2006-11-07 第165回国会 参議院 内閣委員会 第3号
国外移送目的拐取罪あるいは移送罪、この点について状態犯か継続犯か等々の議論があるわけでございますけれども、そういった拐取罪、移送罪と併せて監禁罪と評価される行為が行われているという疑いも極めて濃厚であるわけであります。これらの行為は実行行為の極めて重要な部分で重なり合っているということでございます。
国外移送目的拐取罪あるいは移送罪、この点について状態犯か継続犯か等々の議論があるわけでございますけれども、そういった拐取罪、移送罪と併せて監禁罪と評価される行為が行われているという疑いも極めて濃厚であるわけであります。これらの行為は実行行為の極めて重要な部分で重なり合っているということでございます。
○政府参考人(小林武仁君) この国外移送目的拐取罪、刑法第二百二十六条でありますが、これについては判例、学説等もまちまちでありまして、これは状態犯と解する説と継続犯と解する二説があることは承知しております。
いわゆる講学上、状態犯という分類に入ると思います。
さらに、最初の御質問で略取・誘拐の罪の性質でございますが、これも委員御指摘のように、それを継続犯と見るか状態犯と見るか。
○政府参考人(漆間巌君) これは正に法律論でございますが、正にこれから適用する罪名が刑法二百二十五条の結婚目的の誘拐罪ということであるとすれば、この結婚目的の誘拐罪というのは、果たして状態犯なのかそれとも継続犯なのかというのは、これは学説上いろいろ議論がございます。継続犯だと取れば時効は進みませんので、状態犯だと取れば時効は進みます。
それから港におりまして、迎えのバスに乗りまして移動を始めると、恐らくその段階で不法在留罪の実行が始まって不法在留行為、つまりこれは状態犯、継続犯と言われていますが、それが成立するというふうな経過になりますので、目的的には日本で不法就労して稼ごう、そのために不法入国して不法在留しようということで、刑法的な評価としては同一または類似の範囲ということが言えるかと思います。
ところが、そのときに先輩から聞いた説明では、不法入国罪の中に既にその後ある一定の期間不法に滞在するという行為が含まれているから、既に不法入国罪の中で評価されているんだ、こう教えていただいたことがあるのですが、つまり、言ってみれば刑法上状態犯というんでしょうか、一たん違法状態が出たらその違法状態が続くけれども、それは既に評価されている。窃盗罪なんかそうですね。
状態犯か継続犯かというのはやはり非常に大きい違いがあると思います。つまり、日々百年暮らしていても時効が成立しないわけで、決して合法、いてもいいということにはならない。その時効の制度の観点からいって酷ではないでしょうか。
即時犯というか、あるいは状態犯といいますか、いずれにしても不押捺であれば、不押捺の時点から時効は進行する。ただ、押捺しないという違法状態がその後も残るという意味で窃盗などと同じように犯罪の時効は始まるけれども、講学上いわゆる状態犯というものであろうというのが私どものただいまの見解でございまして、この点についての実際上の取り扱いについては、今、入管局長が申し上げましたように両説ある。
今の即時犯と継続犯、状態犯といいますか、そのどっちをとるかによって時効の完成は変わってくるということなんですか、変わってこないというのですか。僕は不勉強でちょっと意味がよくわかりませんけれども、これは差し迫った問題になってくるんじゃないですか。
しかも状態犯で現に続いておるのです。いわゆる暴力集団がいま使っているのでしょう。なぜ差し押さえしないのですか。差し押さえすれば占有は排除できるでしょう。使えなくなるでしょう。いま使用禁止ということの措置をとることがいろいろ論議されています。警察はやれることをやってないじゃないですか。いわゆる第二要塞については差し押さえをやったのでしょう。そうじゃないですか。
○東中委員 不動産侵奪罪というのはいわゆる状態犯ですね。そうでしょう。現に侵奪した状態がずっと続いているわけですよ。これは不動産侵奪罪の犯罪組成物件でしょう、これがなかったら侵奪にならないのだから、これによって侵奪が起こっているわけですから。建築するのは過程がありますよ。建築を始めたときに着手行為があって、建築を終わったときにあるいは占有をしてしまったときには犯罪は既遂になるでしょう。
この二条に「公衆の生命又は身体に危険を生じさせた者は、」ということになっておりますが、これが以前、要綱の際に、生命に危険を生ずる「おそれのある状態を生じさせた者」という状態犯が入っていた。今度は「おそれのある状態」がなくなっているということにつきまして、合同審査できびしい論議がございました。
外国の立法例では、危険犯を、いわゆる危険を処罰するような状態になっておる立法例が多いのか、その危険を生じさせるおそれのある状態、そういう状態犯まで処罰するようになっておる立法例があるのか、この点をちょっと御説明願いたい。
政府委員(竹内壽平君) 先ほど申しました誘拐の行為は、保護された状態を離脱さして第三者の実力を支配に移す行為でございますが、移してから後にそのままずっと犯罪が継続しておって既遂になる時期がいつかということによりまして、そのときすでにある第三者の実力支配の中に移してしまいますと直ちに犯罪は既遂になるという立場をとりますると、それはあとは違法な状態が続くということだけでございまして、そういう罪は私ども状態犯
○政府委員(竹内壽平君) 時効の問題も仰せのとおりでございまして、ただ、状態犯といたしましても、身柄が帰ってこない間はすべて犯罪がそのまま続いておるというんじゃなくて、やはり第三者の手に移してしまいますと、あるいは継続犯という立場をとっておりましても、そのときの段階で既遂になるということになろうかと思いますので、ここはまあ継続犯と見るか状態犯と見るかということは他の犯罪との関連においてかなり大きな違
○稲葉誠一君 いま言った状態犯と継続犯ということの争いがあると言われましたね。状態犯というのはどういう意味で、継続犯はどういう意味ですか。どこがどう違うのですか。