1963-06-20 第43回国会 衆議院 法務委員会 第25号 常習性という概念は、御存じのように犯罪行為概念ではなくて犯罪行為者概念なのであって、すなわち、犯罪行為が数回にわたって反復累行される習癖を常習あるいは常習性というふうに言われております。したがって、通常の犯罪の場合のように、犯された行為の違法性の評価判断ではなくて、もっぱら犯した行為者の性格の評価判断なのであります。 熊倉武