2018-12-11 第197回国会 衆議院 農林水産委員会 第13号
これは犯罪行為そのものですよ。だから警察も動いているんじゃないですか。しっかりと認識していただきたいと思います。 時間がないので、きょうは乳価、畜産の価格の問題について議論をしていきたいというふうに思います。 酪農、畜産政策については、昨日、日本共産党国会議員団として、吉川農水大臣に申入れをさせていただきました。
これは犯罪行為そのものですよ。だから警察も動いているんじゃないですか。しっかりと認識していただきたいと思います。 時間がないので、きょうは乳価、畜産の価格の問題について議論をしていきたいというふうに思います。 酪農、畜産政策については、昨日、日本共産党国会議員団として、吉川農水大臣に申入れをさせていただきました。
○政府参考人(小川秀樹君) 犯罪行為そのものを内容とする契約ですとか犯罪に加担する契約は、公序良俗に反して無効とされる典型例であると解されております。したがいまして、詐欺罪や脅迫罪の構成要件に該当するような行為が行われた場合には、その行為は公序良俗違反の行為として無効となることはあり得るところであると考えられております。
○林政府参考人 委員御指摘のように、テロの実行、いわゆる公衆等脅迫目的の犯罪行為そのものとの関係でいきますと、現行法上の資金提供罪というものは、これは予備的な実態がございます。その場合に、テロ、実際の公衆等脅迫目的の犯罪行為の実行がなされなくても、資金提供の段階だけで処罰が可能でございます。
これの中では、一般的な量刑のあり方といたしまして、刑量を決める基本は犯罪行為そのものの重さである、したがって、犯罪行為そのものの重さを見るに当たっては、一つは処罰の根拠となる処罰対象そのものの要素と、二つ目は当該行為の意思決定への非難の程度に影響する要素から成る、こういう見解が示されております。
しかし、今の御答弁にもありましたように、本来、量刑判断は、犯罪行為そのものの重さ、これがまず基本になるべきでございます。
参考人、刑事事件の参考人になるべき、なる可能性のある方々だと思うんですが、それを本当にしっかりと、その捜査をしなければ犯罪行為そのものが確定していかないわけですから、国会へ出てきて何か好きなことしゃべっている場合じゃないだろうという気が私は個人的にはするんです。
○国務大臣(竹中平蔵君) この法案は、そういう許されない犯罪行為そのものをこの法律だけで取り締まるということは、これは無理だというふうに思います。犯罪行為はあくまで犯罪行為でありますから、これはしかるべくそれなりの法律の世界でしっかりと対応していただくしかない。
そうすると、公益通報を保護するというのは、いわばそれは犯罪行為そのものなんですよ、犯罪行為そのものと企業の自由な活動というのをそこで何か調整するとかバランスとるとかという話では私はないんじゃないかと。
○政府参考人(古田佑紀君) この資金を、これを非常に狭く考えますと、犯罪行為そのもののために必要な資金というようなことになるわけでございますけれども、条約が求めておりますことはそういう非常に狭い範囲のことではなくて、犯罪の実行に必要な様々な準備というのもございますでしょうし、そういうふうな資金につきましては、これは犯罪の実行の資金と直ちに言えない場合も含まれる、そういうような問題もありますことから、
○政府参考人(古田佑紀君) 先ほど、結局同じようなことを申し上げることになるわけですが、ある団体とか、そういうことだけではなくて、ではなくて、ある特定の犯罪行為そのものを現に実行しようとしている意思があるのかどうか、それを知っているかどうか。
そういうことからいたしますと、これは本当に犯罪行為そのもの、例えば先ほど例に挙げられました米国の多発テロの場合であれば、飛行機によって突入するその行為自体に対する資金と申しますよりは、もちろん飛行機を調達するための資金あるいは飛行訓練その他の資金、こういうふうなことを、要するに犯罪行為を実際に実行するために諸般の準備が必要、そういうようなことも全体をとらえて、これはやはりそういうことに対する資金の提供
民族的、宗教的な事情等によるものでございましても、いわゆるハイジャック等の条約で国際的な犯罪行為とされておる行為あるいは殺傷行為、今回の住民等に対して威嚇目的での殺傷行為、そういう犯罪行為そのものに対して、それがまずあるわけです、まず犯罪行為というのが前提にある。
○山口那津男君 今国会で審議が予定されている法案は、その資金の提供を処罰する法律でありまして、この公衆等の脅迫目的の犯罪行為そのものを処罰する法律ではありません。 そこで、別の国内法でこの「公衆等脅迫目的の犯罪行為」を個別法で網羅的に犯罪構成要件化既にされているのかどうか、この点についてお伺いしたいと思います。
○最高裁判所長官代理者(金築誠志君) まことに御指摘のとおりで、今回の事件はその児童買春という犯罪行為そのものであるわけでございますから、こういうことをすべきでないということはもう人として当然のことでございまして、裁判官の倫理や人権以前の問題ということは申し上げるまでもないことかと思いますが、人権問題に関する裁判官に対する研修につきましては、これまでも司法研修所でいろいろやっております。
非常に単純な質問をするわけですけれども、従来の刑法理論によりますと、処罰の対象は収益を生んだところの犯罪行為そのものでございまして、後その得た金をどうしようかというのは、いわゆる不可罰的事後行為というふうに言われていたわけであります。
そういった形で保護をするということがもう既に憲法上予定されているわけでございますが、ただこの場合、先ほど申し上げましたように一方では公開裁判という要請がございますので、その証人尋問の初めからすべてを公開禁止にするというわけにはまいりませんで、まさにその犯罪行為そのもの、あるいはそれに近い尋問のところから公開を禁止するというような扱いになります。
御指摘の暴力団対策法自体は、行政的な手法で暴力団の活動を抑止しようとする制度を中心としたものでございまして、犯罪行為そのものに対応するものではないわけで、また外国の犯罪組織に適用することは困難という面がございます。実体法といたしましても刑事手続法の分野にいたしましても、これらの犯罪行為に対して厳格に対応していくということがやはり必要ではないだろうかと考えられたわけでございます。
そのような状況を踏まえまして、最近、インターネット等のいわゆるコンピューター通信の一般化が大変な勢いで進展しておりまして、将来も、これが今後犯罪の実行に関するさまざまな連絡、犯罪行為そのものにある場合もございましょうし、またそれの準備あるいはその後始末等も含めて、さまざまな形で用いられてくる可能性は大変多いと予想できます。
これは繰り返し紹介されていますが、恐らく子供たちの中に広がっている理解というのは、もちろん犯罪行為そのものではなくて、この声明文の中にある自分の存在や主張や叫びや訴えや実存、それを一度も受けとめられたことがないという渇きだと思います。 そこで、特に、先ほどの石井議員からの質問にもありましたけれども、この問題自体が学校にすべて集約するというふうに私は考えていないのですね。
警察官による盗聴の犯罪行為そのものは証拠によって十分認められるという判断だと思いますがその点間違いありませんね。
列挙されている幇助行為は、直接実行行為ではないとしても、サリン等の製造、所持においては犯罪行為そのものの成否を決定する重大行為であると言わなければなりません。これに対する刑罰は、他の条項に規定する犯罪に対する刑罰に比べて相対的に軽さに過ぎると思われますが、政府の所見はいかがでしょうか。
○政府委員(枇杷田泰助君) 同じように、三号で言っておりますところの「刑罰法令ニ違反スル行為」ということの立証も難しいだろうと思いますが、犯罪行為そのものをとらえることができるという面では一号よりは比較的立証が容易な面があろうかと思います。
しかしながら、そうかといって、刑罰について威嚇力ないしは犯罪抑止力があるというのも古くからの国民の伝統的な考え方でございまして、そういう信念の上に立って刑罰というものが定められ、もちろん刑罰と申しますからには、犯人の責任の度合いに応じた刑の量、あるいは犯罪の結果あるいは犯罪行為そのものの悪性に応じた法定刑の量というものが考えられるわけでございます。