1950-05-02 第7回国会 衆議院 本会議 第47号
その改正の要点は、農林大臣または都道府県知事は、狩猟鳥獣一般の捕獲について適宜適切な禁止または制限をするほか、鳥獣保護区を設け、その他鳥獣の保護繁殖を積極的に行い、さらに狩猟鳥獣の種類の決定、捕獲の禁止もしくは制限または鳥獣保護区の設定には公聽会を開き、利害関係人及び学識経験者の意見を聞き、民主的運営を期したことであります。
その改正の要点は、農林大臣または都道府県知事は、狩猟鳥獣一般の捕獲について適宜適切な禁止または制限をするほか、鳥獣保護区を設け、その他鳥獣の保護繁殖を積極的に行い、さらに狩猟鳥獣の種類の決定、捕獲の禁止もしくは制限または鳥獣保護区の設定には公聽会を開き、利害関係人及び学識経験者の意見を聞き、民主的運営を期したことであります。
禁止制限することができ、また法定猟具以外の方法による捕獲につきましては、都道府県知事が農林大臣の認可を得て制限または禁止することとなつておりますが、法定猟具を用いての捕獲につきましては、危険予防に関する制限以外は、何らの制限が設けられておりませんために、従来種々の不都合が生じておりましたので、第一條に、特に「猟法」という字句を入れ、さらに「特殊ノ」という字句を削り、農林大臣または都道府県知事は、狩猟鳥獣一般
捕獸を禁止制限することができ、又法定猟具以外の方法による捕獲につきましては、都道府県知事が農林大臣の認可を得て制限又は禁止することとなつておりますが、法定猟具を用いての捕獲につきましては、危険予防に関する制限以外は、何らの制限が設けられておりませんために、従来種々の不都合が生じておじましたので、第一條に、特に「猟法」という字句を入れ、さらに「特殊ノ」という字句を削り、農林大臣又は都道府県知事は、狩猟鳥獣一般