1947-11-25 第1回国会 参議院 厚生委員会 第28号
と規定いたしましたのは、これはお手許に資料を差上げておりまするが、一番最初の表の「戰地軍隊ニ於ケル傷者及病者ノ状態改善ニ関スル千九百二十九年七月二十七日「ジュネーブ」條約」この眞中の方にございまするが、それの二十四條の第三項に「尚第十條ニ掲クル篤志救血協会ハ平時ニ於ケル博愛事業ノ爲特別標章ヲ國内法令ニ從ヒ使用スルコトヲ得ヘシ」とこういうふうに規定いたしておりまするので、これに基きまして、日本赤十字が
と規定いたしましたのは、これはお手許に資料を差上げておりまするが、一番最初の表の「戰地軍隊ニ於ケル傷者及病者ノ状態改善ニ関スル千九百二十九年七月二十七日「ジュネーブ」條約」この眞中の方にございまするが、それの二十四條の第三項に「尚第十條ニ掲クル篤志救血協会ハ平時ニ於ケル博愛事業ノ爲特別標章ヲ國内法令ニ從ヒ使用スルコトヲ得ヘシ」とこういうふうに規定いたしておりまするので、これに基きまして、日本赤十字が
それから第二点の、許可権というこの重大な行政権を赤十字社に任せることは如何かという御質疑でございまするが、この点に関しましては、先程も御説明を申上げましたように、昭和十年の三月七日に條約第一号を以ちまして制定されました「戰地軍隊ニ於ケル傷者及病者ノ状態改善ニ関スル千九百二十九年七月二十七日ノ「ジユネーヴ」條約一の第二十四條の第四項に、「特例トシテ且國ノ赤十字社ノ一ノ明白ナル許可ヲ得タルトキハ傷者又ハ