2018-11-30 第197回国会 衆議院 国土交通委員会 第4号
先ほど御説明申し上げましたとおりの酒気帯びの有無の判断基準でございますことから、そういった記録保存を求めていないところでありますが、先生からの御指摘でありますので、事業者における検査の実施状況、事故の状況でありますとか、他モードにおける検査のあり方などを踏まえながら検討すべきというふうに考えております。
先ほど御説明申し上げましたとおりの酒気帯びの有無の判断基準でございますことから、そういった記録保存を求めていないところでありますが、先生からの御指摘でありますので、事業者における検査の実施状況、事故の状況でありますとか、他モードにおける検査のあり方などを踏まえながら検討すべきというふうに考えております。
今後、緊急時被曝状況、事故直後の状況、あるいはその後の現存被曝状況におけます技術的基準策定の考え方という観点から、今回の事故で得られた教訓をまとめることといたしております。 取りまとまりました結果につきましては、放射線審議会の事務局といたしまして、関係省庁の方に周知をしてまいりたいというふうに考えてございます。
最後の三つ目、現存被曝状況。事故などの非常事態が収束する過程で被曝線量が平常時の公衆の線量限度、年一ミリシーベルトよりも高い状態が定着し、更なる線量低減に長期間を要する状況を言うと。今自分ではっきりと言ってしまいましたけれども、もう一度お聞きしますね。 ICRPの現存被曝状況とは年間何ミリシーベルト以上の追加被曝でしょうか、最低値でお答えください。
第二に、不適切な運送契約が締結されること等により貸切りバスの運行の安全が確保されず、多数の旅客に甚大な被害が生じるおそれがある現状に鑑み、政府は、貸切りバス事業者の増加の状況、法令遵守の状況、事故の発生状況等を勘案し、貸切りバスの運行の安全の確保を実効的に行うための方策について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずることとしております。
第二に、不適切な運送契約が締結されること等により貸し切りバスの運行の安全が確保されず、多数の旅客に甚大な被害が生じるおそれがある現状に鑑み、政府は、貸し切りバス事業者の増加の状況、法令遵守の状況、事故の発生状況等を勘案し、貸し切りバスの運行の安全の確保を実効的に行うための方策について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずることとしております。
最近の那覇基地所属の自衛隊機による事故、故障等の発生状況、滑走路の閉鎖状況、事故原因などについて、これも明らかにしていただけますか。
そして、何よりもこの現状ですとか取組をしっかり発信しなければならないということで、政府としましても、福島第一原発の状況、事故当初から情報発信積極的に行っておりますが、あわせて、百九十四に上る在京大使館あるいは国際機関、駐日事務所を対象とし情報提供を行い、特に昨年は九月と十一月にこうした在京大使館、国際機関、駐日事務所を対象とした説明会も実施をしました。
ですから、制度スタートした後、状況、事故率がどういうものなのかということも含めて調査しまして、その上で、我々としても、それは我々は入れていただければ有り難いわけでございますので、文科省の方にお願いをさせていただきたいというふうに思います。
当然、このような実際に起こった状況、事故という問題に関しては、特に特定秘密に当たるような内容ではございません。 ですから、この内容が、法律が成立したからといって、これが報道されないとか公表されないとか、そのようなことはないと思います。
先ほど申しましたとおり、この「できるだけ早期に」という中で、さまざまな条件、原子力損害賠償の実施状況、事故の原因等の検証、あるいは国の責任のあり方に関する制度の検討、こういったものを検討している途上にあるということで進めているところでございます。
これは、極めて個別具体の事件における当てはめがどのようにあるかということにもかかわるところでございますが、先ほど御指摘のありました最高裁判所の判例の中では、この状態であったか否かを判断するに当たっては、事故の態様のほか、事故前の飲酒量及び酩酊の状況、事故前の運転状況、事故後の言動、飲酒検知結果などを総合的に考慮すべきであるというふうに指摘されているところでございまして、それらの事情を総合的に考慮して
先ほど中川大臣の方からありました現存被曝状況、事故が起こった後の対象時期というか移行期の状況というのは、これはまさにICRPのこの基準の中に入っておる言葉なんです。ですから、国際的に見てもこの現存被曝状況に我が国があるというのは恐らく余り疑いのないところだというふうに思われます。
各国からの支援に対して日本を代表して感謝の意をお伝えし、事故の経緯と対応、現在の原子炉の状況、事故から得られた教訓について報告いたしました。 会議の中では、日本からの迅速な情報提供に謝意を表する発言や、緊急安全対策を含む原子力発電所の安全性強化を評価する発言等がありました。
それで、この特定地域の指定というものが、この法律の中では、特定地域を期間を定めて指定するという部分で、その条件として法律の中に明定してあるものは、供給過剰の状況、一台当たりの収入の状況、法令違反その他の不適正な運営の状況、事故の状況というふうなものに、輸送の安全及び利用者の利便の確保、地域公共交通としての機能を十分発揮できるというふうなことが、ある意味ではふわっと書いてありまして、昨年の七月十一日に
また、取得しておりますデータでございますが、私ども国土交通省では、平成二十年三月に、EDRの技術基準、ガイドラインを策定しておりますが、その中で記録すべきデータを定めており、具体的には、エアバッグの作動状況、事故時の車両の加速度、速度、それから、運転者のシートベルト装着の有無、ブレーキ作動の有無、アクセルの開閉状態などを記録することとしております。 以上でございます。
具体的に申し上げますと、正常な運転が困難な状況ということを立証するために、運転前の飲酒量あるいは飲酒後の言動を明らかにしたり、目撃者から運転状況について聴取するなどして、事故前の飲酒状況、運転状況、事故の状況、事故後の状況等について捜査を尽くして、事案に応じた対応に努めておりますので、捜査機関側にこの危険運転致死傷罪の適用をちゅうちょしているような状況にはないというふうに考えております。
事故が発生をしました際の状況、事故を隠ぺいした理由、隠ぺい決定に至る経過等の事実関係につきましては、現在、法律に基づきまして北陸電力に事実関係等を報告するように指示をしておるところでございます。その報告を待って中身を見ていきたいというふうに考えております。
その過程におきまして、米軍側と被害の状況、事故機体の危険性等についての情報交換を行いまして、二次災害のおそれがある事故現場の直近は主として米軍側が、その周辺は主として警察が警備を行うということを確認するなど、必要な連携を図ったものと承知しているところでございます。
検察と申しますか、危険運転致死傷罪、飲酒運転中に事故を起こして逃げたという場合にでも、正常な運転が困難な状態であったか否か捜査いたしまして、事故前の飲酒状況、運転状況、事故の状況、事故後の状況等を総合的に考慮して判断して、危険運転致死傷罪が適用される場合もあり得ると思うんですね。