2017-05-19 第193回国会 衆議院 法務委員会 第18号
我が党は、これまでも一貫して犯罪被害者に寄り添って、犯罪被害者保護の施策を提案し、さまざま実現してまいりました。最近では、被害実態に即してストーカー行為の厳罰化などを盛り込んだストーカー規制法の改正案が成立する、そういうところにも尽力もさせていただきました。
我が党は、これまでも一貫して犯罪被害者に寄り添って、犯罪被害者保護の施策を提案し、さまざま実現してまいりました。最近では、被害実態に即してストーカー行為の厳罰化などを盛り込んだストーカー規制法の改正案が成立する、そういうところにも尽力もさせていただきました。
最後に、犯罪被害者保護に向けての取組についてお尋ねがありました。 犯罪の被害に遭われた方々やその御家族、御遺族の方々の声に真摯に耳を傾け、その保護、支援に取り組むことは極めて重要であると考えています。犯罪被害者等基本法の理念にのっとり、犯罪被害者やその御家族、御遺族の方々に寄り添い、その権利利益の保護を図るための各種制度を適切に運用し、きめ細やかな対応に努めてまいります。
他方、とりわけ犯罪被害者保護については、このような裁判制度における負担軽減という側面のみでなく、精神的また経済的支援が重要であることは言うまでもありません。 犯罪被害者保護は全省的に取り組むべき問題でありますが、内閣の一員として法務大臣は、この犯罪被害者保護に向け、今後どのように取り組まれるのか、決意をお尋ねしたいと思います。
そうでなければ、表現の自由、知る権利というものは当然尊重される一方で、犯罪被害者保護という視点が、前回の出版のこともそうだったんですが、余りにもこれは被害者の視点というものが欠落していると言わざるを得ないというふうに考えるわけであります。 上川法務大臣、公開する、しないという判断も一つあります。それから、公開し得る場合、どういう形で公開することがバランスをとることになるのか。
実は、冒頭の資料におつけしておるんですが、前回、神戸連続児童殺傷事件の「絶歌」の本に関連して、表現の自由と同時に犯罪被害者保護の視点からお伺いをさせていただき、表現の自由というものは当然憲法に保障される一方で、大臣からも、やはり御遺族の方の二次被害、三次被害、そういった部分に対する思いに寄り添うことが非常に大事だ、そういう本当に温かみのある御答弁をいただけたものと思っております。
そういうことも含め、今後、これは予断を持って言うことは余り好ましくありませんが、報道等によれば続編とかそういったことも報じられる中で、やはり、犯罪被害者保護法の理念から考えても、アメリカにおいて制定をされているサムの息子法のような形で法定化することを議論するということは、私は、被害者保護の趣旨からも整合性があるものと考えるわけであります。
もちろん、この本のみならず、私は、この御両親が書かれた「「少年A」この子を生んで…… 父と母悔恨の手記」、そしてまた、被害に遭われた当時十歳だった山下彩花ちゃんのお母さんが書かれた「彩花へ 「生きる力」をありがとう」、あるいは当時十一歳だった土師淳君のお父さんの土師守さんが書かれた「淳」というそれぞれの本を読ませていただき、表現の自由が憲法上保障される中で、同時に、犯罪被害者保護との関係について、今回
○若狭分科員 いわゆる第二段階の話はこれで終わるとして、次に、第一段階、つまり捜査の段階における性犯罪被害者保護の問題についてお聞きしたいと思います。 これについては、いわゆる逮捕状、勾留状に被害者の名前を特定して記載するかどうかという問題になるわけですが、実際、逮捕状とか勾留状に被害者の実名を書いてしまうと、いわゆる犯人に被害者の氏名とか住所がわかってしまう。
やっていただきましたが、それもある意味で犯罪被害者の心情にも配慮した対応ができるようにということであったと存じますが、これまで、例えば被害者等通知制度とかあるいは刑事裁判への被害者参加制度、こういったものを始め様々な整備を行ってきたんですが、去年の通常国会で御審議いただいて作っていただいた被害者参加人に対する旅費等の支給あるいは被害者参加人のための国選弁護制度における資力要件緩和を内容とするいわゆる犯罪被害者保護法等
○佐々木さやか君 次に、犯罪被害者保護に関して質問をいたします。 少年審判手続における被害者に対する情報提供、これについては、成人の場合とは同様にはいかないわけでございますけれども、とはいえ、制度上可能な限り被害者に十分配慮した運用がなされる必要があると思います。
それから、さきの通常国会でも御審議いただいて成立させていただいた被害者参加人に対する旅費等の支給あるいは被害者参加人のための国選弁護における資力要件の緩和等々を行った、いわゆる犯罪被害者保護法等の一部改正もさせていただいたわけでございます。
委員会におきましては、犯罪被害者保護を充実させるための今後の取組、被害者参加旅費の性格、対象と支給主体・方法、犯罪被害者支援における日本司法支援センターの担うべき役割等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。 質疑を終局し、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、本法律案に対し附帯決議を行いました。
○政府参考人(稲田伸夫君) 検察当局におきましては、一般的にでございますが、検察官が犯罪の被害に遭われた方やその御家族などから事件について事情聴取を行うときなどに、当該事件の内容でありますとか犯罪被害者の方からの御要望などを踏まえつつ、裁判などの刑事手続の流れでありますとか、当該犯罪被害者などが利用し得る犯罪被害者保護、支援のための制度などについて説明をしているものと承知しております。
しかし、平成十二年ですか、犯罪被害者保護二法をつくりまして、やはりそこに被害者の立場といいますか、被害者の観点をもう少し刑事司法に入れていかなきゃならないということになりました。その流れは決して否定すべきものではないだろうと私は思っております。
公訴時効の見直しについては、既に一昨年五月ごろから被害者の団体の方々が、我が党司法制度調査会犯罪被害者保護・救済特別委員会、こちらも私が事務局長を務めておりましたが、こちらの会議に意見書等々を提出され、また一昨年の十二月には全国犯罪被害者の会(あすの会)から、森英介前法務大臣に時効廃止のあすの会大会決議が提出されておりました。
次に、犯罪被害者保護全般についてお伺いしますけれども、公訴時効を撤廃、延長してほしいというのは被害者団体のかねてよりの願いであったわけですけれども、犯罪被害者の保護というのはそれだけにとどまるものではないと思います。
また、もう一つ、犯罪被害者保護の中で、遺族補償、また被害者補償についてお伺いしますが、内閣府、大変お待たせをいたしましたけれども、犯罪被害者の方に対する金銭的な補償という面についても今後更に充実をしていただきたいと思っています。
私自身も自由民主党の犯罪被害者保護・救済特別委員会の事務局長というものを務めさせていただき、被害者の立場に立ってということをモットーにこういった問題を考えてまいりましたが、実は同時に、被害者の方々が交通マナーを本当に模範的に守っておられたかという点から考えますと、実はそうではない方もおいでになられた。
議員が最後にお触れになりましたように、被害者等による少年審判傍聴はあくまでも犯罪被害者保護の一側面であり、全体としての救済制度はさらなる広がりを持ったものであるべきですとおっしゃられましたが、全く同感でございます。 我々にしてみれば、犯罪のない、少ない世の中をつくることが最大の目的ですが、残念ながら犯罪がある。そこには加害者と被害者両方が存在をする。
被害者等による少年審判傍聴は、あくまでも犯罪被害者保護の一側面であり、全体としての救済制度はさらなる広がりを持ったものであるべきであります。犯罪被害者等基本法第三条にあるとおり、国は、犯罪被害者等が受けた被害の回復及び犯罪被害者等の社会復帰を支援する責務を有しており、今後さらに犯罪被害者保護のための施策を充実させていく必要があると思います。
○前川清成君 それでは、その犯罪被害者保護法の九条の一項についてお尋ねいたしますけれども、対象となる犯罪が限定されているのはなぜか、これを端的にお述べいただきたいと思います。
○浜四津敏子君 それに関連いたしまして、改正後の犯罪被害者保護法二十四条一項では、その四回以内の審理で終結することが困難だと認めるときは、申立て又は職権で損害賠償命令事件を終了させる旨の決定をすることができると、こういうふうに規定されておりますけれども、これによって安易に職権による移行というのが行われて、損害賠償命令制度が形骸化するおそれがあるのではないかと、こういう危惧を抱かれる方がいらっしゃいますけれども
改正後の犯罪被害者保護法十六条三項には、損害賠償命令の申立てについては、特別の事情がある場合を除き、四回以内の審理期日において、審理を終結しなければならないと、こうありますけれども、なぜ三回でも五回でも十回でもなく四回なのか、その根拠、四回の審理期日で通常はどのようなイメージで審理をしていくことになるんでしょうか、お伺いいたします。
刑事手続における示談、あるいは二〇〇〇年の犯罪被害者保護法によって新たに設けられました民事上の争いについての刑事訴訟手続における和解、いわゆる刑事和解によって被害回復が図られることもありますが、そうでない場合には自ら損害賠償請求をしなければなりません。被害者は民事と刑事との違いも分からず、戸惑うことが大変多いものです。
私の役目は、このたびの犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事訴訟法等の一部を改正する法律案に関連しまして、いわゆる犯罪被害者保護法の改正により、刑事訴訟手続に伴う犯罪被害者等の損害賠償請求に係る裁判手続の特例、すなわち損害賠償命令制度の創設につきまして、基本的に法案に賛成の立場から意見を申し上げたいと思います。
今回の法律案においては、いわゆる犯罪被害者保護法を改正して損害賠償命令制度を導入することとしておりますけれども、この制度を設けることとした趣旨を、これは奥野政務官にお尋ねをしたいと思います。
今回の法案においては、いわゆる犯罪被害者保護法を改正いたしまして、被害者の被告人に対する損害賠償請求のための新たな制度として損害賠償命令制度を導入することとしておりますけれども、そもそもどのような趣旨に基づいてこの制度を導入することとしたのか、大臣から御説明いただきたいと思います。
まず、その出発点ということでありますけれども、これはいろいろな関係各機関の取り組み、あるいは民間ボランティア団体の取り組みがありまして、そして、平成十二年に犯罪被害者保護関連二法というのができました。
それから犯罪被害者保護法ができて、いろいろな形で被害者の立場、存在をわかっていただけるようになり、きょうでは随分見違えるようになってきたというふうに思っております。 ただ、残念なことに、年間で百十万人もの死傷者が出ている、交通犯罪が多いというのも事実だと思います。
○片山参考人 検察官とのコミュニケーションについてなのですが、二〇〇〇年の犯罪被害者保護法以降は大分よくなりまして、特に裁判員制度が決まってからは、有罪とするために情状証拠となるようなものは被害者側からなるべく丁寧に聞き出したいという姿勢が見られますので、めきめきと最近はよくなっているような気がいたします。
今回の法案においては、いわゆる犯罪被害者保護法を改正して、被害者の被告人に対する損害賠償請求のための新たな制度といたしまして損害賠償命令制度を導入するということにいたしておりますが、まず、そもそもどのような趣旨に基づいてこの制度を設けることといたしたのか、また具体的には本制度はどのような手続で進んでいくことになるのか、その概要について御説明をお願いしたいと存じます。
我が国における犯罪被害者施策は、新宿西口バス放火事件を契機に、昭和五十五年の犯罪被害者等給付法の制定によって始まり、平成十二年には犯罪被害者保護二法が制定され、同十六年十二月には、犯罪被害者等の強い声を受けて、議員立法により犯罪被害者等基本法が制定され、平成十七年十二月、犯罪被害者等基本計画が閣議決定され、これにより、省庁横断的な犯罪被害者等のための施策が着実に進み、これまで行われてきた犯罪被害者等