1951-11-01 第12回国会 衆議院 地方行政委員会 第4号
第二七六号) 入場税を市町村に移譲の請願(塩田賀四郎君紹 介)(第二八〇号) 映画演劇に対する入場税減免に関する請願(河 野金昇君紹介)(第二八一号) 同月二十六日 乳牛購入資金の起債に関する請願(佐々木秀世 君紹介)(第三四四号) 都市計画用地買収の起債認可等に関する請願( 田中伊三次君紹介)(第四〇九号) 消防起債の増額に関する請願(山本猛夫君紹 介)(第四一〇号) 同月三十日 狩獵者税
第二七六号) 入場税を市町村に移譲の請願(塩田賀四郎君紹 介)(第二八〇号) 映画演劇に対する入場税減免に関する請願(河 野金昇君紹介)(第二八一号) 同月二十六日 乳牛購入資金の起債に関する請願(佐々木秀世 君紹介)(第三四四号) 都市計画用地買収の起債認可等に関する請願( 田中伊三次君紹介)(第四〇九号) 消防起債の増額に関する請願(山本猛夫君紹 介)(第四一〇号) 同月三十日 狩獵者税
今度は民主党も狩獵者税については触れていないようであります。 —————————————
○鈴木直人君 狩獵者税は軽減という意味ではなく撤廃するというようなお話も聞いておりましたが、その点はどうですか。
第二百四十五條、第二百四十六條は狩獵者税に関しまする罰則の中から体刑をやめてしまいたいというように考えた規定でありまする 第二百五十條、第二百五十三條、第二百六十八條、第二百七十三條、第二百八十二條、第二百八十五條はそれぞれ異議の申立に関する修正であります。
六十ページの第二百四十二條、狩獵者税にかかる改正点がございます。第二百四十二條第一項で、「六月以下の懲役又は」を削つております。狩獵者税の罰則が少しきつ過ぎると考えられますので、体刑は除外したわけであります。二百四十三條以下の改正点は、異議の申立ては文書をもつてしなければならないという点、それから体刑を除外しておる点であります。
○小野政府委員 狩獵者税は御承知のごとく免許を受けて狩獵をする場合、言いかえれば狩獵行為に対して課税せられるいわば特権税でございますので、この法律案といたしましては、今申されましたような遊獵の場合と、しからざる場合との区別は設けておらないのでございます。
それから狩獵者税でございますが、狩獵者と申しますものは、非常に特殊なものでございますが、この中には私は遊獵的なものとまつたく職業的なものと二つあると思うのでありまして、これを区分する必要があるのではないかと思いますが、これを区分するお考えがあるのかないのか、全国的に見まして狩獵者の数と、それからその中で趣味的なものと職業的なものと、どういうふうなわけ方になつているか、ひとつお知らせ願いたい。
この方針に基いて道府県税といたしましたものは、普通税で附加価値税、入場税、遊興飲食税、自動車税、鉱区税、漁業権税及び狩獵者税の七種目であります。目的税で水利地益税であります。市町村税としたものは、普通税で市町村民税、固定資産税、自転車税、荷車税、電気ガス税、鉱産税、木材引取税、広告税、入湯税及び接客人税の十税目であり、目的税で水利地益税及び共同施設税であります。
出席者 国家地方警察本 部警視 (刑事部防犯課 長) 間狩 信義君 経済安定事務官 (物価庁企画課 長) 狩谷 享一君 專 門 員 有松 昇君 專 門 員 長橋 茂男君 ――――――――――――― 三月二十九日 害鳥獣の狩獵者