2001-04-05 第151回国会 参議院 内閣委員会 第7号
つまり、日本の中で被害に遭われた方がいらっしゃる、それはどうしてかといえば、警察、検察、ちゃんと犯罪を予防できなかったからなんだというふうになって、それの補償だというふうには、そういう側面があるのは確かなんですけれども、やはり犯罪被害者給付法なんかはそれを前面に打ち出しているわけではないわけですね。それを考えると、難しいけれども可能性はあるというあたりなんでしょうか。
つまり、日本の中で被害に遭われた方がいらっしゃる、それはどうしてかといえば、警察、検察、ちゃんと犯罪を予防できなかったからなんだというふうになって、それの補償だというふうには、そういう側面があるのは確かなんですけれども、やはり犯罪被害者給付法なんかはそれを前面に打ち出しているわけではないわけですね。それを考えると、難しいけれども可能性はあるというあたりなんでしょうか。
犯罪被害者給付法のことだと思いますけれども、これについては当然さまざまな暴力犯罪についてもすべてやはり対象にすべきではないかということが被害者救済というか被害者対策の面では言われているわけで、私もやはりもう少し範囲を広げるべきだと思っています。ただ、現実の議論としては、今、殺人事件の中でさえいろいろリミテーションがきつくて、本当にもらうべき人がもらえていないということがあります。
○井野説明員 犯罪被害者給付法でも調整規定を設けておりまして、規則でこの証人被害給付法を具体的に規定しておりますので、犯罪被害を原因といたしまして証人被害給付法による給付が行われた場合にはうちの方は支給しないということになります。
○橋本(文)委員 最後に、この犯罪被害者給付法と今審議しております証人等の被害についての給付に関する法律の七条との関係はどうなっておるでしょうか。
そこで、いわゆる犯罪被害者給付法ですか、ああいう問題がありまして、適用の枠が非常に厳しいわけですけれども、身寄りもないというか、そういうような高齢者が犯罪の被害者になってしまった、この場合はどういうふうに法務省としては救済手段を考えておりますか。
○前田(宏)政府委員 率直に申しまして、今回こういう改正の機会がありましたので、先ほどの犯罪被害者給付法ではございませんけれども、出だしは小さくても、この法律の改正の中でやっていったらどうかなというふうに私どもとしては内々思っていたわけでございますが、日弁連側の御同意が得られなかったということもありまして、今回は見送りということになったわけでございます。
ただ、この場合には、いかにも何かこの法律ができたこと自身が場当たりのような感じがしてしようがないような、私の印象ですが、受けるので、むしろ一つの通り魔事件の場合のような犯罪被害者給付法、ああいうふうな場合には、あれも国によって非常に違うので、非常に広く認めておるところ、ニュージーランドや何かも非常に広く認めておる、その他の国は必ずしもそうでもない、いろいろあるわけですけれども、あれは国の法律的な責任