2021-05-20 第204回国会 参議院 文教科学委員会 第13号
というのが今までの答弁なんですけど、ここで議員の皆さんも御努力いただいて、例えばわいせつ教員の議員立法などが成立をするような方向になれば、じゃ、それ具体的にどういうことなのかということを子供たちも理解していなければ犯罪要件が分からないわけでありまして、そういった意味で、かなり時代が変わってきましたので、この国会でも度々性教育の必要性については先生方からも御指摘いただいております。
というのが今までの答弁なんですけど、ここで議員の皆さんも御努力いただいて、例えばわいせつ教員の議員立法などが成立をするような方向になれば、じゃ、それ具体的にどういうことなのかということを子供たちも理解していなければ犯罪要件が分からないわけでありまして、そういった意味で、かなり時代が変わってきましたので、この国会でも度々性教育の必要性については先生方からも御指摘いただいております。
○大塚耕平君 先ほど古川委員の御質疑の中で、これが犯罪要件を構成しているかどうかというのが問題だというふうにおっしゃいました。これは、限りなく詐欺行為に近い今事案にもう発展しているんですね。実際にはなかったものをあったことにして値引きをしたと、これは詐欺ですよ、はっきり申し上げると。
以上のように、主体の限定に加えて、計画行為プラス実行準備行為という犯罪要件の二重の限定、あわせますと三重の限定がかかっているわけで、我が国の法体系において見たときには、相当に輪郭の絞られた犯罪になると思われます。
やはり組織犯罪要件とか共謀要件、これが必要になってくる。 ですから、別法でやらなきゃいけないんです。百八十七の国のうち特別な法律をつくったのは二つだけで、日本だけが突出しているということではなくて、これはまさに日本の法体系からくる帰結であって、突出しているわけでも何でもないというふうに思います。 さて、現行法のままでも多分この条約を批准できると考えていたと思われる政治勢力があります。
まず、盗聴の対象犯罪の拡大について、大臣も、そして一貫して政府は、四類型の組織犯罪に限定したと、暴力団が組織的な犯罪の手段として行うもの、あるいは組織窃盗、特殊詐欺、組織的な児童ポルノ事犯、こうした四類型に限定をした、厳格な要件を付していると繰り返してきたわけですが、しかし、その限定したという組織犯罪の性格、言わば組織犯罪性は、法案では令状審査の対象犯罪要件にも傍受要件にも反映されていないということが
そのために、今回、子ども安全対策支援室というものを置き、警察にも入っていただき、連携を深め、どういう場合にこれが犯罪要件に当たるのかどうか、そういうことも含めてしっかり現場にも伝えていきたいと思いますし、個別に相談があったらしっかり対応して、できるだけ早くやっていきたいと思います。 いずれにしても、危機感をしっかり持った上で対応していくということが何よりも大事だと思っています。
その中で、先生御指摘の中で、金品をたかられるということ、あるいはお金を盗まれるといったことは、刑法上の犯罪要件に該当する可能性が高いと思います。
犯罪要件に当たるかどうか。しかしながら、かなり、金をとるとか暴力行為であるとか、本当に先生お触れになったような事例は殺人未遂に近い。
しかしながら、犯罪要件の厳格化であるとか、あるいは捜査に当たっての令状主義であるとか、さまざまなことを通じて、そうしたコンピューターというのが常に監視される、そういう社会にならないように、これは私どもも思っておりますので、そこはぜひ、そういう批判をされる皆さんとも有益な対話をしていきたいと思っております。
○松野(頼)委員 例えば、その犯罪要件が明確でなくても、追尾、監視というのはできるんでしょうか。
その上で申し上げたいことは、今回、この営業秘密を守るために目的条項であるとか、あるいは、今までですと営業秘密を主として使用することをもって犯罪要件を構成しておったものを、もう営業秘密を領得するだけで対象になり得るという、範囲を拡大をしてきているわけであります。
先ほど江崎議員からも御質問がございましたけれども、いわゆる違法情報を掲載するということの犯罪要件に対してちょっとお聞きをしたいんです。 先ほど来、サイバー犯罪を取り締まることの難しさ等も御答弁ございました。
そしてこれは、いわゆる差し押さえを逃れるため、競売逃れになるという、大変な犯罪要件を構成することになるわけですよ。六月十八日ですよ。その人がわかっているかわかっていないかというのは一番大きなポイントじゃないですか。 公安調査庁が調査できていないんだったら、警察はどうですか。だれですか。これは国会でしっかり言うべきでしょう。だって、六月十八日って、きょうは十五日ですよ。
だから、生命とか、広い定義、非常に、生命・身体加害目的というところに今回組み入れるんだと、臓器摘出というのを入れるんだと、解釈を入れるんだと言っていますけれども、正にそういうあいまいなというか、要するに、すれすれのところで犯罪が行われているということもあるんですから、やっぱりはっきりと臓器摘出ということはしっかりと犯罪要件として、言葉として入るべきだと思うんですね。
少なくとも、「容易にする」を「する」に変え、犯罪行為を実行する目的で資金を供与することを犯罪要件とすれば、資金供与とテロ計画の具体的な関連性が必要となり、予備罪の新設、予備の幇助犯、さらにその未遂の処罰という意味では処罰範囲は著しく拡大されますが、拡大される処罰範囲は犯罪計画との結び付きによってかなり限定をされます。 次に、テロ行為の判断は捜査機関の手にゆだねられております。
犯罪要件を緻密に追っていく司法の立場じゃないんですよ。私たちは立法の立場として、政治家として、この政治腐敗を一掃させていくためにはどうしたらいいのか。中山先生がいみじくも言われたとおり、悪い人間が罰せられるのであって、どのような法律ができようと、それにかかわらない行動をとっている政治家は罰せられる必要はないんですから。 なぜそのようなスタンスに立って考えられないのか。
時間がないので先に進みますが、次に、犯罪要件の問題です。 一年半前に、これは私も質問したんですが、現行法は、国会議員の権限に基づく影響力の行使を要件にしていますから、公共事業の入札行為に関して、この入札にどこどこの建設会社を入れろ、こう電話で言っただけではだめなんだと。議員の権限、発議権だとか修正動議提出権、表決権、質疑権、国政調査権、こういう権限に基づく影響力の行使がなければ罪に問われない。
ですから、この「情を知って、」というのは、犯罪要件としてどの程度実際的には確立できるのか。そこのところはいかがですか。刑事局長で結構ですから。
大体、そういう方法だと、なぜそれが犯罪要件、条文に満たした要件であるかの確認がそもそもできないというふうに思います。 納入業者はどこでしょうか。
これまで現行刑法に定められたあっせん収賄罪がほとんど適用されてこなかったのは、犯罪要件にこの請託が入っているからだと言われます。現実には、請託は密室で行われるために、その立証は非常に困難だからです。 この抜け穴を防ごうとする法案なのに、なぜまた同じ抜け穴を残すのか。真剣に政治家と行政のゆがんだ関係を正そうとしているとはとても思えません。
請託を構成要件にしたことにつきましては、あっせん行為は請託を伴うのが通常の形態であること、あっせん収賄罪にも請託が犯罪要件になっていること、その他のわいろ罪におきましても請託を要件としている例が少なからずあることから、請託を要件としたものと考えます。 第二点につきましては、私設秘書はあくまで議員との契約関係であり、公人ではなく私人であります。
そして、政治家というのは、そういうふうに必ずしもぴたっと犯罪要件を構成しなくても、政治的、道義的に重い責任という立場があるわけだから、政治倫理というものをきちっとしなきゃいけないというので、そのときに政治倫理綱領というのができた。これにはこう書いてあるのです。 政治倫理の確立は、議会政治の根幹である。