2021-05-13 第204回国会 参議院 法務委員会 第13号
○国務大臣(上川陽子君) この犯罪被害者等支援に関する問題につきまして御指摘をいただきました。犯罪被害者等基本法、十七年前に成立をいたしまして、この中で随時計画を更新しながらというか、新しく見直しながら進めてきているところでございます。
○国務大臣(上川陽子君) この犯罪被害者等支援に関する問題につきまして御指摘をいただきました。犯罪被害者等基本法、十七年前に成立をいたしまして、この中で随時計画を更新しながらというか、新しく見直しながら進めてきているところでございます。
今般閣議決定した第四次犯罪被害者等基本計画において、まず、自治体における犯罪被害者等支援を目的とした条例の制定に資する情報提供等の実施を始め、性犯罪や児童虐待等、被害が潜在化しやすい被害者への支援として、ワンストップ支援センターにおける夜間、休日コールセンターの設置等の体制強化、児童相談所における児童福祉司、学校におけるスクールソーシャルワーカー等の配置の充実等の施策を盛り込んだところでございます。
○国務大臣(小此木八郎君) 第四次犯罪被害者等基本計画には、犯罪被害者等支援を目的とした条例の制定のための情報提供等の施策が新たに盛り込まれました。
さらに、本日閣議決定されました第四次犯罪被害者等基本計画におきましては、犯罪被害者等支援を目的として明確に位置付けた実効性の高い条例の制定のための情報提供あるいは協力などの施策が新たに盛り込まれたところでございます。
そういう点では、やはり、公的身分を持つ検察庁の職員、これは犯罪被害者等支援員制度があるわけですから、是非、これは継続して中長期的な支援を法務省の方にお願いしておきたいと思います。 最後に、上川陽子法務大臣に。 今の議論を聞いていただきまして、この犯罪支援の制度について、やはりもっともっと改善していくということが求められているという認識を持っていただけたというふうに思うんです。
○内藤政府参考人 警察では、刑事手続の概要はもとより、犯罪被害者等のための制度や犯罪被害者等支援に係る関係機関や団体等の連絡先等を記載したパンフレット、被害者の手引を作成し、これを活用するなどして、犯罪被害者等のための制度等の情報提供に努めているところでございます。
全国で自治体で初めて犯罪被害者等支援条例が制定されたのは、実は私の地元の埼玉の嵐山町というところでございますが、平成十二年四月です。最近では、兵庫の明石市で作られております条例が大変に関係者の間では評判でございます。
今現在は、この資料の一枚目にありますとおり、犯罪被害者等の子供に対する奨学金、あるいは犯罪被害者等支援団体に対する助成という二つの種類があります。そして、前者については、奨学金といいますけれども、いわゆる貸与型であります。
栃木県日光市の小学一年生、吉田有希ちゃんが殺害され、本市の山林に遺棄された事件が未解決のときに、新たに市内で殺人事件が発生したことをきっかけに、茨城県内初となります犯罪被害者等支援条例を制定いたしました。また、防犯対策として、市内のJRの駅に順次防犯カメラの整備を進めるなど、市民が安心して暮らせるよう努めているところであります。
また、内閣府におきましては、平成二十四年に、被害者の心身の負担軽減や警察への届け出促進、被害の潜在化の防止等を目的として、いわゆる性犯罪、性暴力被害者のためのワンストップ支援センターの開設及び運営に有益な情報等を盛り込んだ手引を作成し、地方公共団体を初めとする関係機関、団体等に配付するなど、地域における性犯罪被害者等支援体制の整備の促進を図っているところであります。
先生御指摘の二事業、それぞれ申請がございまして、奨学金の貸与は四十七件、犯罪被害者等支援団体に対します助成の申請は百三十五件出てきております。現在、日本財団におきましては、新年度からの支給に向けまして、その審査を行っているところでございます。 金融庁といたしましては、今般始まりました支援事業が円滑に運営されるように努めてまいりたいと考えております。
私、最近口がかたくなったので、時々読みますけれども、法テラスは、犯罪被害者等支援に関する情報の提供、犯罪被害者等の援助に精通した弁護士、しつこいようですが、精通弁護士の紹介などの業務を行っておりますが、先ほども申し上げましたけれども、これらは無料でやっているわけですね。
それから、まだ作業継続中でございました犯罪被害者等支援に関する三つの検討会取りまとめ、障害者基本計画に基づく新たな重点施策実施五カ年計画の策定、高齢社会対策大綱の見直しに向けた検討、常習飲酒運転者対策の検討、個人情報保護過剰反応対策などでございます。
こういう問題について、この法案では、第六条において政府において法制上の措置を講ずる義務、あるいは第十八条において犯罪被害者等支援対策審議会を設置してこうした基本的な問題についても検討をするというような位置づけがありまして、ぜひ、この法案が成立することによって前向きに積極的に取り組んでいかれることを希望しておるところでございます。
この法律は、犯罪被害者の方、その個人の尊厳が重んぜられ、尊厳にふさわしい処遇を保障される権利、これを規定し、実現していこう、そしてその実施に当たりましては内閣総理大臣が犯罪被害者等支援基本計画を策定して進める、こういう構成になっております。
第一に、この法案は、国及び地方公共団体に、犯罪被害者等が受けた被害の回復及び犯罪被害者等の社会復帰を支援する責務があることを明らかにし、犯罪被害者等支援対策を総合的に推進し、もって犯罪被害者等の福祉の増進に寄与することを目的といたしております。
六 政府は、犯罪被害者等支援の観点から、司法制度改革審議会の審議結果等を踏まえ、検察審査会制度の在り方について検討すること。 右決議する。 以上でございます。 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
この法案に基づく犯罪被害者等支援基本計画のもと、経済的側面、精神的側面、刑事法的側面、いずれも統一的な対策が必要であるというふうに思います。 三番目に、犯罪被害者の支援は国際的な要請でありますということです。国連被害者人権宣言に基づき、既に欧米を中心とする多くの国々では被害者の権利を確立し、法整備を進めるとともに、民間の被害者支援機関が組織され、国と社会を挙げて総合的な対策を進めております。
○北岡秀二君 それと、もう一点、審議会について、基本法の第十八条に犯罪被害者等支援対策審議会を設置することとしておるわけでございますが、御承知のとおり、今の行革の流れの中で、審議会はできるだけ取りやめにしようというような流れが一方にあるわけでございます。
私たちは、犯罪被害者等が、個人の尊厳が重んじられ、その尊厳にふさわしい処遇が保障されるよう、犯罪被害者等支援対策を総合的に推進し、犯罪被害者等の福祉の増進に寄与するため、ここに犯罪被害者基本法案を提出いたしました。 以下、本法律案の内容の概要につき説明します。
財政上、法制上の必要な措置として何を想定しているかという御質問ですが、被害者支援の基本計画については、総理府、省庁再編後は内閣府に設置される犯罪被害者等支援対策審議会で議論していただくことになります。 また、早急に取り組むべき課題として、一つは、被害者支援に取り組んでいる民間団体への資金の補助、情報提供などの措置が考えられます。
私たちは、犯罪被害者等が、個人の尊厳が重んじられ、その尊厳にふさわしい処遇が保障されるよう、犯罪被害者等支援対策を総合的に推進し、犯罪被害者等の福祉の増進に寄与するため、ここに犯罪被害者基本法案を提出いたしました。 以下、本法律案の内容の概要につき説明します。
私どもが提起したこの基本法に基づくいわゆる犯罪被害者等支援基本計画のもとに、経済的側面、精神的側面あるいは刑事的側面のいずれも含む総合的な、統一的な対策が必要であると思っております。ここで多くの参考人も述べられたように、これは全省庁にわたる問題であるということで、今ここで論ぜられておる閣法については、その一部分、一つのパート、刑事訴訟の場面だと思います。
また、諸澤先生も御指摘になりましたように、行政のみに任せるのではなく、国民各層の努力が必要でありますが、日弁連の提案しております犯罪被害者支援会議、また、法案にございます犯罪被害者等支援対策審議会というものを内閣または総理府に設け、国会にも随時報告をして国会の御討議、御批判をいただく制度が必要であると考えております。