2015-09-04 第189回国会 衆議院 法務委員会 第39号
犯罪見逃し防止のためには、初動段階であるこの検視の精度を上げる必要がございます。 検視について定めました刑事訴訟法二百二十九条では、その第一項で、「変死者又は変死の疑のある死体があるときは、その所在地を管轄する地方検察庁又は区検察庁の検察官は、検視をしなければならない。」ということで、検察官が主体である旨が書かれてあります。
犯罪見逃し防止のためには、初動段階であるこの検視の精度を上げる必要がございます。 検視について定めました刑事訴訟法二百二十九条では、その第一項で、「変死者又は変死の疑のある死体があるときは、その所在地を管轄する地方検察庁又は区検察庁の検察官は、検視をしなければならない。」ということで、検察官が主体である旨が書かれてあります。
裁判員の方は素人ですので、やはりできるだけわかりやすい裁判にするためにも、また、死因究明、犯罪見逃し防止のためにも、この保管は極めて重要だと思いますので、先ほどと同じく、目標の時期もしっかりと決めて、ぜひ、これに関しても、しっかりとした保管のための基準といったものを確立していただきたいと思います。 続きまして、薬毒物検査、死亡時画像診断等の地域間格差の是正についてお伺いいたします。
犯罪見逃し防止のために最も重要というべき薬毒物検査の質、これが落ちてしまいますと、国民の安全が脅かされることにつながるというふうに思います。薬毒物検査については、質の高いところに水準を合わせていくのが筋ではないかという意見です。 特に、昨今は危険ドラッグの問題もございます。人件費も含めて、死因究明機関である大学の法医学教室に対して必要な経費はちゃんと支払うべきではないか。