2014-04-11 第186回国会 衆議院 環境委員会 第6号
そして、個体管理をきちんとして、狩猟制度、狩猟免許もきちんとしているんですよ。毎年免許を更新します。ことしは鹿を一頭、イノシシ三頭、ウサギを十羽とるのは義務ですと。義務を履行できなかったら、ほかの人にその権利を、権利というか、権利であり義務なんです、それを渡して、捕獲してもらわなくちゃいけないんです。そして、角を届けなくちゃいけない。そうじゃないと、翌年の狩猟権は得られない。
そして、個体管理をきちんとして、狩猟制度、狩猟免許もきちんとしているんですよ。毎年免許を更新します。ことしは鹿を一頭、イノシシ三頭、ウサギを十羽とるのは義務ですと。義務を履行できなかったら、ほかの人にその権利を、権利というか、権利であり義務なんです、それを渡して、捕獲してもらわなくちゃいけないんです。そして、角を届けなくちゃいけない。そうじゃないと、翌年の狩猟権は得られない。
次に、平成十八年度に環境省が改正をいたしました鳥獣保護法、この狩猟制度の見直しによる農林水産業への被害防止と、また鳥獣の保護策を見直し、有害鳥獣の捕獲などが円滑に行われるようになったということでございます。そして、翌年四月には第十次鳥獣保護事業計画が、五年ごとに策定をされまして、これらの中で、有害鳥獣の捕獲についての計画が示されております。
狩猟制度をワンランクアップさせた資格制度が必要だと思います。今、寺本参考人の方からも、人材の育成の重要性が指摘されたと思います。 野生生物の保護管理の専門家の配置についてでございます。 狩猟人口を見ますと、保護管理、つまり捕獲の担い手が減少、高齢化していることがわかります。また、鳥獣保護法の目的に生物多様性の確保が加わり、野生生物の問題も多様化している状態です。
ただ、その他、都道府県が一般的に責任を負うもの、例えば、一般鳥獣の保護管理、狩猟制度の運用につきましては、地域ごとの鳥獣の生息状況等に応じるところが多うございます。したがって、これは法的には都道府県の自治事務というふうになっておるところでございますけれども、私どもとしては、指針、基準を示して、技術的な指導助言を行っているところでございます。
その中身として、狩猟制度の見直しを行う一方で、保護施策の強化を図ろうというものでございます。強化の部分と、それから、まあどちらも強化ということになりますかね。そして具体的には、休猟区におけます狩猟の特例措置を導入する点、それから網・わな猟の免許を分離をするという点、それから鳥獣保護区におけます保全事業を創設いたします。
そういう意味で、今後、狩猟制度に通じ、また地域の事情に通じている人をどうやって確保していくか、大きな課題というふうに認識しているところでございます。
狩猟制度の根本にもかかわるような問題でございますので、犬猟の、犬にかみつかせて獲物をとるという行為、免許を持たずにそういうことをやることを禁止するようなことを現在検討していまして、近々、審議会にもお諮りして御意見を賜るというふうな予定にしてございます。
また、先ほど申し上げました検討会におきまして、有害鳥獣駆除の担い手をどう確保するか、そういう総合的な鳥獣保護と狩猟制度のあり方の検討の中で、担い手の問題についても検討を進めてまいりたいと思っております。
っていろんな対策を検討を更には講じてまいりたいというふうに思っておりますが、なお付け加えさせていただきますと、これは特に公的支援ということをねらったものではございませんけれども、本年一月に自然環境局長委嘱の形で野生鳥獣保護管理検討会というものを立ち上げまして、その中では、今御指摘のありました鳥獣被害の問題も一つの大きなテーマといたしまして、今後の被害防除の在り方を含めまして、総合的な鳥獣保護とそれから狩猟制度
なお、第九条の捕獲等に係る許可の制度ですとか狩猟制度に関する法の運用では、従来と同様の扱いとなるように規定を整備しておりまして、この定義によって、今回の狩猟という定義によって混乱が生じることはないというふうに考えてございます。
具体的には、平成九年六月から十年の四月まで、環境庁が鳥獣管理・狩猟制度検討会を七回にわたって、これは非公開で行って報告書をまとめたというふうに言われています。
平成九年六月から平成十年四月まで環境庁は、クローズド、非公開の検討会、鳥獣管理・狩猟制度検討会を七回にわたり行い、平成十年四月にその報告書をまとめました。その間、非公開で、一切NGOに対する意見は求められておりません。また、この検討会のメンバーの中にはNGOが入っておりますが、それは鳥類に関する団体でありまして、哺乳動物を保護の観点から意見を述べられる団体は入っておりません。
それで、それにかわると言うとあれでありますが、狩猟制度、狩猟によりましていわば天敵としての役割もあったわけでございますけれども、現在、狩猟に携わる方々が半減し、高齢化しているということも言われておるわけでございます。 また、野生鳥獣みずから繁殖を決めるわけではございません。
また、都道府県単位での鳥獣あるいは狩猟制度の展開につきましては、都道府県の自治にゆだねるということで整理をしていくことが適当だと考えておるところでございます。
したがいまして、この有害鳥獣駆除の適切な実施を含めた鳥獣管理、狩猟制度のあり方について調査研究が必要であると考えまして、現在鋭意調査研究を進めているところでございます。
なお、環境庁という役所が鳥獣保護の面と狩猟制度の面を預かっていること、説明としては、メリットの面もございますが、これは林野庁にございました行政を一体として環境庁に持ってきたという経緯のもとで、いわば今としては環境行政、自然保護行政の一つの中身としては私一身に背負っておりますものですから、ここでちょっと私からの感想は申し上げにくいところでございます。
そしてこれは政務次官、皆さんも、やはり三十一万九千四百六十六人もの陳情となれば、本当に大規模な陳情だなと私も思っておったのですが、これはちゃんと狩猟制度検討特別委員会委員長相馬昭男、こういうことで、第一回では「猟期について」、「猟期の見直し」「渡鳥の猟期」「カモ類の猟期」。
それから二番目の、現行の狩猟制度を逆にするといいますか、可猟区域を設け、それ以外の地域は禁猟にしたらどうかという御提言だと思います。これも御案内のように環境庁としましては鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律に基づきまして、鳥獣保護区、休猟区などを設けまして狩猟を禁止している地域を設定しておるわけでございます。また他方、安全かつ適正な狩猟を実施するため、猟区の設定を推進しておるということでございます。
そこで、今の日本の狩猟制度というのは、大体大まかに規制を挙げるとどういう規制がうたわれておるか、ちょっと御答弁をいただきたい。
あるいは手当てしたわけでございますが、立法の過程においては、既定の法律の改善を図っていくという観点でできた法律の一本でございまして、その点では確かに新しい観点から全部つくり直したものではございませんが、そのときにおいて、過去の経緯を十分尊重し、また、わが国における狩猟制度の実態及び歴史というものを念頭に置いて、可能な限り考えたのがこの法律の中身と、こういうふうに御理解いただければありがたいと思っております
狩猟制度そのものにつきましては、先ほど冒頭に先生からお話ございましたように、狩猟法の改正を行ったばかりでございます。その直後、狩猟に伴う事故及び違法狩猟の防止ということで、当該法律ができました直後は、特に昨今の自然保護のいろいろな諸問題にかんがみて、狩猟の事故及び違法狩猟、そういったものに力を入れております。