1963-03-14 第43回国会 衆議院 農林水産委員会 第19号
二、狩猟免許申請者の適性審査を行なう必要のある場合および、その審査基準を明確にすること。 三、鳥獣保護員について、適正な手当の支給、身分の保証、権限、服務規程の整備等を検討すること。 四、有害鳥獣の積極的駆除対策を確立するため所要の措置を講ずること。 五、鳥獣行政機構の整備拡充をはかること。 右決議する。
二、狩猟免許申請者の適性審査を行なう必要のある場合および、その審査基準を明確にすること。 三、鳥獣保護員について、適正な手当の支給、身分の保証、権限、服務規程の整備等を検討すること。 四、有害鳥獣の積極的駆除対策を確立するため所要の措置を講ずること。 五、鳥獣行政機構の整備拡充をはかること。 右決議する。
これと関連しまして、都道府県知事は、免許を与えるに際しては、当該都道府県の区域内における鳥獣の生息状況その他の事情を勘案するとともに、特に必要があると認めるときは、狩猟免許申請者の適性の有無を審査して免許をなすものといたし、狩猟の適正化をはかることといたしております。