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13件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

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2006-11-07 第165回国会 参議院 内閣委員会 第3号

国外移送目的拐取罪あるいは移送罪、この点について状態犯継続犯か等々の議論があるわけでございますけれども、そういった拐取罪移送罪と併せて監禁罪と評価される行為が行われているという疑いも極めて濃厚であるわけであります。これらの行為実行行為の極めて重要な部分で重なり合っているということでございます。

米村敏朗

2002-03-20 第154回国会 参議院 外交防衛委員会 第3号

政府参考人漆間巌君) これは正に法律論でございますが、正にこれから適用する罪名が刑法二百二十五条の結婚目的誘拐罪ということであるとすれば、この結婚目的誘拐罪というのは、果たして状態犯なのかそれとも継続犯なのかというのは、これは学説上いろいろ議論がございます。継続犯だと取れば時効は進みませんので、状態犯だと取れば時効は進みます。  

漆間巌

1999-05-13 第145回国会 参議院 法務委員会 第10号

それから港におりまして、迎えのバスに乗りまして移動を始めると、恐らくその段階不法在留罪実行が始まって不法在留行為、つまりこれは状態犯、継続犯と言われていますが、それが成立するというふうな経過になりますので、目的的には日本で不法就労して稼ごう、そのために不法入国して不法在留しようということで、刑法的な評価としては同一または類似の範囲ということが言えるかと思います。  

松尾邦弘

1999-05-06 第145回国会 参議院 法務委員会 第9号

ところが、そのときに先輩から聞いた説明では、不法入国罪の中に既にその後ある一定の期間不法に滞在するという行為が含まれているから、既に不法入国罪の中で評価されているんだ、こう教えていただいたことがあるのですが、つまり、言ってみれば刑法状態犯というんでしょうか、一たん違法状態が出たらその違法状態が続くけれども、それは既に評価されている。窃盗罪なんかそうですね。

大森礼子

1985-05-14 第102回国会 衆議院 法務委員会 第18号

即時犯というか、あるいは状態犯といいますか、いずれにしても不押捺であれば、不押捺の時点から時効は進行する。ただ、押捺しないという違法状態がその後も残るという意味窃盗などと同じように犯罪時効は始まるけれども講学上いわゆる状態犯というものであろうというのが私どものただいまの見解でございまして、この点についての実際上の取り扱いについては、今、入管局長が申し上げましたように両説ある。

筧榮一

1978-04-12 第84回国会 衆議院 交通安全対策特別委員会 第5号

しかも状態犯で現に続いておるのです。いわゆる暴力集団がいま使っているのでしょう。なぜ差し押さえしないのですか。差し押さえすれば占有は排除できるでしょう。使えなくなるでしょう。いま使用禁止ということの措置をとることがいろいろ論議されています。警察はやれることをやってないじゃないですか。いわゆる第二要塞については差し押さえをやったのでしょう。そうじゃないですか。

東中光雄

1978-04-12 第84回国会 衆議院 交通安全対策特別委員会 第5号

東中委員 不動産侵奪罪というのはいわゆる状態犯ですね。そうでしょう。現に侵奪した状態がずっと続いているわけですよ。これは不動産侵奪罪犯罪組成物件でしょう、これがなかったら侵奪にならないのだから、これによって侵奪が起こっているわけですから。建築するのは過程がありますよ。建築を始めたときに着手行為があって、建築を終わったときにあるいは占有をしてしまったときには犯罪既遂になるでしょう。

東中光雄

1970-12-07 第64回国会 衆議院 法務委員会 第3号

この二条に「公衆の生命又は身体に危険を生じさせた者は、」ということになっておりますが、これが以前、要綱の際に、生命に危険を生ずる「おそれのある状態を生じさせた者」という状態犯が入っていた。今度は「おそれのある状態」がなくなっているということにつきまして、合同審査できびしい論議がございました。

羽田野忠文

1964-06-26 第46回国会 参議院 法務委員会 第36号

政府委員竹内壽平君) 先ほど申しました誘拐行為は、保護された状態を離脱さして第三者実力支配に移す行為でございますが、移してから後にそのままずっと犯罪が継続しておって既遂になる時期がいつかということによりまして、そのときすでにある第三者実力支配の中に移してしまいますと直ちに犯罪既遂になるという立場をとりますると、それはあとは違法な状態が続くということだけでございまして、そういう罪は私ども状態犯

竹内壽平

1964-06-26 第46回国会 参議院 法務委員会 第36号

政府委員竹内壽平君) 時効の問題も仰せのとおりでございまして、ただ、状態犯といたしましても、身柄が帰ってこない間はすべて犯罪がそのまま続いておるというんじゃなくて、やはり第三者の手に移してしまいますと、あるいは継続犯という立場をとっておりましても、そのときの段階既遂になるということになろうかと思いますので、ここはまあ継続犯と見るか状態犯と見るかということは他の犯罪との関連においてかなり大きな違

竹内壽平

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