1951-10-29 第12回国会 参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 第1号 まあ破産法、和議法は大体この点を狙つた法律だと理解いたしますが、第二点は、この会社の財産を評価し、買却するに当つても、これを解体してばらばらにして処分するのと、この企業の目的に沿つて有機的に組織された全体として処分するのとでは、まあ格段の相違があるわけでありまするが、どうしても会社財産を処分して弁済に充当しなければならんという羽目に陷つた場合でも、できる限りこの企業の継続できる態勢のままで処分する、 大浜信泉