1975-07-17 第75回国会 衆議院 決算委員会 第19号
この犬の収容施設につきましては、すでに狂犬予防法時代からずっと逐次できておるわけでございまして、新たに法律ができましてつけ加わったのがネコ室の整備でございます。したがって、この分につきましては、私どもも十分これに対応する補助をしてまいりたい、こういうふうに考えております。
この犬の収容施設につきましては、すでに狂犬予防法時代からずっと逐次できておるわけでございまして、新たに法律ができましてつけ加わったのがネコ室の整備でございます。したがって、この分につきましては、私どもも十分これに対応する補助をしてまいりたい、こういうふうに考えております。
犬につきましては、先生いまお話しのように、厚生省が狂犬予防法の関係に基づきまして、この法律施行後も、公衆衛生という面から野犬狩りその他は行なえることになっております。 そこで、従来とあまり問題はないのではないかと思われますが、ネコにつきましては、この法律で新たに引き取り義務、こういうものが生じてくるわけでございます。
それで狂犬予防法という法律がございます。それに関連をして、各都道府県、市町村にそれなりの条例がございます。非常に詳細なものもあり、簡単なものもございますが。だから犬の収容所というようなものを持っている。そうすると、法律でものごとを義務づけた場合に金がかかるだろう。
それから一般の家庭で飼っております犬が、万一狂犬病になった場合の処置につきましては、これは狂犬予防法の方にも罰則もついておりまして、これの拘留命令、それに対する違反、あるいは犬がかんだ場合は、その傷害に対しましては罰というよりも、損害賠償等の民事上の問題も起こる。それから今の義務を怠っておれば予防法に基づくもの、それから過失傷害であれば一般の刑法罰、こういうのはもちろんございます。
畜犬全体の取締法としては完備したものとは言われないのですが、こういった犬の放し飼いを取り締っていくためには、狂犬予防法を包含した畜犬法というものを制定して、各都道府県はこれによってその地区に応じた施行細則を定めて実施していくという筋合いのものであると私は考えます。こういった法律を作っていかなければならぬ段階にきておるのですが、畜犬税というものが障害となっているのです。
一向に係留命令が実際行われていない、結局法律を作りましてもさような命令が行われていないのでは何もならないのでございまして、先ほど以来いろいろお話がありまするが、狂犬予防法でも、登録と注射と係留命令を厳格にやっておれば、おそらく本件のようなものもある程度防げるのではないかと思うのでございます。
第三点の、刑法にも触れない、軽犯罪法にも触れない、ところが、いろいろどうもうな犬がおる、こういう点につきましては、しばしば御指摘がございましたように、現行法でも狂犬予防法の法律があり、あるいは若干の都道府県においては条例の定めがありますが、そういった点については御指摘のような事情等もありますので、それが法令で、法律的にも困難な点がありますし、実際問題としても非常に多数のケースでありますので、一々警察
狂犬予防法の登録もしない、注射もしない、そういうものを飼っておる。登録もしない、狂犬予防注射もしない、狂犬予防法に違反しておるのです。その犬を係留はしておるでしょう、野放しにはしていない、飼い主はある、のら犬ではない、その犬を没収することはできますか。
すでに御承知のように狂犬予防法においては、第二章の通常措置においては、狂犬病が出なくても届出とか何とかしない犬は捕えまして抑留しなければならない、第三章ですね、それから第三章におきましては狂犬病が発生したときは、狂犬病にかかつた犬とか、かかつた疑いのある犬とか、又はそれらの犬に咬まれた犬については、人命に危険があつて緊急止むを得ないときは殺すことを妨げない、こういうときには殺すことを妨げない、前のときには
それは昭和二十四年でございましたか、狂犬予防法が関係しておる毒薬を撒布するためだろうと思いますが、撒布するにつきましては、狩猟法にこれは禁じられているんじやないかというようなことからの質問と思いますが、林野庁のほうでは、狩猟法による対象は、山にいる野猫、野犬であつて、人間の住んでいる町中にいる犬猫はまあ狩猟法による野犬、野猫とは認めない、こういう回答をしております。
これでは結局狂犬予防法というものをつくつて捕獲人があつても、実際は犬はほとんどとれぬと思います。この数字から見ればとれぬのがあたりまえじやないかと思いますが、どうお考えですか。
○大池事務総長 そうすれば、前にお預かりしておつたのはそれで済みまして、これからの本会議のことですが、狂犬予防法が修正されて帰つて来たそうであります。この修正点はどういうことでございますか……。