2001-03-28 第151回国会 衆議院 内閣委員会 第7号
その後、私は、大臣がおいでにならないときに、国連の犯罪被害者人権宣言を中心に詳しく質疑をして、そして、あなたは犯罪被害者救援支給金法の附帯決議のときに、委員会の審議も参考にして対応するということを述べられたわけですから、審議の状況は知っておられるかもしれませんが、このときに警察庁長官は、基本法を否定する考えはないということを答弁したんですよ。
その後、私は、大臣がおいでにならないときに、国連の犯罪被害者人権宣言を中心に詳しく質疑をして、そして、あなたは犯罪被害者救援支給金法の附帯決議のときに、委員会の審議も参考にして対応するということを述べられたわけですから、審議の状況は知っておられるかもしれませんが、このときに警察庁長官は、基本法を否定する考えはないということを答弁したんですよ。
共同提案するについての協議の時間が十分とれないということでございまして、今回は共同提案になりませんでしたけれども、国連のいわゆる犯罪被害者人権宣言、これは国連総会で最終的に決まって、約百二十カ国、これが出ていますし、それにほぼ沿う形で日本弁護士連合会の基本法案要綱も出ている。言うならば超党派でこの基本法をつくるという、いわば国際的にも国内的にも条件ができてきているんじゃないか。
今お尋ね申し上げております国連犯罪被害者人権宣言でありますけれども、この十四項から十七項にかけて、例えば十四項、「被害者は、政府・ボランティア・コミュニティに基礎をおく機関、および地域固有の機関などから、物質的、医療的、精神的、社会的に必要な援助を受けることができる。」
この犯罪防止及び犯罪者処遇に関する第七回国連会議、コングレスで、再々この委員会でも問題になっております犯罪及びパワー濫用の被害者のための司法の基本原則宣言、いわば国連の犯罪被害者人権宣言が採択され、その後十回まで開かれているということであります。
また、国連においては一九八五年に、被害者のための司法の基本原則宣言、いわゆる犯罪被害者人権宣言を採択していますが、政府案及び政府が進めている対策はこの宣言から見るとまだまだ不十分であります。