣が責任を持って迅速に行政を執行する制度が適当と考えております。
したがって、合議制による行政委員会の形態ではなく、機動的、一体的、総合的な対応を可能とする独任制の省の形態により、大臣が責任を持って迅速に行政を執行する制度が適当と考えられる、このように考えております。
地方は独任制執行機関ですから、目立つんですよ。それからまた、こういうことが本来の仕事なんですよ。住民を守る、地域を守る、先頭に立つ、みんなをまとめる。それがなきゃ知事じゃありませんよ。みんなよくやった。まあ特色はありますけれども。 そういうことの総合評価があの死者のあれだと思いますよ。普通の季節性のインフルエンザが三千二、三百人でしょう、死者が。九百人ですから、まだコロナは。
○武田国務大臣 検察官が独任制官庁であることということでありますけれども、これは法律上の用語ではなく、厳密な定義があるわけではないわけですけれども、一般に検察官が独任制官庁であると言われている意味については、刑事について公訴を行う権限等の検察権がおのおのの検察官に属し、検察官が自己の名において検察権を行使することと理解されているものと承知をいたしております。
○階委員 独任制の官庁ということは、単独でいろいろなことを決められるということなんですね。単独で決められるということは、結局、組織として統一性がとれるのかという疑問も出てくるわけですよ。独任制の官庁とすることとしても、なぜ検察は不都合が回避されているのか、このことも特殊性だと思うんですけれども、その点について、大臣の理解を教えてください。
もう一つ、検察官の特殊性ということでいえば、検察官は独任制の官庁だということが言われます。その独任制の官庁の意味するところ、これは、大臣、理解されていますか。
○国務大臣(森まさこ君) 御指摘のとおり、検察官は独任制の官庁でございますので、個々の検察官は、法と証拠に基づき厳正公平、不偏不党を旨として、適切な事件処理に努めるべきであるというふうに承知をしております。
そういった意味で、次の質問に入りますけれども、検察官というのは司法の入口ということで、そういうふうにも言われており、刑事裁判を起こすいわゆる公訴権を持っているということで、独任制の象徴であるということも、独任庁というふうにも言われましたけれども、形式的には行政官ですけれども、司法権の行使と密接不可分の準司法官ということで、法曹三者の一つであるわけですね。
そして、その上で、黒川東京高検検事長を勤務延長をさせた理由が、その東京高検、検察庁管内において遂行している重大かつ複雑困難事件の捜査、公判に対応するためのものについてお尋ねがございまして、独任制の官庁なので誰でもできるのではないかというようなお尋ねがございました。
ですから、その事業を推進しようという人にとって当然強い求めがあるんでしょうが、国民一般にとって、そして登記官が独任制の行政庁として自信を持って、誇りを持って探索作業を進めていくという上では、この土地を探索をするということが必要であるし大切なんだということが国民的に支えられていないと、膨大にある所有者不明土地、ほかもいっぱいあるのになぜそこだけやるんだというような話になってしまうと問題がまた出てくるのではないかなと
衆議院議員などの選挙権に比べ五歳高くなっている理由、趣旨でございますが、参議院議員の被選挙権については、二院制における参議院の役割を踏まえ、社会的経験から出てくる思慮分別に着目し、年齢が高く設定されたこと、都道府県知事の被選挙権年齢につきましては、行政の執行に当たる独任制の機関であって相当の経験を必要とすることや、都道府県の規模や事務の性質、管轄区域の広さなどの点を踏まえたものといった説明がなされてきたものと
いわゆる独任制と言われる、独立行政法人なんかもそうですが、そういうことで、本当に巨大な組織でもあるこの特定機能病院のようなときにそのガバナンスの体制でいいのかということで、重要事項は合議体で決めていくということを今回御提起申し上げているわけでありますが、特定機能病院の大宗を占める大学附属病院、これについては特にまたいろいろな問題点があるんだろうというふうに思っておりました。
監査委員は独任制の機関として役割が与えられておりまして、他の合議制の行政機関と異なりまして、個々の監査委員が単独で職務権限を行使することができるものでございます。
○塩崎国務大臣 どういう病院長がふさわしいかということでありますが、GPIFのときもそうでしたけれども、独法というのは、独任制と言われて、一人が全部の責任を負う。大きな組織をやるときには、一人で全部をやるなんていうのは、普通、企業だってあり得ないわけで、だからこそ、取締役会で合議制で決めていく。だから、GPIFも今回そうしたわけであります。
今の理事長による独任制は、年金福祉事業団からGPIFが生まれた後、特殊法人改革の流れの中で独立行政法人という組織形態を選択したからそうなっているのであって、GPIFの業務の特徴に最も適合しているのが独任制であるからそうなっているということでは必ずしもないだろうと思います。今の運用委員会は諮問機関ですが、経営委員会が合議による決定機関として機能するというのはごく自然な道と言えましょう。
以前、玉木参考人はGPIFの内部でお仕事もされていたということで、今後の運用において、これまでの独任制での運用のときと、これからの合議制にというふうになったときに、具体的に実際どのように運用の仕方が変わり、またどのような効果が見込まれるというふうにお考えでしょうか。
現在のGPIFは独任制の機関であり、理事長に権限や責任が集中しているわけでございます。裏を返せば、責任所在の明確さという点では一定の意義があったと言えます。
先ほど政務官から御答弁を申し上げましたけれども、当然、私ども、この理事長独任制を合議制に変える、意思決定の方式を変えるに当たりまして、独立行政法人という法的スキームの中に収まるのか収まらないのかということを内閣法制局なりあるいは所管の総務省とも十分に協議、調整を行ったところでございます。
大臣のきちんとした明快な決意をお聞きしましたが、この法案で、GPIFは独任制から合議制への転換を図るということになりますが、そもそも独任制と合議制ではそれぞれのメリット、デメリットがあるのではないかと思います。
これまで、GPIFは、制度の上では独任制の理事長が大きな権限を持っていましたが、本法案では合議制の経営委員会を設けて重要な意思決定を行う体制に転換をします。国民の大切な資産である年金積立金を預かるGPIFですから、国民からの信頼を更に高めるよう慎重な意思決定の体制にすることは正しい方向性であると考えます。
現在のGPIFでは、この点、理事長に意思決定権限が集約された独任制の形態をとっておりまして、経済や金融に関し高い識見を有する専門家などによる運用委員会がその執行監視を行うこととなっております。
現行の理事長の独任制による意思決定から運営委員会の合議制に変えるということです。これまでは、ある意味わかりやすいといえばわかりやすかったわけですね、あの理事長がこういうふうにしたんだと。今回は合議制で、みんなの意見を組み入れてやっていきましょうということのようです。
理事長の独任制、あくまでも理事長の責任ということになります。 ですから、第三者委員会とかは、これはいろんな意見は言ってもらえますし、その結果というのは理事長は重視しなければなりませんが、最終的に判断の責任を取るのは、これは理事長ということであります。
○国務大臣(世耕弘成君) これは、独立行政法人という性格上、これは独法通則法であくまでも理事長の独任制ということになりますから、全ての投資案件に関する責任は一義的には理事長が負うものであります。